町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、対象土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記の嘱託をしなければならない(新非訟法90条6項)。
今日は、海外在住の売主さんが一時帰国するとのことで、本人確認に行ってきました。
売主が海外在住の場合に問題になるのが印鑑証明書が取得できない問題です。
今回は、本籍は日本のままなのですが、住所を既に海外に移しているので印鑑証明書が取得できません。
その場合にはサイン証明書やら在留証明書やらを取得する必要があります。
あとは委任状と合綴式のサイン証明書の場合に、委任状の内容及び日付をどうするかは地味に悩む点ですかね。
なお、登記原因日付よりも前の日付の委任状でも登記申請は受け付けてもらえます。
単独式のサイン証明書であれば特に悩む必要はないですが、合綴式のサイン証明書の場合には少し注意です。
明日は日曜日、久々に自分の時間がしっかり取れるので限界まで本読みまくります。
とのことです。
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