豊洲や森友で盛り上がっている間に、実はとんでもないことが進行していた。以下は、日本農業新聞 2/2(木) 7:00配信 より引く。
農水省は、稲、麦、大豆の種子の生産や普及を都道府県に義務付ける主要農作物種子法(種子法)を廃止する。民間事業者に都道府県の種子や施設の提供を進め、種子の開発を活発化させる狙い。ただ、公的機関による育種が後退し、種子の安定供給に支障が出かねない。民間の参入機会が広がることで、外資の多国籍企業による種の独占を招くといった懸念の声もあり、慎重な検討が求められる。
以下は、種子法の全文。短いし、読みやすいので、目を通してほしい。
「 主要農作物種子法
(昭和二十七年五月一日法律第百三十一号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号
(目的)
第一条 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。
(ほ場の指定)
第三条 都道府県は、あらかじめ農林水産大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産ほ場の面積を超えない範囲内において、譲渡の目的をもつて、又は委託を受けて、主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定する。
2 その経営するほ場について前項の指定を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県にその申請をしなければならない。
(審査)
第四条 指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならない。
2 指定種子生産者は、次条の規定により交付を受けたほ場審査証明書に係る指定種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子について、生産物審査を受けなければならない。
3 ほ場審査及び生産物審査(以下本条において「審査」という。)は、指定種子生産者の請求によつて行う。
4 都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該職員に、審査をさせなければならない。
5 審査の基準及び方法は、農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が定める。
6 前項の農林水産大臣が定める基準は、主要農作物の優良な種子として具備すべき最低限度の品質を確保することを旨として定める。
7 第四項の規定により、審査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(ほ場審査証明書等の交付)
第五条 都道府県は、ほ場審査又は生産物審査の結果、当該主要農作物又はその種子が前条第五項の都道府県が定める基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、農林水産省令で定めるほ場審査証明書又は生産物審査証明書を交付しなければならない。
(都道府県の行う勧告等)
第六条 都道府県は、指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。
(原種及び原原種の生産)
第七条 都道府県は、主要農作物の原種ほ及び原原種ほの設置等により、指定種子生産ほ場において主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原原種の確保が図られるよう主要農作物の原種及び原原種の生産を行わなければならない。
2 都道府県は、都道府県以外の者が経営するほ場において主要農作物の原種又は原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほとして指定することができる。
3 第三条第二項の規定は前項の指定について、第四条から前条までの規定は同項の指定原種ほ又は指定原原種ほにおける主要農作物の原種又は原原種の生産について準用する。
(優良な品種を決定するための試験)
第八条 都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない。」
これは日本の文化と国益を守るための、大切な法律だ。三月の末に、アメリカの意向にさからえない農水省と、自民党の買弁政治家たちが、この法律を廃止してしまった。これをいったいどれだけの報道機関が問題視して、大きくとりあげたか。このことは、豊洲や森友の問題よりも、今後の国民生活にじわじわと長期にわたって影響を及ぼすであろう。
たぶん、ТPP交渉の中でアメリカに要求されたことを受けたかたちでの法律整備なのだろう。種子の会社と言えば、遺伝子組み換え種子の大手、モンサントなどの名前がすぐに思い浮かぶ。モンサントがわからないと言う人は、堤美香の本など見て勉強したらいい。
一番守らなくてはならないところで死守する気持がない。彼らは、日本産の「種子」がどうなろうと、知ったことではないのだ。いくら愛国を言ったって、行動がそれを裏切っている。
※しばらく消してあったが、五月十二日付けで復活させることにした。最初のものよりも少しトーンダウンさせてある。
農水省は、稲、麦、大豆の種子の生産や普及を都道府県に義務付ける主要農作物種子法(種子法)を廃止する。民間事業者に都道府県の種子や施設の提供を進め、種子の開発を活発化させる狙い。ただ、公的機関による育種が後退し、種子の安定供給に支障が出かねない。民間の参入機会が広がることで、外資の多国籍企業による種の独占を招くといった懸念の声もあり、慎重な検討が求められる。
以下は、種子法の全文。短いし、読みやすいので、目を通してほしい。
「 主要農作物種子法
(昭和二十七年五月一日法律第百三十一号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号
(目的)
第一条 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。
(ほ場の指定)
第三条 都道府県は、あらかじめ農林水産大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産ほ場の面積を超えない範囲内において、譲渡の目的をもつて、又は委託を受けて、主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定する。
2 その経営するほ場について前項の指定を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県にその申請をしなければならない。
(審査)
第四条 指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならない。
2 指定種子生産者は、次条の規定により交付を受けたほ場審査証明書に係る指定種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子について、生産物審査を受けなければならない。
3 ほ場審査及び生産物審査(以下本条において「審査」という。)は、指定種子生産者の請求によつて行う。
4 都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該職員に、審査をさせなければならない。
5 審査の基準及び方法は、農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が定める。
6 前項の農林水産大臣が定める基準は、主要農作物の優良な種子として具備すべき最低限度の品質を確保することを旨として定める。
7 第四項の規定により、審査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(ほ場審査証明書等の交付)
第五条 都道府県は、ほ場審査又は生産物審査の結果、当該主要農作物又はその種子が前条第五項の都道府県が定める基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、農林水産省令で定めるほ場審査証明書又は生産物審査証明書を交付しなければならない。
(都道府県の行う勧告等)
第六条 都道府県は、指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。
(原種及び原原種の生産)
第七条 都道府県は、主要農作物の原種ほ及び原原種ほの設置等により、指定種子生産ほ場において主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原原種の確保が図られるよう主要農作物の原種及び原原種の生産を行わなければならない。
2 都道府県は、都道府県以外の者が経営するほ場において主要農作物の原種又は原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほとして指定することができる。
3 第三条第二項の規定は前項の指定について、第四条から前条までの規定は同項の指定原種ほ又は指定原原種ほにおける主要農作物の原種又は原原種の生産について準用する。
(優良な品種を決定するための試験)
第八条 都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない。」
これは日本の文化と国益を守るための、大切な法律だ。三月の末に、アメリカの意向にさからえない農水省と、自民党の買弁政治家たちが、この法律を廃止してしまった。これをいったいどれだけの報道機関が問題視して、大きくとりあげたか。このことは、豊洲や森友の問題よりも、今後の国民生活にじわじわと長期にわたって影響を及ぼすであろう。
たぶん、ТPP交渉の中でアメリカに要求されたことを受けたかたちでの法律整備なのだろう。種子の会社と言えば、遺伝子組み換え種子の大手、モンサントなどの名前がすぐに思い浮かぶ。モンサントがわからないと言う人は、堤美香の本など見て勉強したらいい。
一番守らなくてはならないところで死守する気持がない。彼らは、日本産の「種子」がどうなろうと、知ったことではないのだ。いくら愛国を言ったって、行動がそれを裏切っている。
※しばらく消してあったが、五月十二日付けで復活させることにした。最初のものよりも少しトーンダウンさせてある。