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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

建築士の責任

2015-11-01 17:18:36 | 設計業務
設計ミスは工事の瑕疵ではないので、設計事務所に対して損害賠償請求を行う事になります。施工者と設計者が同じであれば、その施工者に請求することになりますが、施工者は工事の瑕疵保険を使えないので、損害賠償に対応できない可能性もあります。

だから設計事務所は設計の瑕疵保険に加入した方がいいんですけど、あまり広く認知されていない様な気がします。

そんな中、

さらに今年の建築士法の改正において、一定規模の建築物にとどまってはいますが建築士個人の責任がより明確化されたので、設計ミスが判明した場合、その賠償責任は担当した設計事務所はもちろん、その設計した個人も該当するようになります。

すでに会社が倒産しているので~とかが通用しないという事ですね。
会社とか関係なく、あなたが設計したんだからあなたも責任取りなさいという法律です。

ほんと侍の世界ですね。

設計を行う建築士とはそれほどの責任を持つ仕事ですし、
設計を行うという事はそれほど重要な仕事という事になります。

住宅なんて~、木造なんて~誰でもできるって結構思われているんですけど、

結構、気合入れて描いてますよ。

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