盗人宿

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夫婦別姓

2019-03-26 14:46:50 | にゃんころ
「夫婦別姓を選べる法制度がないのは憲法に違反する」と国を訴えた、いわゆる夫婦別姓訴訟に対して裁判所は訴えを棄却しました。

どうなんでしょうかねえ。
確かに女性の社会進出や晩婚化が進んで、結婚で苗字が変わるといろいろ不便な事情もあるでしょう。
また、昔は女性は男性の「家」に嫁ぐものでしたが、すでに結婚は個人と個人の結びつきという概念が定着しているので、家の象徴である名字をどちらかが(ほとんどの場合は女性が)変更しなければいけない、という決まりに違和感を覚える人もいるでしょう。

日本では大昔(平安時代以前)、氏(うじ)と姓(かばね)は異なるものでした。
氏とは血縁集団の呼び名、姓とは天皇から授かった称号です。
そして次第に、貴族の名字は家名や居住地から、武士の名字は領地からつけられるようになりました。

まあ大昔のことはどうでもいい。

織田信長の正式名称は、平朝臣織田三郎信長(たいらのあそんおださぶろうのぶなが)という大変長い正式名称がありました。
平は一族を表す「氏(うじ)」、朝臣は地位を表す「姓(かばね)」、織田は血族を表す「名字(みょうじ)」、三郎は通称を表す「字(あざな)」、信長は個人の本名を表す「諱(いみな)」だそうです。

町民や農民も名字を持っていました。
名字帯刀が禁止されていたので公には使いませんでしたが、日常生活では非公式に用いられていたのです。
公式に平民に名字を使うことを許されたのは、明治維新直後のことです。

そして数年後には「必ず名字を使いなさい、ない人は勝手につけていいけれど勝手に変えることは許しません」という法律ができました。
これ以降、日本人は必ず名字と名前を持つことになったのです。


さて、話を戻しましょう。
現在の法律では、同姓にしなければ夫婦にはなれません。
これを時代にそぐわないと考える人が少しずつ増えている、というのが今回の訴訟の背景にあります。

私は結婚する時、妻の名字に変えてもかまわないと思っていましたが、逆に元妻が私の名字にしたいというのでそうなりました。
自分の戸籍上の名字が変わっても元の名字を通名として使い続けただろうし、何より子供の名字をどちらにするかで揉め事を起こしたくありませんでした。
離婚をして、長女とは音信不通になったので知りませんが、次女は私の名字を使い続けています。

要するに「同姓でもいいじゃん、単なる書類上のことだし、いくらでもどうにでもなるんだし」というのが私の見解です。
確かに多少の不便はありますが、我慢できないほどではないと思うのですよ。

スウェーデンだっけ、どこかの国では結婚してすぐ離婚し、ひとつの家にふたつの表札を掲げている夫婦がけっこう多いと聞きます。
そのほうが税金が安いそうです。
遺産なんか遺言状でどうにでもなるし、わざわざ訴訟を起こしてまで夫婦別姓を認めさせる必然性は乏しいのではないでしょうか。

これはあくまで私の考えです。みなさんは、いかがですか。

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