町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
4月1日からは新たな年金手帳は発行されずに、代わりに基礎年金番号通知書が交付されるようです。
既に発行されている年金手帳は引続き有効とのこと。
不動産登記規則第72条第2項第2号も改正されていますね。
但し、基礎年金番号通知書には、「氏名」「生年月日」の記載はあるが「住所」の記載はされない模様。
そうなると、不動産登記規則第72条第2項第2号の本人確認情報提供の際の疎明資料の条件である「氏名」「住所」「生年月日」の3つを満たさず使用不可ではないか、となると、不動産登記規則第72条第2項第2号に「基礎年金番号通知書」が記載されているのはおかしいんじゃないか、ということになりそうです。
改正ミス?
今日は、商業登記の補正電話からスタートです。決して軽やかに言う事ではない。
軽微な補正だったのですぐに対応。
そしてこれから民事信託(家族信託)の新規相談で依頼者宅に訪問予定です。
少し認知に不安ありとの事前情報を頂いているので、しっかり確認してきます。
相続対策や認知症対策の相談者の多くは”本人”のお子様で、「最近、親の物忘れが目立ってきて・・・」などのように判断能力・意思能力が低下した頃にご相談にいらっしゃるケースがほとんどです。
中には契約能力が認められずに後見制度一択になることも珍しくありません。
ご相談はお早めに。
あと今日は、ちょうど登記完了が大量に重なり完了処理が渋滞しているので、事務所に戻ってきたら完了処理で一日が終わりそうです。
読了。
相続のことは復習・確認的に読むことができ、葬儀や納骨関係のことも充実しているので、特に後見業務を扱っている司法書士にはおすすめの本です。
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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