路上にあふれたごみなどを撤去するため、家主が撤去費用を払えない場合に区が支援する「足立区生活環境の保全に関する条例」が24日、区議会本会議で全会一致で可決、成立しました。
「ごみ屋敷」のごみを強制撤去し、その費用を家主に求める条例は杉並区、大田区、荒川区が定めていますが、撤去したあと、再びごみが増え始める可能性があるため、なかなか、解決しない場合が多いです。
そのため、足立区では片づけることに同意した人に医療機関を紹介したり、撤去費用を支払えない場合には100万円を限度として区が業者に委託費を支払ったりする内容の条例です。
昨年度、ごみ屋敷などの苦情が約1200件あり、区として83ヶ所の現場を担当者が確認しましたが、現在、57ヶ所は未解決となっています。
帝京大の岸恵美子教授は「公共の福祉の観点から、撤去を定めた一方で支援を盛り込んだことは評価できる」と述べています。
ごみ屋敷で暮らす人は心のケアが必要な方が多く、条例にそのことを含めていることに意義があります。