実態はヤミ金…カード現金化商法、規制は困難 読売新聞 8月16日(火)16時48分配信
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読売新聞
客にクレジットカードで商品を買わせ、キャッシュバック名目で現金を提供する「現金化商法」が、警視庁に初摘発されても続けられている。
同商法は、年収の3分の1を超える借り入れを規制する改正貸金業法が昨年6月に完全施行されて以降、急増したが、最終的に自己破産に陥る利用者は後を絶たない。
現行法では一律に貸金と認定して規制するのは難しく、
専門家からは「法整備など抜本的な対策が必要だ」との声もあがっている。
「ショッピング枠を現金化」「急場の資金策に最適」。
東京都内の新宿や新橋などの繁華街には、今回の摘発後も、現金化商法の看板が数多く並ぶ。
中には、今回の摘発を受けて、「もう続けられない」として営業を中止した業者(渋谷区)もあるが、新宿区内の雑居ビルに事務所を設け、現金化商法を行う業者は、「商品も色々あり、客が自由に選べる。
あくまでも商品販売で、ヤミ金ではない。これからも続ける」と話した。
日本クレジット協会(東京)などによると、現金化商法は改正貸金業法の施行を受け、
消費者金融から現金を借りられなくなった人などを対象にこの1、2年で急増。
おもちゃの商品を高値で購入させ、代金の8~9割の現金を口座に振り込む「キャッシュバック型」のほか、
金券やパソコンなど換金性の高い商品を使った!★※ 「買い取り型」もある。
一時的に現金は手にできるが、最後はカード会社からの請求に追われる。
<三店方式>
パチンコ店と客の間に景品交換所を入れて、換金を行う仕組みを三店方式という。
1. パチンコ店は客の出玉を特殊景品と交換する。(現金・有価証券ではないので○)
2. 客は特殊景品を景品交換所(景品買取業者)に持って行き買い取ってもらう。(勿論、パチンコ店とは別の店という事にしてあるので○)
3. 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコ店に卸す。(客からではないので○)
という仕組みになっている。
大事なことはパチンコ店と買場の問屋の3ヶ所は全く、別々の経営事業体であるということである。これによって前記した風適法の第12条が定めた遊技場経営者の禁止行為、「客に提供した商品を買い取ること」をクリアして(させて)いるのである。
違法だけど誰も告発しないから、という話があるようです。
http://tenpura_c.at.infoseek.co.jp/pachinko.html
Q:なんで警察はパチンコを賭博として摘発しないの?
A:全遊協(パチンコ屋の団体)が、警察の天下り先として有力だからです。
Q:三店方式って合法なの?
A:違法性が高いです。たとえば裏カジノなどが三店方式で運営しても摘発されています。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条
第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、子の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
Q:では三店方式はなぜ摘発されないの?
A:いまのところ「被害者」がいないので「告発」が行われないと警察は動きません。
というのがタテマエです。
「在日朝鮮人の既得権益なので手が出せない(出さない)」という見方もあるようです。
http://3.csx.jp/peachy/data/korea/korea3.html
【在日は税金を払っていない】
──権利は主張するくせに、義務は果たさない。
国税庁と朝鮮総連系・在日朝鮮人商工連合会との間で
税金の取り扱いに関する「五箇条の御誓文(※後述)」が交わされていて、
現在も『在日が税金逃れを行う為の特権』が認められている。
例を挙げると、パチンコ産業だけでも在日が8割を牛耳り、
年間30兆円(実質は40兆円)も日本国内で利益を得ていながら
まともに税金を払っていない。国税庁もパチンコ脱税を見て見ぬふり。
ちなみに日本で最もパチンコ業界から金を貰ってるのは土井たか子である。
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同商法は、年収の3分の1を超える借り入れを規制する改正貸金業法が昨年6月に完全施行されて以降、急増したが、最終的に自己破産に陥る利用者は後を絶たない。
「ショッピング枠を現金化」「急場の資金策に最適」。
日本クレジット協会(東京)などによると、現金化商法は改正貸金業法の施行を受け、
パチンコ店と客の間に景品交換所を入れて、換金を行う仕組みを三店方式という。
1. パチンコ店は客の出玉を特殊景品と交換する。(現金・有価証券ではないので○)
2. 客は特殊景品を景品交換所(景品買取業者)に持って行き買い取ってもらう。(勿論、パチンコ店とは別の店という事にしてあるので○)
3. 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコ店に卸す。(客からではないので○)
という仕組みになっている。
大事なことはパチンコ店と買場の問屋の3ヶ所は全く、別々の経営事業体であるということである。これによって前記した風適法の第12条が定めた遊技場経営者の禁止行為、「客に提供した商品を買い取ること」をクリアして(させて)いるのである。
違法だけど誰も告発しないから、という話があるようです。
http://tenpura_c.at.infoseek.co.jp/pachinko.html
Q:なんで警察はパチンコを賭博として摘発しないの?
A:全遊協(パチンコ屋の団体)が、警察の天下り先として有力だからです。
Q:三店方式って合法なの?
A:違法性が高いです。たとえば裏カジノなどが三店方式で運営しても摘発されています。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条
第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、子の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
Q:では三店方式はなぜ摘発されないの?
A:いまのところ「被害者」がいないので「告発」が行われないと警察は動きません。
というのがタテマエです。
「在日朝鮮人の既得権益なので手が出せない(出さない)」という見方もあるようです。
http://3.csx.jp/peachy/data/korea/korea3.html
【在日は税金を払っていない】
──権利は主張するくせに、義務は果たさない。
国税庁と朝鮮総連系・在日朝鮮人商工連合会との間で
税金の取り扱いに関する「五箇条の御誓文(※後述)」が交わされていて、
現在も『在日が税金逃れを行う為の特権』が認められている。
例を挙げると、パチンコ産業だけでも在日が8割を牛耳り、
年間30兆円(実質は40兆円)も日本国内で利益を得ていながら
まともに税金を払っていない。国税庁もパチンコ脱税を見て見ぬふり。
ちなみに日本で最もパチンコ業界から金を貰ってるのは土井たか子である。