町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続放棄と限定承認

2018年11月03日 00時14分08秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は午前中に免許の更新に行ってきました。
優良区分だったので相模原北警察署で30分のビデオ講習で終わりです( `ー´)ノ
人生初のゴールド免許になりました。笑
単車から車に切り替えてからは違反してないっす!








今日は「相続放棄と限定承認」の研修に行ってきました。


普段、相続放棄に触れることは多いですが、限定承認にはなかなか縁がありません。




相続には、次の3種類があります。


単純承認

限定承認

相続放棄





単純承認とは、相続しますってことです。
相続放棄とは、相続しませんってことです。
(相続放棄は家庭裁判所に申し立てることによって行います。遺産分割協議によって相続財産を相続しないとすることとは別物です。)


ここまではまぁ聞いたことはあるって人もいると思います。


そして、限定承認とは、相続はするけど、負債が発覚しても相続財産の限度で負債を返済すればいいよってことです。





例えば、”不動産や預貯金等のプラスの財産は把握しているけど、負債等のマイナスの財産がどのくらいあるかわからない”という場合を考えてみましょう。


この場合で、負債があるかわからないけど自宅や預貯金は欲しいし相続しちゃお♪と言って相続手続き(相続登記や預貯金の解約払戻しなど)をした後に、実は被相続人(亡くなった方)に借金があった、〇〇の保証人になっていたなど多くの負債が発覚した場合どうしますか?


このように相続財産を相続した後に負債が発覚した場合、相続放棄すればいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、既に相続手続きをしている以上もはや相続放棄はできません。

つまり、このような場合、借金等の負債は相続人が返済しなければいけません。
知らなかったじゃ済みません。
返済できなければ債務整理(任意整理や自己破産など)などを検討することになります。





上記のような状況を避けるために、限定承認という手続きを利用する場合があります。


上記の例で限定承認をしていれば、相続をした後に負債が発覚しても、相続した財産の範囲で返済すればOKですよと扱われます。


簡単な例ですと、1000万円の相続財産を相続したけど1億円の負債が発覚したという場合、1000万円(相続した財産)を返済すればあとの9000万円は免除されるというものです。







しかし、この限定承認、全国的に見てもなかなか利用されていません。

限定承認をやったことのある司法書士も少ないと思います。







今日の研修は3時間だったのですが、ずっと面白かった。

僕が研修に行くのは単位稼ぎのためが多いので、たいてい収穫なしの研修になるのですが、今回のように知識がバンバン入ってくる研修は久しぶりです。笑


あ~そういう限定承認の使い方があったんだという新たな発見がいくつかあったので、非常に勉強になりました。

相続の相談の幅が少し広がった気がします。








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