<和歌山>保険会社事務所でナイフ持って暴れる |
(8/25 19:38) |
25日午後、和歌山市の保険会社のオフィスで、保険金の支払いについて相談にきていた男が、男性社員(39)に対し、持ってきた小型の斧や刃渡り12センチのナイフを振り回しました。 けんか‐りょうせいばい【×喧×嘩両成敗】 けんかや争いをした者を、 理非を問わないで双方とも処罰すること。戦国時代の分国法にみられ、江戸時代にも慣習法として残っていた。
民制関係の規定など具体的なものが多い。今川氏の今川仮名目録、武田氏の甲州法度など。戦国家法。国法。 かんしゅう‐ほう【慣習法】 慣習に基づいて社会通念として成立する法。 立法機関の制定によるものでなくても、法としての効力を認められている慣習。一種の不文法。習慣法。 ふぶん‐ほう〔‐ハフ〕【不文法】 文章で表現されていない法。 :「光と影 特権 権威 信頼 有形力は 必ず腐敗する!」「誇れる法治社会 希求!」 心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街) :私が2001年11月22日長堀×北心斎橋筋商店街角⇒「転倒傷害負わされた際」⇒ :臨場警察官⇒「“警告書出してからで無ければ撤去出来無い”」と :「虚偽」答弁(情報公開にて【不存在】証明済み!) :此の様に公務員が仰れば私人は諦めるしか無かった! :(透明ビニールシート証拠と転倒再発防止の為持ち帰る) :後に家宅捜索大阪府警ご来訪!他の粗探し⇒更に冤罪を着せようとした! :今考えると⇒「品川クリニック」の様に⇒天下り警察官!?⇒お雇いと勘ぐる!? |
公務員職権濫用罪
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
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公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
概要
本罪は、刑法193条以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、
検察官が⇒起訴を不当に!★※【怠る】場合が生じる可能性が高いため、
検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。
「職権濫用」の意義
公務員による職権濫用というためには、当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。
「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。
一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。
法定刑
特殊な類型
公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。
刑法における職権濫用の罪
- 特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
- 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条2項)。
- 特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)
- 刑法194条又は195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(結果的加重犯)。すなわち、致傷については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害罪の法定刑を比べ、致死については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害致死罪の法定刑を比べ、下限・上限ともに重いほうを選ぶということである。具体的には、職権濫用致傷・拘禁者への暴行陵虐致傷の場合は「6月以上15年以下の懲役」、その他の暴行陵虐致傷の場合は「1月以上15年以下の懲役」、職権濫用致死・暴行陵虐致死の場合は「3年以上の有期懲役」となる。
特別刑法における罪
公安調査官や警察職員の職権濫用行為につき、破壊活動防止法45条や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律42条・43条や犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条に規定がある。罰則は3年以下の懲役又は禁錮と規定されている。
関連項目
:被害額を賠償出来る⇒財力在る犯罪者⇒示談成立!?⇒懲戒免職処分で済み⇒「刑罰減刑!」 業務上横領の元嘱託職員 起訴 2011/08/24 17:25 橋本市が運営していた温水プールの売上金の中から、現金20万円を着服したとして、和歌山地方検察庁は、今日、業務上横領の罪で、橋本市教育委員会の元嘱託職員の女を起訴しました。 起訴されたのは、橋本市教育委員会の元嘱託職員で、橋本市高野口町名倉のパート従業員、今城五津子被告、35歳です。 起訴状などによりますと、今城被告は、橋本市教育委員会の嘱託職員として勤務していた平成19年3月22日、当時、橋本市が運営していた橋本市高野口町向島の温水プールの売上金の中から、現金20万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われています。 今城被告は、橋本市教育委員会の嘱託職員として、温水プールと、プールを併設する橋本市産業文化会館の売上金を預かり、銀行に入金する業務を担当していました。 県警によりますと、今城被告は、平成19年1月から、平成20年8月まで、起訴されたものを含めて、温水プールの売上金、およそ【1200万円】を着服していたと見られ、警察で、余罪についても追及しています。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
警察官の宣誓 [編集]
私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
impartiality 音節im・par・ti・al・i・ty 発音記号/ìmpὰɚʃiˈæləṭi|‐pὰː‐/
私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
【名詞】【不可算名詞】不偏,公平無私,公明正大.
ちゅうせい【中正】 impartiality; fairness⇒こうへい(公平),こうせい(公正) 中正を欠いた教育(a) biased [slanted/one-sided] education 裁判は中正であ...
[使い方]
〔方正〕(名・形動)▽品行方正な男
〔中正〕(名・形動)▽中正を欠く意見
〔適正〕(名・形動)▽適正価格▽適正速度
〔真正〕(名・形動)▽真正のダイヤモンド▽真正相続人▽真正品
〔純正〕(名・形動)▽純正部品▽自動車の純正エアコン
〔フェア〕▽彼はいつもフェアだ▽フェアプレー
[使い分け]
【1】「方正」は、道理からはずれたところがないことを表わし、「品行方正」の形で使われることが多い。
【2】「中正」は、まがったところや道理からはずれたところや偏りのないことを表わす。
【3】「適正」は、適切であること、適合していることを表わす。
【4】「真正」は、偽物でないこと、うそ偽りでないことを表わす。
【5】「純正」は、不純物が少しも入っていず、完全に正しいことを表わす。
【6】「フェア」は、人為的に定められた法やルールに違反しないことに加えて、道義にかなっていることを表わす。
[関連語]
◆(合理) 道理にかなって正当であること。「合理精神」「合理性を重視した判決」
【NewsBrief】李登輝・元総統を公金横領で起訴台湾検察 - WSJ日本版 ... jp.wsj.com/World/Europe/node_256302 - キャッシュ
法に触れる事をしてるのはマスコミに⇒取り調べ情報を【不公正不中正】⇒違法にリークする恣意的行為!?
日本の警察官憲法擁護義務 [編集]
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
ぼっしゅう ―しう 0 【没収】(名)スル
(1)強制的に取り上げること。 「財産を―された」
(2)刑法上の付加刑の一。犯罪に関連した物の所有権を国家に帰属させる財産刑。
けっしょ 0 【▼闕所/欠所】
(1)(「闕所」と書く)鎌倉・室町時代、敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また、幕府や領主による没収行為のこと。
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
法に触れる事をしてるのはマスコミに⇒取り調べ情報を【不公正不中正】⇒違法にリークする恣意的行為!?
日本の警察官憲法擁護義務 [編集]
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
ぼっしゅう ―しう 0 【没収】(名)スル
(1)強制的に取り上げること。 「財産を―された」
(2)刑法上の付加刑の一。犯罪に関連した物の所有権を国家に帰属させる財産刑。
法に触れる事をしてるのはマスコミに⇒取り調べ情報を【不公正不中正】⇒違法にリークする恣意的行為!?
日本の警察官憲法擁護義務 [編集]
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
公務員として日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。
守秘義務 [編集]
警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする(地方公務員法第34条第1項)。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。
秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない(同法第34条第2項、第3項)。
【警察官の宣誓 】[編集] 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、 警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、 何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、 不偏不党且つ!★※【公平中正】に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
(1)強制的に取り上げること。 「財産を―された」
(2)刑法上の付加刑の一。犯罪に関連した物の所有権を国家に帰属させる財産刑。
けっしょ 0 【▼闕所/欠所】
(1)(「闕所」と書く)鎌倉・室町時代、敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また、幕府や領主による没収行為のこと。
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
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アメリカ進駐軍に占領された日本国だから「自由主義陣営側!」
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:ソヴィエト連邦に占領されていたら⇒中国から⇒「スムーズに帰国」出来たのでしょうか!?
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:「光と影 特権 権威 信頼 有形力は 必ず腐敗する!」「誇れる法治社会 希求!」
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:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒
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:BSアーカイブス HV特集「“留用”された日本人~日中・知られざる戦後史~」
- 8/25 (木) 1:00 ~ 3:10 (130分)NHK BSプレミアム(Ch.3)
番組概要 第二次世界大戦終了後、中国共産党は旧満州にいた日本人に様々な労働を要請する“留用”を始めた。留用された日本人たちの証言を記録したこの番組を振り返る。
第二次世界大戦が終わった後、中国共産党は蒋介石の国民党との国共内戦の中、
旧満州にいた日本人にさまざまな労働を要請する“留用”を始めた。
戦後、日本へ戻ることもかなわぬまま、共産党とともに国共内戦への従軍や鉄道建設、
炭坑労働など過酷な体験をした人々。そして、彼らはまた帰国後さまざまな形で日中の友好活動に携わった。
日中国交正常化30周年を記念して、留用された日本人たちの証言を記録したこの番組を振り返る。
:此れほどの災禍⇒被ったにもかかわらず⇒何故被害者日本国民自身からは
:「日本国主権者」として⇒軍指指導幹部を⇒処罰出来無いのか「再戦予防希求!」
:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国神社の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒【賞有 ⇔罰無】⇒「人事考課⇒二等兵降格後⇒軍人恩給支給 希求!」
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