ケイ・ランゲージ・ラボ ことば工房NEO

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東京都世田谷区上用賀6-27-5-303(事務局)

家族派遣の問い合わせについて

2008-10-16 22:55:40 | Weblog
事務局です。

先般、語学教育部門の語学レッスンの問い合わせに「家族派遣」という内容がございましたので回答します。

年齢はさまざまですが、1家族単位で同じ内容を受講したいというものです。
殆どのケースで「ゼロ・ビギナー」ということで、入門コース希望の傾向がございました。

この場合は弊会で言うところのグループレッスンの対象になります。
おのおの1人ずつで受講するよりも、1人あたりの受講料が安くなるほか、入会金も2人目以降の割引がございます。

ただし認識の相違が起きやすいのは「何人で受講しても1名分料金」ということではございません。1人あたりの受講料が割引になるということですので、ご理解くださいますようにお願いいたします。

外国語関連のどのコースにおかれましても、講師選抜に際し日本籍講師でも弊会指定の機関発行の書類、外国籍講師でも外国人登録証明書等による身元確認・指導実績確認を行います。外国人講師は日本語による基礎的な日常会話が可能です。

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入会金のあり方について

2008-10-16 22:43:02 | Weblog
事務局です。

入会金・15000円(全コース共通・永年適用)のあり方の見解をお話します。

入会金は、お客様から頂いた条件に基づき選抜された目的・希望にあわせて「複数の候補の講師」による選定を行うための「コースデザイン料」です。

弊会講師はすべて面接・身元確認・講師契約締結を経て、それぞれの地域のケイ・ランゲージ・ラボの各科の講師になっています。

最適な講師選択を行うために、初めに十分なお伺いをして、最終的に一人の講師に絞り込むまで約2週間にわたることもよくあります。

またどのようなコースカリキュラムを組んで目標達成へ到達させるか、というデザインをまさにお客様1人のために特別に組むわけで、その一連の作業経費に充当させて頂いています。

キャンペーンや提携団体割引があることもございますが、それでもゼロ円には決してならない理由がそこにあります。

弊会のポリシーとして授業の質にこだわり抜いた結果です。
ご理解賜りますようにお願いします。

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クーリングオフについて(語学教室)

2008-10-16 22:19:02 | Weblog
事務局です。

語学教育部門では、学習塾・家庭教師の範疇以外で、特に成人の語学研修などは以下の範囲で適用になります。

語学教室-特定継続的役務の要件
・・・こちらは前回の学習塾・家庭教師と同様です。

役務名称 語学教室
契約期間 2ヶ月を超える期間
契約金額 5万円を超える金額

語学教室の定義(法定上)

語学の教授(入学試験にむけてのものまたは大学以外の学校における補習のためのものを除く)電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した教授も含まれる。

弊会では学校の補習・進学目的以外、語学コース全般で通学・通信コースともに適用されます。カルチャー部門で実用ペン字など、一部適用されない内容もございます。

具体例
英検などの資格試験のための語学の教授 英会話教室
外国文化講座「語学の教授」を行う場合の当該部分
日本語の習得のための日本語教室

契約期間について
チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。

契約金額について
受講料のみではなく入会金、教材などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。

関連商品のクーリングオフ、中途解約
クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみの解約はできません)

語学教室 書籍(教材を含む)
カセットテープ、CD、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
以上のように教材を弊会経由で買った場合などは適用に入りますが、基本的にはお客様でお求めいただくことにしておりますし、弊会での教材販売はないので、お客様の指定するテキストを使用にあたり、洋書や希少書などのため、弊会内規の規定金額を超えるので、講師用テキストを準備いただく際の費用などは、可能性としては考えられます。

以上のお話は、学習塾・家庭教師の場合も、同様になります。

語学教室-クーリングオフ・中途解約について

クーリングオフ期間・中途解約期間
クーリングオフ期間は、契約書面を交付された日から8日間

中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであればいつでも申し出ることができます。

・クーリングオフも中途解約も解約理由は必要ありません。
・クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。

クーリングオフ通知の注意点
・クーリングオフは書面による通知が条件です。
・・・弊会にわざわざ内容証明にしなくても結構ですが、日付・クーリングオフにしたい内容、署名は最低限書いてください。
・違約金や損害賠償等は支払う必要はありません。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日から8日間

中途解約通知の注意点
・解約料の上限が定められています。

契約の解除が役務提供開始前
(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない) 通常必要とする費用の額(初期費用)1万5千円
契約の解除が役務提供開始後
(すでに何回かサービスを受けている場合) 1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既に受講を受けた分の費用
3:5万円又は、契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%
いずれか低い額

1+2+3の金額

・関連商品の解約料
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話
関連商品を返還しない場合 関連商品の販売価格に相当する額
関連商品を引き渡されていない場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

関連商品を返還した場合 1か2のどちらか高い額
1関連商品の通常の使用料に相当する額
2関連商品の販売価格に相当する額から、
その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額

・・・以上になります。これは同業他社であっても、等しく適用されていますので、参考になさってください。

弊会では、1ヶ月更新・月謝制を貫いていますので、一括払の依頼があった場合に話になるくらいで、殆どのケースで無関係です。
一括払の依頼があった場合は、まずは2ヶ月払をすすめております。またチケット制導入予定もございません。

3・6・12ヶ月契約については、クーリングオフの適用を盛り込んだ別契約書で締結しています。

皆様のご理解を賜りますようにお願いいたします。

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クーリングオフについて(未成年者対象)

2008-10-16 21:49:25 | Weblog
事務局です。

特定継続的役務について、弊会サービスはどのように当てはまり、適用はどのようになっているのか、理解を深めるために公開をさせていただきます。

語学教育部門で行われているサービスは、学習塾・家庭教師の両方に当てはまります。さらに語学教室にも適用があります。


まずは「家庭教師」について記載します。

定義
学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(「学習塾」において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。)の補習のための学力の教授(同項に規定される場所以外の場所において提供されるものに限る。)

特定継続的役務としての要件

・期間 2ヶ月を超えるもの
・金額 5万円を超えるもの(入会金や関連商品代を含む)
・平成11年10月22日以降の契約

 学校教育法では第一条で学校の範囲として、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、看護学校及び幼稚園を定め、第八十二条の二で専修学校、第八十三条第一項で各種学校を定めています。これらの学校の入学試験準備(小学校、幼稚園は除きます。)及び学校教育法第一条の学校(大学及び幼稚園は除きます。)の教育の補習のために行われる役務提供は「学力の教授」として「家庭教師」、「学習塾」に該当することとなります。

なお、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。

学習塾と家庭教師の違いは、役務提供事業者が用意した場所で役務を提供するかしないのかということで区別します。その役務提供事業者が用意した場所で役務の提供を行えば学習塾になりますし、役務提供事業者が用意した場所以外の場所で役務を提供する場合には家庭教師というように区別されます。個別指導塾の形態は家庭教師に似ていますが、教室に生徒が通って習う学習塾の形態を取っていれば、法律上の学習塾に当たります。

弊会通学コースにあてはめると、弊会で用意した場所、事務局レッスン室または弊会指定場所の場合と、訪問学習の形態とで区別されます。

ファックスやテレビ電話による学習指導(通信教育)については、役務の提供の形態を問わず、ファックスやテレビ電話によって提供されるいわゆる通信教育についても、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば「家庭教師」に該当します。

弊会通信コースの一部は、法的には以上の規定になります。

中途解約にかかる費用(上限)

(1)役務提供開始前 2万円
(2)役務提供開始後(a+b)
 a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 b. 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額

・・・なお弊会は月謝制(1ヶ月更新・1ヶ月払)ですので、まとめて支払たいという申請の下で行われた大口顧客、3ヶ月・6ヶ月・1年契約の下で行われた契約以外は、まず関係ありません。

適用にあたる場合には、契約時にこの上限をそのまま適用しております。

次に「学習塾」ですが、役務としての要件は家庭教師と同様です。
いわゆる浪人生のみを対象とする学習塾は対象となりません。

弊会では浪人生・社会人も多いため、適用されないケースが多いのです。
以下理由です。

規制の対象となるかどうかは、特定継続的役務の定義、提供期間、消費者が支払う金額によります。学習塾は、「児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授」と定義しており、いわゆる「現役生」を対象とするものです。従って、浪人生・社会人だけを対象にしている学習塾は該当しません。但し、事業者の行っている事業全体で判断されるものではなく、役務をコース毎に判断するものです。例えば、事業者によって現役生だけのコース、混合コース、浪人生・社会人だけを対象にしているコースをそれぞれ持っていれば、浪人生・社会人コースについては、「学習塾」の対象外になります。

いわゆる高校卒業認定試験は大学受験資格を得るための試験であり、最終目的は大学受験を目的とするものですが、利用者が小、中、高生でない場合には「学習塾」には該当しません。但し、高認を受験するコースが通信講座で行われており、その内容が小学校、中学校、高校等の学校教育の補習として行われている場合には、「家庭教師」に該当することとなります。

中途解約にかかる費用(上限)

(1)役務提供開始前 1万1千円
(2)役務提供開始後(a+b)
 a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 b. 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額

・・・なお弊会は月謝制(1ヶ月更新・1ヶ月払)ですので、まとめて支払たいという申請の下で行われた大口顧客、3ヶ月・6ヶ月・1年契約の下で行われた契約以外は、まず関係ありません。訪問学習では例外ケースとしてお受けしても、弊会所定場所への通学のケースでは、一括払を原則は認めない方向性で運営しております。

現状では1ヶ月更新・月謝制度を堅持し、会員側より「一括払」の申請があった場合の対応は、2ヶ月払でお願いしています。

3・6・12ヶ月払を希望される場合には、クーリングオフ制度を適用した形での別契約書を交わしますが、実績ベースでは適用例はございません。

なぜ弊会では「月謝制」を適用し、チケット制度を導入してくれないのか、支払回数が多くなるので、一括にしたいのにどうして難しいのか、という見解を求めるお問い合わせの回答としては、理由もさまざまございますが、以上の内容も理由のひとつになっております。

お客様の視点にたって、利用しやすい制度を模索した結果でもございます。
皆様のご理解を賜りますようにお願いします。

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