売り上げに「一定のメドがついたら」被災地向けに寄付するという。
しかし、首相はこの日、退陣を明言。
辞めた場合は、「辞めるなんて聞いてませんべい」の緊急発売も検討する
しかし、首相はこの日、退陣を明言。
辞めた場合は、「辞めるなんて “聞いて” ませんべい」の緊急発売も検討するという。
訴状 平成23年8月15日
東京地検特捜御中 原告:「和歌山 見張り番」 和歌山市中之島2328 小早川 正和 「印」
(東京地裁⇒1度でも御出廷可能者募集中!)
:菅直人を被害予想額確定済⇒「約12兆円≒消費税1%≒2,4兆円税収!?確定値!」(ニュース等発表≒承知の事実!)刑法第250条詐欺未遂にて厳しく処罰希求!
:「自民党⇒GDP3%達成⇒消費税⇒約10%へ2倍増!」マスコミ等広く喧伝⇒承知の事実!
:民意が自民党政府と共に大臣職⇒政権の座から引きずり下ろし葬ったにもかかわらず⇒
:ゾンビの様に同姓同名同職責⇒【与謝野馨経済財政大臣】⇒ヘッドハンティング⇒小学生裁判長でも判決可能!
:民主党 小沢一郎氏「国民の生活が一番」⇒遣り繰り算段⇒税上げ無い」⇒ニュース等にて⇒見聞きしました!
:総選挙行動決定要件⇒選挙!★※「公約」頼りに投票!⇒政党・議員等⇒「重大・重要・選択肢」
:和歌山地検 共同捜査へ(総理任命権者⇒法務大臣⇒検事) ご相談⇒!★※「“選挙公約は詐欺罪に当たら無い”」
:⇔検察審査会⇒起訴相当 不起訴不当(2回・6ヶ月間)弁護士起訴可能!
詐欺未遂罪は,刑法250条,246条に規定
法定刑は,10年以下の懲役です。 【参照条文】刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
刑法第250条 この章の罪の未遂は,罰する。
(15年度時点だと1%で約2兆7千億円の税収が見込める消費税の増税を実施。増税による5%分(計約13兆5千億円)の税収
社会保障と税の一体改革を検討している政府の「集中検討会議」(議長・菅直人首相)がまとめた改革案の全容が31日、明らかになった。巨額の社会保障の財源を賄うため、消費税率を2015年度までに10%へ段階的に引き上げることを!★※【明記】。本年度中に必要な法制上の措置を取る方向だ。高額所得者の年金減額も盛り込んだ。
6月2日に提示する改革案によると、年金分野では、年収65万円未満の高齢者に月1万6千円を支給額に上乗せ。年収1千万円以上の高齢者からは基礎年金を減額し、1500万円以上の人には公費負担分(現在は基礎年金の50%)の全額をカットする。
医療費については、医療機関の窓口で100円程度の上乗せ負担を求め、高額医療を受ける患者の医療費軽減に充てるほか、暫定的に1割となっている70~74歳の自己負担割合を2割に戻す。
改革案は、社会保障の充実に伴って15年度に約4兆円の費用が掛かると説明。効率化により約1兆3千億円を抑制するが、差し引き約2兆7千億円が追加で必要になると試算している。
「霞が関の埋蔵金」などでやりくりしている基礎年金の国庫負担割合を2分の1に維持するための必要額なども合わせると、財源不足はさらに拡大。
!★※【1%で⇒約2兆5千億円の税収】がある消費税の税率引き上げで対応する方針だ。
一方、政府税制調査会(会長・野田佳彦財務相)は31日、消費税率の段階的な引き上げを提言した財務省と内閣府の報告書について議論。 税調は、集中検討会議が改革案を決定するのを受けて全体会合を開き、具体的な検討に入るとみられる。
任命権者(総理)を告訴⇒和歌山地検答弁:「“訴状お返しする”」(検察審査会門前払)
:「不服申請」⇒受付回避テクニック(水際門前祓い≒北九州方式!)【告訴⇒受け付け無ければ⇒「不起訴」では無い!】
衆議院総選挙⇒増税⇒拒否⇒【民意明示済み!】⇒ 『消費税⇒2人分=2倍=200%増税!』
:自民党【GDP3%達成後⇒10%(200%増税宣言済み)”」⇒!★※【福田・麻生総理大臣【経済財政大臣⇒与謝野馨】(“同姓同名同職!=生き証人!)
:12兆円詐欺被害確定済!(政権公約⇒不渡り詐欺!?⇒代議士⇒消費税として可決すれば合法!)トホホ!
:納税家畜庶民側「♪“イカレコロ”」⇒【延滞金利14、6%】⇒現金無ければ物納⇒「差し押さえ⇒オークション!」
消費税として⇒可決すれば⇒【詐欺⇒合法!】今ならば総選挙⇒民意「ノーサンキュ」⇒明示済み!⇒「詐欺未遂罪成立可能!」
:自民党経済財政大臣「与謝野馨」⇒葬るられた⇒ゾンビ⇒ヘッドハンティング民主党「2位ではダメ!?」⇒「遣り繰り算段」蓮舫代議士在籍⇒
:(同姓同名・同職責大臣⇒小学生裁判長でも判決可能⇒動かぬ⇒生き証人証拠!)
詐欺罪の要件 さて、ここから話の焦点を狭い意味での詐欺罪(刑法246条)に絞ります。
第二百四十六条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百五十条 (未遂罪) この章の罪の未遂は、罰する。
条文の表面上の要件は 1.【人を欺くこと】 2.【財物を交付させること】
この二つしか無い様に見えます。しかし、これはもう少し分解する事ができます。
話をわかりやすくするために、騙そうとする人をXさん、騙されそうな人をYさんと仮定して、要件を記述すると次のようになります。
1.XがYに対し欺く行為をおこなったこと。
2.Yが錯誤(勘違い)におちいったこと。
3.Yの財物の処分行為(交付)があったこと。
4.Xが財物を取得したこと。
さらに、刑法総論という分野の要請からおまけがつきます。
5.1から4に因果関係があること 6.1から5に【故意】があること
さらに細かい話をすれば、 4. 5 Yに財産的損害があったこと。
なんでこんな中途半端な扱いなのかと言えば、学者さん同士で意見の食い違いがあるからです。過去の裁判例では財産的な損害を被ったものと、欺かれた者が一致していなくても構わないと考えられているようです。
検事総長の人事権は誰が握ってるの?(検事総長をだれが選ぶの) sibaribennさん
質問日時:2010/1/20 21:59:44 解決日時: 2010/1/26 19:03:26
ベストアンサーに選ばれた回答 coolkazuchanさん
>検事総長の人事権は誰が握ってるの?
検察庁法15条で、任命権者は内閣となっています。
福田元総理大臣が任命権者として、現在の検事総長は2008年7月に任命されています。
補足 【検察庁法第15条】: 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。
第16条: 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。 検事総長は1人です。 検事長は8人で、全国で8つある高等検察庁のトップです。
階級としての「検事長」は内閣の任免、天皇の認証事項です(15条)が、具体的にどの高等検察庁に行かせるのかは、法務大臣の権限(16条)という意味です。
天皇の認証について 【認証官】任命式(検事総長等3名)(宮殿)
http://www.kunaicho.go.jp/activity/gonittei/01/photo1/photo-200807-...