選挙関係のブログの掲載について
現在の公職選挙法では、選挙期間中にHPやブログ更新など、インターネットを利用した選挙運動を禁じています。勿論、候補者が対象なのですが、現在私も衆議員議員候補の選対本部長という立場でありますので、選挙期間中の選挙活動等についての掲載を自粛します。現在の公職選挙法は、1950年に成立した法律で、選挙時にお金をかけないことを大きな目的に作られています。チラシやビラなどを不特定多数の人に配布することを禁止しています。選挙運動の公平性を保つ為、公選法で認められている選挙ポスター・法定ビラ・法定ハガキ・新聞広告等を除いた文書類を配布することを禁止している法律なのです。
しかし、地方議員としての本業に関わることに関してはこれまで同様にこのブログにて報告させて頂きますので引き続きよろしくお願い致します。
※ ブログに出せない活動が多いので記事が少ない事についてはご了承下さい