これまで安保条約の本質は
憲法の第9条に基づいて、
米軍と自衛隊との関係は
専守防衛のための専守同盟であった。
ところが
ブッシュ政権がはじめたテロ戦争以来、
専守同盟では間に合わなくなり、
米軍は攻守同盟を求め始めたことにある。
そのためこれまでは
自衛隊も戦闘要員でないため”軽装備”で出掛けていたが
文字通りいつでも戦闘要員になり得る重装備の部隊で
出掛けることが求められるようになった。
しかし
これを実現する為には
第9条を持った現憲法では
不可能なので、攻守ともに両立する関係を
保障する憲法や法律が必要となった。
そこで、
現政府は前段階として
集団的自衛権(限定的攻守同盟)を可能とする安保関連法案を
一括して強行採決した。
そして執行段階に入っている。
そして今は、
次の段階として
憲法を変える段階にはいっている。
専守防衛(自衛権は民族固有の権利)のためには
これまでの平和憲法でも許容されていたが
海外のアフリカや中近東、南沙諸島などにでていくためには
攻守同盟がどうしても不可欠となる。
そのためには
憲法違反の安保関連法案の強行採決や、
”憲法改正”を必須条件としている。
問題の本質はこれらの変更が
誰のために、何のために、
必要不可欠のものかが問われている。
そして、
それが誰によって命令され、だれが遂行するのか?
が全国民に明らかにされる必要がある。