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固定資産税過大徴収⇒「返金計算?」 ⇔延滞金利⇒1か月経過後⇒【年14.6%】

2011年08月31日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

固定資産税の過大徴収、新たに3227万円 田辺市

 合併前から続いていた固定資産税の課税ミスを調査していた和歌山県田辺市は31日、この20年間で新たに市民161人から固定資産税計約3227万円を正規額より過大に徴収していたと発表した。

【利息】と合わせて約4432万円を返還する。またこの税をもとに算定する国民健康保険税も利息を含めて約1928万円を返還する。過大徴収は2月にも公表しており、今回と合わせた返還額合計は約7509万円に上る。

 市によると、固定資産の課税ミスは、【住宅が建てられているのに】住宅用地としての特例措置を適用していなかったために起きた件と、

旧大塔村で1996年の電算化の際に起きた家屋の【評価額誤り】の2種類のケースがある。

 住宅用地の特例適用漏れは昨年6月、本宮町伏拝の納税者からの問い合わせを受けて調査して発覚した。市は2月、2010年度までの17年間に本宮町の41人を含めた旧町村部の計44人から固定資産税を計745万円取り過ぎていたため、利息と合わせて1千万円近くを返還。関連して国保税も約128万円過大徴収しており、

   【利息】(延滞金利14、6%!?)と合わせて約173万円を返還した。

 市はその後、全市的に住宅用地の特例適用漏れを調査したところ、新たに旧田辺市の53人を含めて計78人から約2670万円を過大徴収していたことが判明。20年間にわたる課税ミスもあり、約300万円に上る市民もいた。利息約1098万円を含めて3769万円を返還する。

 また2月の課税ミス公表時には、旧大塔村で家屋の評価額にもミスが見つかった。1996年の電算化に伴う入力ミスで、調査したところ97棟について対象者83人から約557万円を取り過ぎていた。利息と合わせて663万円を返還するという。

 これらの国定資産税の課税ミスに伴って国保税でも、167世帯から約1309万円を取り過ぎており、利息分の618万円も返還する。

 真砂充敏市長は「行政としてはあってはならないミス。今後ミスがないように徹底したい」と話している  
(2011年08月31日更新)

田辺市役所 〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-22-5300(代) FAX 0739-22-5310(代)お問い合わせ 企画広報課・情報政策課

納期限を過ぎて市を納付する場合、延滞金が加算されます。

延滞金は納期限の翌日から【1か月】を経過する日までの期間は年4.3%

(平成23年1月1日現在)、1か月を経過した後は【年146%】で計算されます。

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