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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

【ministock-09(terrace)】うるう年ー小さい二世帯住宅ー

2020-03-05 22:07:14 | ministock-09(terrace)
先週の2月29日に無事ご契約させていただきました。
Kさん、ついに工事が始まります。
引き続きよろしくお願いします!

なかなか珍しい日にご契約することができて、神田工務店さんからも「築年数が4年に1回だから古くならないね」って、うるう年ジョークも飛び出してました。

きっと4年後にまた使う気です。

今回Kさんは、工務店さんと請負契約を結び、私と業務委託契約を結びました。
来月民法も120年ぶりに改正されますので、少し触れておきます。

Kさんが私と結んだ「業務委託契約」とは、実は成果物を買ったのではなく、超分かりやすく言うと私の時間を買ったと言えます。

業務委託契約とは、何かの成果物の購入における契約ではなく、お客様が持っている目標を私が外注で受けたことを指します。
だから、上の画像のような分厚い設計図書や構造計算書、光熱費に対してのシミュレーションなどを添付して契約する必要は「実はない」んです。
契約してから目標に向かうので。
そして、お客様の考える手間を代理したので、もしかしたらそれがゴールにたどり着かないこともある、ということも含んでいるんです。

超端的に言うと、私の仕事は「何か結果を出す」ことが仕事ではありません。

逆に「請負契約」とは、何かの成果物を購入することを指します。
今の説明の真逆。
絶対に成果を上げなければいけないのが請負契約。

よって、契約書と違う内容のものが出来上がってしまうと「契約不適合」となり、工務店さんは何らかの責任を負わされることになります。

これは言い方を変えると、請負契約に成果物の内容が事細かに記されていないと工務店側は何かあったときに大いに不利になってしまいます。(ここが民法改正のポイントになってきます。今後、工務店側が簡単に負けちゃう凡例がどぼどぼ出てくるようです)

というのが法律です。

一体何と契約している、何を契約しているというのはちゃんと整理しておく必要があるのでご注意ください。

私は、「とはいっても私も結果を出さなければだめでしょ」という思いから、契約書が結果的に分厚くなっています。

ルールを守るのは大事ですが、ルールさえ守っていれば、マニュアル通りにしていればというのは、ちと違いますよね。



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