町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
法務局での遺言書保管制度の施行期日が決まりましたね。
平成32年7月10日(金)とのことです。
まぁ、公正証書遺言使うかな。
今日は、町田法務局で非司調査の調査員をしてきました。
午前と午後で分かれていて、僕は午前の担当でした。
非司調査とは、司法書士ではない者が登記申請をしていないかどうか調査をすることです。
司法書士でない者が司法書士業務を行うことを「非司行為」と言います。
弁護士だと「非弁行為」と言ったりしますね。
これは弁護士でない者が弁護士業務を行うことです。
さて、登記と言っても登記にはいろいろ種類があります。
【不動産登記】
相続登記・売買登記・贈与登記・財産分与登記・信託登記、抵当権設定登記・抵当権抹消登記など
【会社・法人登記】
会社・法人設立登記・その他の会社変更登記など
相続登記・売買登記・贈与登記・財産分与登記・信託登記、抵当権設定登記・抵当権抹消登記など
【会社・法人登記】
会社・法人設立登記・その他の会社変更登記など
一般の方が関与するような登記は、こんな感じでしょうか。
その他にもたくさんの登記があります。
細かく説明すると表題登記とか土地家屋調査士の分野などいろいろありますが、説明すると本7000冊書けるくらい長くなるので省略します。
さて、この登記手続き、誰が仕事としてできるか知っていますか?
司法書士です。
(弁護士も権限はあるのですが、登記法及び登記手続きについては知識がないので、業務として行っている弁護士はほとんどいないと思います。)
さぁ、ここからが盛り上がってきます。
今回実施した「非司調査」ですが、なぜこんなことをするのかということです。
理由は簡単で、司法書士でない者が登記手続きを行っているからです。
ここでいう「司法書士でない者」とは誰を指すのかと言いますと、司法書士会と法務局が警戒しているのは次の二者です。
行政書士
税理士
シンプルな相続登記やシンプルな会社設立登記や役員変更登記をこの二者はやりがちです。
そして、そういった方はおそらく、依頼者には本当は司法書士に依頼しないといけない旨を説明してない。
(もちろんほとんどの方はしっかりと業際を守ってお仕事をされています。非司行為をするのは一部の者です。)
一般の方々は知らないかと思いますが、登記手続きは司法書士しかできませんので、この二者が登記手続きのお手伝いをすることは司法書士法違反になります。
そう、違法行為(犯罪)です。
司法書士でない者が登記の相談に乗ること自体が犯罪です。
無料でも有料でも犯罪です。
そのくらいいいじゃんという感覚は理解できなくはないですが、そういう法律なので僕の知ったこっちゃないす。
行政書士や税理士でも登記の相談に乗ることが犯罪であることを知らない方が多い印象です。
非司調査では、行政書士や税理士による登記申請はないか、行政書士や税理士が作成した登記書類を使って依頼者名義で申請させてないかなど、1件1件手分けして確認していきます。
そして怪しいのはあればピックアップしていきます。
最近は、オンライン申請が増えてきたり、法務局でもいろいろ対策はしているようなので、昔ほど行政書士や税理士の名前が書かれた書類はなくなったそうです。
ただ、そんなすぐに非司行為をする者はいなくなりません。
巧妙にバレないようにやっていると、司法書士会は睨んでいます。
また、税理士や行政書士が登記書類を依頼者名義で作成して、申請書にも本人(依頼者)の名前を書かせて申請させる”本人申請”が、本当に本人が作成したのか、はたまた行政書士や税理士が作成したのか、なかなか判断が難しいものがあります。
税理士は税務のスペシャリスト、行政書士は許認可のスペシャリストです。
そのそれぞれの専門分野に尽力してほしいと願うばかりです。
もちろん、その専門分野をしっかりやられている先生の方が多いと思ってます(願っています)。
ちなみに、相続などの法的な手続きで不動産が絡むものはたいてい登記が必要です。
そうなると必ず司法書士に依頼することになります。
僕は行政書士登録もしているので遠慮なく言わせてもらいますが、相続や遺言等の手続きに関して言えば、行政書士よりも司法書士の方が圧倒的に法的知識もありますし能力もあります(コミュニケーション能力等は置いときます。)。
これは間違いないです。
圧倒的です。
単純に試験の難易度から言ってもそうです。
司法書士試験と行政書士試験を受けた方はご存知かと思いますが、この2つの試験の難易度には雲泥の差があります。
そして司法書士は登記の専門家でもあるので、相続登記を含めた総合的な相続・遺言の相談に乗ることが可能です。(税務は税理士さんです。)
また、相続放棄や後見などの裁判所に申立てる業務も行政書士はできません。
会社設立業務にしてもそうです。
会社法や登記法、登記手続きの知識は行政書士と司法書士では比べ物になりません。
というか、登記法と登記手続きに関しては司法書士の独占分野ですから、行政書士はそれらを知りません。
これは決して行政書士を馬鹿にしているわけではなく、それぞれの持ち味を活かそうよということです。
許認可を専門にやってる行政書士さんには、もちろん司法書士はその分野で太刀打ちできません。
僕は行政書士でもあるので、許認可関係での行政書士の輝きを知っています。
しっかりそれだけを専門にやっている行政書士の先生もいると思います。
まぁ結局僕が声を大にして言いたいのは、”登記をやりたいなら司法書士試験に合格してください”ということです。
資格試験制度は、法的安定性や能力担保等の機能を有します。
その資格で飯食ってる人たちが、それを蔑ろにしちゃダメでしょ。
最初から司法書士に依頼すれば非司調査なんてしなくてよくなるんでしょうけどねぇ、なかなか難しい現状がありますよね。
それぞれの専門分野を自覚し、そこに尽力することを切に願う今日この頃です。
そして、司法書士の存在を世に知ってもらうべく、司法書士会の広報には頑張っていただきたいですね。
ということで司法書士会のポスター早く下さい。
独立してからまだ一度も手に入ってません。
独立してからまだ一度も手に入ってません。
ちなみに、非司調査ではいろいろな登記申請書を見るのですが、申請代理人の欄に「司法書士」の肩書きを書いていない司法書士の方が散見されました。
この場合は、司法書士かどうかちゃんと調べる必要が出てきます。
なので、司法書士であれば、申請書に「司法書士」の肩書きを入れた方がいいと思います。

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