高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

高齢者向け住まい・施設 その3 有料老人ホーム(2)

2015年06月06日 | 老後と住まい
有料老人ホームには3つのタイプがあります。この3つのタイプをしっかり区別しておくことが大切です。3つのタイプとは「介護付」有料老人ホーム、「住宅型」有料老人ホーム、「健康型」有料老人ホームです。
「介護付」は、介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。介護付はさらに「一般型」と「外部利用型」に分類されます。「一般型」は介護サービスは有料老人ホームの職員が提供し、「外部利用型」は施設の性格は上記と同じですが、有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。
「住宅型」は生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
「健康型」は、食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
施設数としては「介護付」が約3千300、「住宅型」が約5千100で、「健康型」は16に過ぎません。定員でみると介護付が約20万4千人、「住宅型」が約14万3千人となっています。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )

高齢者向け住まい・施設 その3 有料老人ホーム(1)

2015年06月05日 | 老後と住まい
有料老人ホームは、養老院(救護法(1929年制定))や養老施設(生活保護法(1950年制定))などを経て1963年に制定された老人福祉法に規定される「老人ホーム」の一つとして位置づけられました。老人ホームには、「有料」老人ホームの他、「養護」老人ホーム、「特別養護」老人ホーム、「軽費」老人ホームがあります。この頃の有料老人ホームは悠々自適な老後を過ごせるような保養やサロン的要素をもった自立者向けのホームが中心だったようです。
2000年に介護保険法が施行されると有料老人ホームで提供されるサービスのうち、介護保険サービスに保険が適用され入居者は1割負担で済むようになったことから要介護者向けのホームが増加することになりました。2006年の介護保険法と老人福祉法の改正により介護付のホームの開設が総量規制により難しくなり、「住宅型」のホームが開設されることになりました。
(参考:福祉住環境コーディネーター公式テキスト)(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )

高齢者向け住まい・施設 その2 サービス付き高齢者向け住宅(7)

2015年06月04日 | 老後と住まい
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録基準に「居住部分に台所、水洗トイレ、洗面設備、浴室、収納設備を設置」と本シリーズ(2)に記述しました。法律では施行規則(前回のサ高住(6)参照)第3条に設備について「原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。」と規定されています。
実際、浴室は介護度が低い人用の居住部分には付属し、介護度が高い人用の居住部分には浴室が無い場合があります。また、食事を提供しているサ高住も多く、台所がない居住部分もあります。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )

高齢者向け住まい・施設 その2 サービス付き高齢者向け住宅(6)

2015年06月03日 | 老後と住まい
前回の記事でサ高住の居住部分の平均面積が23㎡であると書きました。でも、このシリーズのサ高住(2)ではサ高住の登録基準が「居住部分の床面積は原則25㎡以上」と記述しています。これは「原則」にからくりがあります。サ高住は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で規定されていますが、その施行規則(平成十三年八月三日国土交通省令第百十五号)の第3条に「各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。」と決められています。多くのサ高住では食堂などがありますから、居住面積の平均値は登録基準値以下になっています。実際、サ高住を利用する人は食事を共通の食堂で取る人も多いと思います。
(投稿者のURL http://www.rougotosumai.com/ )

高齢者向け住まい・施設 その2 サービス付き高齢者向け住宅(5)

2015年06月02日 | 老後と住まい
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の費用ですが、多くは月払い方式を取っています。家賃の前払が行われているとしたのは2.6%であり、その平均額は587万円です。敷金は75.3%のサ高住で必要とされており、月数換算では「3ヶ月以上4カ月未満」が31.5%と最も多く、金額では15万8千円となっています。なお、権利金、礼金、更新料等の徴収は禁止されています。月払い費用については、食費込の月々の支払総額は13万1千円で、その内家賃は6万4千円となっています(サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究(高齢者住宅財団 平成25年3月))。
民営の非木造住宅の平均家賃は、総務省統計局の平成25年住宅・土地統計調査によると1畳当たり3,883円となっていますので、サ高住の居住部分の平均面積23㎡では約5万5千円ですから、単純には比較できないもののサ高住の家賃はやや高いという印象を持ちます。
(投稿者のURL http://www.rougotosumai.com/ )