新型コロナウイルス 区の支援策

2020年11月12日 20時19分34秒 | 日記

 該当する方でまだ利用していない方へ

国民健康保険料

●保険料減免
 下記①②③の全てに該当する事
①主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和元年の事業収入等の額の10分の3以上
②減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下
③世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下
※所得の申告は、お済みでない場合は申告を
(問合せ先)国民健康保険課 資格賦課担当
                    電話 3880-5240

●傷病手当金の支給
 感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたため療養を必要とし、仕事に従事することができず、全額または一部給与の支払いを受けることができなかった方。
                   電話 3880-5241

 

後期高齢医療保険料

●保険料減免  
    下記①②③の全てに当てはまる事
①世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入、給与収入等の額が令和元年分の事業収入等の額と比べて10分の3以上減少
②世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下
③3.世帯の主たる生計維持者の令和2年中に減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計が400万円以下
介護保険料

●保険料減免
 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、又は給与収入(以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次の①②に該当する65歳以上の方

①.事業収入等のいずれかの減 少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の10分の3以上であること。
  ②.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。

 

小規模事業者経営改善補助金

 新型コロナウイルスの対策として始めた新たな取組みや感染予防に必要となった取組み等を行った場合への補助
 (製造業・その他の場合は従業員数が20人以下、商業・サービス業の場合は従業員数が5人以下)
   ※11月2日改正
 令和2年3月31日以前から引き続き足立区で事業を営む個人又は法人であれば申請が可能に(事業継続年数について、申請時点の基準日から1年以上事業を営む必要があった要件を緩和しました)
  
〈 購入参考例 〉 
(1)パソコン・・・テレワークやWEB会議で使用するため
(2)マスク、消毒液・・・従業員や顧客への感染拡大防止のため
(3)飛沫感染防止用パーテーション・・・店舗への来客者や従業員の安全確保のため
(4)空気清浄機・・・室内の換気のため
(5)電動自転車、バイク・・・新たに始める宅配サービスで利用するため

 

お問い合わせは西の原までどうぞ 3879-3628