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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

85年前に発生した相続の相続放棄

2019年02月06日 12時25分28秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





懸念案件が無事に終わりました。

85年前に発生した相続の相続放棄です。



基本的に、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」と言うのが相続放棄のミソです。




「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因になる事実を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを自覚した時」とされています。

つまり、被相続人が亡くなった日から3ヵ月経過してしまっても、死亡の事実を知らなかったこと、死亡の事実は知っていたけど自分が相続人に該当することを知らなかったこと、遺産が多くて把握しきれなかったこと等を裁判所に主張すれば、3か月を経過しても相続放棄をすることが可能となります。




但し、なんでもかんでも認められるわけではないので、裁判所に対して「相続放棄が適当であること」を理論的に訴えかける必要があります。

ここが司法書士の腕の見せ所です。

裁判所に対して相続放棄を認めてもらうために、どのような理論武装をするのか、それをどのような文章で訴えかけるのか、どのような書類を用意するのか、ここに全てがかかっていると言っても過言ではありません。

過言の場合には弊所までご一報ください。謝ります。





今回もなんせ85年前の相続なので勝負に出たところはありましたが、上申書(結構力入れました)と添付書類をしっかり揃えたおかげか、特になにもなくあっさり受理されました。笑

あ~よかった。











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ルールを設けるということ。

2019年02月02日 16時26分01秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





人は一定のルールの中で生きています。

大なり小なりの共同体に属する以上、その秩序を守るためには必ずルールが必要です。


そのルールは法律条例規則などの形で明文化されていることもあれば、その共同体独自の風習慣例といったように必ずしも明文化されていないこともあります。

日本で暮らしている場合、最高法規である憲法を先頭に各種法律というルールの下で生きていかなければいけません。

最小の共同体である家族においては、家訓などが挙げられるでしょうか。






さて、俗にいうこの”ルール”は社会の歯車が円滑に回るために設けられます。



能力や価値観は人それぞれです。

だからこそルールを作らなければいけないし、だからこそルールを守らなければいけない。


誰かの幸せを優先すれば誰かの幸せを奪うことになる



ルールを作ることで、誰かに有利になることもあれば、誰かに不利になることもあるでしょう。

ルールは万人の意見の着地点ですから、そこは致し方のないことなんだと思います。
(民主主義の場合、少数派の意見は完全に無視されることもありますがここでは置いておきます。)

ただ、そのルールという決められた道を歩くことで、人と人がぶつからずに生きて行ける。






しかし、ルールも万能ではないので必ず抜け道がある。

その抜け道を見つけて歩き出す者が必ずいるので、またルールを作らなければいけない。

ルールの設定は鼬ごっこです。





また、ルールは社会の効率化を実現しますが、その反面、個人の効率化を損なう性質も有しています。

例えば、「赤信号は止まれ」というルール。

道路交通法では歩行者も自動車もこのルールに従うように定められています。



なぜこのルールが定められたんでしょうか?
立案者ではないのでわかりませんが、たぶん「危ないから」です。だよね?笑

このルールのおかげで、歩行者や自動車が事故らないで日々を送ることができます。
これも一つの効率化でしょう。

なぜ赤信号なのかは暇な時に興味のある人が調べればいい問題で、大事なことは「なぜ止まる必要があるのか?」ということです。





この「赤信号は止まれ」ですが、歩行者目線で言いますと、車が来てなくても横断歩道は渡らずに止まっている必要があります。

しかし、このルールが設けられた趣旨は、先ほども書きましたが僕の個人的な見解では「危ないから」です。


そうなるとですよ、「車来てなければ渡ってもよくね?」と思うはずです。
車来てなければ危ないことなんてないんですから、このルールの趣旨に照らすと渡っていいはずです。

また、もし車が来ていても「走れば渡れるε=ε=ε=ε=ε=┌( ・_・)┘ 」「まだ車は遠いいから大丈夫(#^.^#)」という判断の下、渡ってしまうこともできそうです。




よし、じゃあ法律の条文に次の条項を足しましょう。

赤信号は止まらなければならない。但し、自動車が来ていない場合、又は自動車が来ているが走って渡れそうな場合もしくは自動車がまだ遠くにいる場合にはこの限りではない。





おそらく、交通秩序ははち切れんばかりに乱れるでしょう。

車が来ているかどうかの判断は人それぞれだし、走って渡れるかも個人差があるし、車が遠くにいるのかどうかの判断も人によって違うからです。

もしそれで事故っても「だって走って渡れると思ったんだもん!!」という小学生みたいな言い訳をする管理職のオジさんとかが頻出しそうです。


たしかに、優れた判断で問題なく渡れる人もいるでしょうが、そうじゃない人もいる。

また、自己責任論もあるでしょうが、事故を起こせば自己責任だけではなく他人に損害を被らせてしまう恐れがある。
事故責任は自己責任では収まらない。(←意味不明。笑)




だから、万人が譲歩し合った着地点でルールを設けなければいけない。
そして、それは社会の効率化を生むけれど、優れた個人の能力に蓋をする可能性もある。
民主主義の一つの弊害でしょうか。



ルールってそういうものなんだと思います。










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司法書士試験の受験者数激減

2019年02月01日 10時10分38秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




平成32年以降に実施する司法書士試験の会場がかなり減るようです。



平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について



【平成32年度(2020年度)以降に司法書士試験(筆記試験)を実施する法務局又は地方法務局】

東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,那覇,仙台,札幌,高松





50ヶ所→15ヶ所になるってことでいいのかな?

だとするとめっちゃ減りますね。
てか、減りすぎでしょ。笑
試験のために前泊したりする人も増えそうです。

確かに年々見事に受験者数が減ってますからね。

司法書士の魅力がなくなっているのか、少子化なのか、まぁ理由はわかりませんが、司法書士の存在を知ってもらうことも改善策の1つだと思います。

司法書士会のマスコット人形にお金をかけるのはいいですが、もっと広報に力入れればいいのに、と個人的には思ってます。

マスコット人形も広報活動の一端なんでしょうが、あまりにも弱い。
司法書士しかほとんど知らないでしょう。



今日も朝一で定款認証をしに公証役場に行ったのですが、司法書士会のポスターはなく、貼ってあるのは行政書士会と法務省のポスターだけでした。

以前から言ってますが、弊所も貼ってあるのは行政書士会のポスターだけです。
司法書士会がポスターくれないんです。

永遠の謎です。











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