普段、私たちが購入している品物は、ほとんどが工場などの特定の場所で生産されて、おそらく完成した品物については、品質検査的なものを受けてから、出荷されて店頭に並んでいると思います。
ところが、住宅は、特に注文住宅の場合、お客様との打ち合わせで仕様が決まり、常に違う場所(つまり工事現場)で生産(建築)しています。
何が言いたいのかと言いますと、だから1棟1棟設計図があるんです。
どういった設計をして、どういった住宅が出来上がるのか。出来上がった住宅は設計通りなのか。
私たち設計士は、幅広い範囲で設計を行っています。
お客様と主に打ち合わせをするのは、間取りと意匠(デザイン)についてですが、その意匠図面を元に構造図面を作成し、断熱、気密、換気、空調、電気、設備等の検討を行います。
それぞれの検討途中で不具合があれば、お客様との打ち合わせを再度行い、意匠図面の訂正が必要な場合、修正を行います。
なので、木造2階建ての住宅でも作業がすべて終わると少なくても30枚以上の図面と構造の計算書が出来上がるわけですが、行政に提出する確認申請書に添付する図面は、配置図と平面図だけでもOKなんです。
行政に申請する図面以外はすべて設計者の責任の範囲でよろしくとなっており、契約前の説明(重要事項説明)と完成時点での報告(工事監理報告)は、建築士法に定められています。
そう、定められています。
なので、設計士とたくさんの会話をしてください。意匠の打ち合わせの他に、具体的に今回の建物がどういった性能(構造等)を持っているのか、完成後どういった建物になったのか説明を受けてください。
この様に1棟1棟大切に造られている住宅です。
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