政治家と年賀状について
新しい年の午前には年賀状が届きます。配達される皆様には心より感謝申し上げます。その年賀状を見て友達を懐かしく思ったりしている皆さんも多いと思います。しかし、意外と政治家が年賀状を送ることに一定の制限があることは知られていません。
公職選挙法の第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならないとされています。
「答礼のため、手描きのみOK」というのが、政治家の年賀状に対するルールなのです。元旦から城南区にお住いの皆様から受け取った年賀状に対しては現在、手書きで宛名書きを始めております。年賀状到着までいましばらくお待ちください。
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