
先日看護協会が主催した ナース・プラクティショナー(仮称)制度創設に向けた意見交換会へ参加しました。コロナ禍でオンラインで参加できたことに感謝です。
今日から数日かけて感想や意見を書きたいと思います。関東、近畿、東海北陸が終わり、あと4か所での開催があります。関係者でまだ参加されていない方は是非残り4か所で申し込んでください。重要な情報だと思います。
全体的な感想は、良い方向へ舵取りができている事を嬉しく思っています。2017年からブログでずっと書き続きていた、日本の問題点がようやく伝わったと思えたからです。まずは医行為(絶対的と相対的)について。これについては2019年に指摘しています。海外で作られたNPは絶対的医行為をする職務で相対的医行為は看護師をはじめとする他の医療職でも行える行為とされています。この線引きは今まであやふやだったことを明確化させる第一歩だと思います。
診断と治療は絶対的医行為に入り、現在の医師法では医師のみが行える行為なので、法改正がなければできない行為です。
今、診療看護師の人たちが包括的な指示のもとにやっているのでは?と思った方もいらっしゃるでしょう。絶対的医行為は施行者自身が行うもので、包括的指示のもとに行うのは相対的医行為なのです。もし今までのままで良いじゃないか?と考えると、では看護師と診療看護師の違いはなんですか?と聞かれた時に答えに困りますよね。今の日本は絶対的医行為は医師の特権行為で、他の医療者は行うことができないようになっているので看護師であっても診療看護師でも特定行為研修終了者でもやっているのは相対的医行為のはず。
診療看護師は大学院で診療について学んでいます。しかし相対的医行為は指示の中で行為を行うので、大袈裟に言えば診断と治療の思考過程を持っていなくてもできる行為なのです。だって包括的と言う曖昧な言葉を使っていても根本は医師の指示のもとですから、それなりの線引き、流れが医師によって決められている(はず)からです。
でも、もうほぼ独立して行っている診療看護師が存在しているじゃないか?と思われた方もいらっしゃるでしょう。これもずっと私が危惧してきた事です。医師の包括指示と言う大義名分のもとでやっているから大丈夫と、今まで自律的に活動されていたかもしれません。しかしはっきり言えばそれは絶対医行為であれば違法だとご存知ですか?何かあったときに貴方を守ってくれるもの何もないのが今の日本なのです。
診断と治療をする看護師を合法化するには医行為をできる職種にNP入れなければ不可能なのです。
続く
冒頭写真: 今朝の裏庭の様子
私も件の研修を視聴しました。
絶対的医行為についてですが、手術の助手や前立ちなどされている診療看護師の方もおられるようですので、絶対的医行為の欄に手術と書かれていても、どの辺りからが絶対的なのかが分かりにくいと感じました。術野の吸引や筋鈎の把持などは絶対的医行為という認識なのでしょうか。切開はどうでしょうか。
また、法律は守ってくれませんが、病院が守ってくれること前提で今の日本の診療看護師は絶対的医行為を行っていると思いますがいかがでしょうか。