町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

ジャイアン、ごめん。

2018年11月06日 23時04分14秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






俺の物は俺の物、お前の物も俺の物






僕はジャイアンに謝らなければいけません。

大変な勘違いをしていました。

この冒頭の言葉、ジャイアンの名言として語り継がれていますが、僕はこの言葉をジャイアンの横柄な態度の象徴として捉えていました。



しかし!!!



実は大きな間違いでした。

この言葉は、のび太が失くしてしまったランドセルをジャイアンが探してくれた時に、「なぜそこまでしてくれるの?」というのび太の問いに対するジャイアンの回答の言葉だったようです。




なんてダンディーなのでしょう。

なんてセクシーなのでしょう。




その言葉を発した状況を考えずに、その言葉だけを捉えてジャイアンを見誤っていました。




ジャイアン、ごめん。




ジャイアンは映画の時は尋常じゃない程の良い奴感がありますが、普段のテレビ版の時がちょっと横柄ですから、ちょっと先入観が働いてしまいました。





ちなみに、このようにその言葉の前後の文脈や状況によって意味合いが変わることを心理学用語では「文脈効果」と言います。










定款認証が変わりますね。
と言っても書面が1つ増えるだけか。

実質的支配者の申告者は定款認証の「嘱託人」です。
嘱託人は「定款の作成者」なので、発起人が記名押印していれば発起人、司法書士が記名押印(電子署名)していれば司法書士が嘱託人になるということでOKらしいですね。









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相続放棄と限定承認

2018年11月03日 00時14分08秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は午前中に免許の更新に行ってきました。
優良区分だったので相模原北警察署で30分のビデオ講習で終わりです( `ー´)ノ
人生初のゴールド免許になりました。笑
単車から車に切り替えてからは違反してないっす!








今日は「相続放棄と限定承認」の研修に行ってきました。


普段、相続放棄に触れることは多いですが、限定承認にはなかなか縁がありません。




相続には、次の3種類があります。


単純承認

限定承認

相続放棄





単純承認とは、相続しますってことです。
相続放棄とは、相続しませんってことです。
(相続放棄は家庭裁判所に申し立てることによって行います。遺産分割協議によって相続財産を相続しないとすることとは別物です。)


ここまではまぁ聞いたことはあるって人もいると思います。


そして、限定承認とは、相続はするけど、負債が発覚しても相続財産の限度で負債を返済すればいいよってことです。





例えば、”不動産や預貯金等のプラスの財産は把握しているけど、負債等のマイナスの財産がどのくらいあるかわからない”という場合を考えてみましょう。


この場合で、負債があるかわからないけど自宅や預貯金は欲しいし相続しちゃお♪と言って相続手続き(相続登記や預貯金の解約払戻しなど)をした後に、実は被相続人(亡くなった方)に借金があった、〇〇の保証人になっていたなど多くの負債が発覚した場合どうしますか?


このように相続財産を相続した後に負債が発覚した場合、相続放棄すればいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、既に相続手続きをしている以上もはや相続放棄はできません。

つまり、このような場合、借金等の負債は相続人が返済しなければいけません。
知らなかったじゃ済みません。
返済できなければ債務整理(任意整理や自己破産など)などを検討することになります。





上記のような状況を避けるために、限定承認という手続きを利用する場合があります。


上記の例で限定承認をしていれば、相続をした後に負債が発覚しても、相続した財産の範囲で返済すればOKですよと扱われます。


簡単な例ですと、1000万円の相続財産を相続したけど1億円の負債が発覚したという場合、1000万円(相続した財産)を返済すればあとの9000万円は免除されるというものです。







しかし、この限定承認、全国的に見てもなかなか利用されていません。

限定承認をやったことのある司法書士も少ないと思います。







今日の研修は3時間だったのですが、ずっと面白かった。

僕が研修に行くのは単位稼ぎのためが多いので、たいてい収穫なしの研修になるのですが、今回のように知識がバンバン入ってくる研修は久しぶりです。笑


あ~そういう限定承認の使い方があったんだという新たな発見がいくつかあったので、非常に勉強になりました。

相続の相談の幅が少し広がった気がします。








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なにが起こるかわからない時代

2018年11月02日 00時08分13秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求


連帯保証人とは違って保証人には分別の利益があるなんてことは、一般の人は知らないですよね。

日本学生支援機構は公的機関なわけですし、そのトップが「法的には問題ないと考えている」なんて言うのはちょっとねぇって感じです。

得てして、法的には問題ないけど国民感情としてどうなのよ?ってことが多いわけで、分別の利益を主張しない側が悪いんだという姿勢はまるで政治家のようですね。

確かに借りたものは返すべきだけど、分別の利益についてアナウンスしてもよかったんじゃね?とは思います。









なにが起こるかわからない時代





よく耳にします。


何が起こるかわからない時代だよね」って言うことは、”何が起こるか手に取るようにわかる時代”が過去にあったはずです。


でもそんな時代があったとは学校でも教わってない。
むしろ、昔の方がいろいろと激しかったりもする。


この言葉は、「これだから最近の若者は・・・。」の件と同様で、いつの時代でも言われていることのような気がします。



たぶん、同じような類の言葉がまだあるはず。

これもその類の言葉なんじゃないか?と思い当たる節のある方はご連絡ください。笑










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明治時代の差押登記

2018年11月01日 12時07分24秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




ある案件で不動産の登記簿を眺めていると、



ん!?( ˙-˙ )

んんっ!!?( ˙-˙ )

差押登記が生きてる!!?





甲区2番で、明治時代に国税滞納処分による差押登記が入ってました。

しかも、キレイに残ってる。

差押登記の後に売買による所有権移転登記が入ってたり、相続登記がされてたりしてるんですが、それらの登記をした司法書士は気付かなかったのかな。。。

とりあえず、税務署に連絡したところ「差押えの取下げを漏らしてる可能性があるので、調べてみます。」とのことでした。



登記の依頼を受けた場合、たいていその該当者部分の登記簿しか見ないことが多いかもしれませんが、こういうトラップもたまにあるので登記簿全体を見るようにはしています。

気付いてよかった。











都心の高層ビルのカフェで打ち合わせ。










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