“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

震災や原発の情報が少なくなりつつあることを感じながら被災地東北から自分達が思っていることを発信していきます。

原子力発電所再稼動を止めろ!

2014年12月10日 14時30分07秒 | 臼蔵の呟き

時間の経過の中で、国民がその記憶と反対の意識を忘れるのではないかと期待する安倍、自民党、公明党、電力会社、原子力産業、御用学者の思惑を打ち砕く必要があります。自民党型政治の典型は、時間の経過を利用した国民だましと、政治宣伝により、白を黒と言いくるめ、なし崩し的に政治経済を彼らの都合のよい方向に進めることです。

世界で唯一の被爆国が原子力発電所を54基も建設し、稼動させたことを考えてみたら明らかです。使用済み核燃料の処理方法、最終処分場もなく、膨大な核廃棄物、プルトニウムを製造、保管しなければならないところに来ています。彼らはそれでもなおかつ、そのような解決不能の政治問題を先送りしながら、原発を再稼動させようとしています。許せることではありません。

時間が、どれだけたとうとも、だめなものはだめであると言い続け、そのような政治権力、企業を断罪し続けることが必要です。

<琉球新報社説>脱原発と再稼動 福島の教訓忘れた政策問う

 原子力発電に頼らないエネルギー政策を国民の多くが望んでいる。各種世論調査で共通した傾向だ。にもかかわらず、安倍政権の2年間で止まっていた原発が再稼働し、「原発回帰」が強まっている。
 東日本大震災による福島第1原発事故により、大量の放射性物質が放出された。多くの福島県民が今も避難を強いられ、美しい風土が汚染された。原発事故に人生を左右された人の無念に思いをはせねばならない。
 今衆議院選挙で、原発再稼働と脱原発の是非が厳しく問われねばならない。各党は原発が存続していいのかをはっきり示すべきだ。徹底した論戦を求めたい。
 福島第1原発事故は、巨大地震や津波への脆弱(ぜいじゃく)性、放射性物質の拡散を制御できない原発の危険性を突き付けた。日本のエネルギー政策の一大転換点となり、エネルギー政策の根本に「脱原発」が据えられたはずであった。
 当時の民主党政権、そして、2012年12月に政権を奪取した安倍晋三首相も当初は原発を全て停止してでも、事故の危険性を減らす政策を優先してきた。
 しかし、2年足らずで、安倍首相は原発の再稼働推進、原発回帰に前のめりになっている。ことし4月に打ち出された「エネルギー基本計画」は、原発を「重要なベースロード電源」と位置付けた上で、電源の構成比は先送りした。
 2年前の衆院選で、自民党は「原子力に依存しない経済・社会構造の確立を目指す」と「脱原発」を力説していた。13年7月の参院選から「脱原発」の姿勢を薄め、「エネルギー政策をゼロベースで見直す」と方針を変えた。
 今衆院選では原発依存度を「可能な限り低減させる」とし、原発存続を前提としている。これまでの公約に明白に反するものだ。
 対する野党側も、民主党は「責任ある避難計画がなければ、再稼働すべきでない」とするが、「脱原発」を薄めた。与党の公明、野党の維新も再稼働を容認する。
 明確な反対は共産、社民、生活、新党改革の4党だけである。安倍首相は「再稼働も争点」と言うが、将来の原発比率、再稼働させる原発数の目標値を示さないため、論戦は深まらないままだ。
 防災対策が少しずつ厚みを増したとはいえ、原発の危険性は変わっていない。福島の過酷事故の教訓をないがしろにしてはならない。


民意とは何か?

2014年12月10日 12時36分49秒 | 臼蔵の呟き

民意に背いた仲井真前知事の離任への抗議が巻き起こりました。民意に背いた県知事の末路は惨めで、正統性の無いものでした。離任日が1週間前になっても、県知事選挙で示された県民の意思に反する行政上の手続きを実行しました。自民党の政権運営、政治姿勢と重ね合わせ、彼らがいかに民意を無視、敵視した政治集団であるかを証明しました。口では民主主義を唱えながら、現実の政権、政治においては強権突破、民意の無視を繰り返す連中が自民党型政治手段の本質です。彼らには政治的な道義、正当性は全くありません。

<琉球新報記事>離任会見 埋め立て承認「誤りでない」

 仲井真弘多知事は9日午前、県庁で退任会見に臨んだ。普天間飛行場の名護市辺野古移設に向け、自身が埋め立て承認したことについて批判が強いことを問われ「誤っていない。法上の処理、法令にのっとった処理だ」と述べた。
 県庁にはこの日も、抗議する市民らが大勢詰め掛けた。仲井真知事は「大勢で公共の建物の中で仕事の邪魔をし、というのは不謹慎だ。大の大人だと思うので、もっと抑制をきかせないと。数でもって何かしようとやってはいけないことだ。残念だ」と批判した。
 県庁1階県民ホールには抗議する市民らが詰め掛けた。同ホールで実施予定だった離任式は場所を6階の知事応接室に変更し、実施された。【琉球新報電子版】


秘密保護法が施行 外務・防衛 6万件指定

2014年12月10日 10時21分09秒 | 臼蔵の呟き

 国民の「知る権利」を侵す恐れのある特定秘密保護法は十日午前零時に施行された。国家安全保障会議(日本版NSC)や外務、防衛両省、警察庁など十九の行政機関が、特定秘密の指定や秘密を扱う公務員や民間業者への適性評価を始める。安全保障政策を担う外務、防衛両省の秘密指定は計約六万件に上る見通し。

 特定秘密は、国の安全などに関わる情報で、特に秘匿する必要があるとの理由で選別された現行の「特別管理秘密」(特管秘)を中心に最初は指定される。総数は昨年末時点で約四十七万件。特管秘以外や、新たに入手した安保関連情報なども特定秘密に追加され、際限なく増え続けていくことも懸念される。

 これまで職務上知り得た秘密を漏らした場合、国家公務員法の守秘義務違反(最高懲役一年)などの対象だったが、特定秘密の漏えいは最高懲役十年の厳罰が科される。秘密を知ろうとした側に対する最高懲役五年の罰則も設けられた。

 防衛省の指定対象は約四万五千件。自衛隊の作戦などに関する情報で「防衛秘密」として他の特管秘と区別され、法施行とともに特定秘密に移行したとみなされる。外務省は外国からの提供情報など約二万一千件を対象に、大部分を特定秘密にする方向で手続きを進める。特管秘全体では約九割が衛星情報という

 適性評価は、特管秘を扱う資格者(約六万人)や防衛産業の関係者を中心に、犯罪歴や精神疾患、借金、家族の国籍を調査する質問票の提出を求める方法で、一年後までに順次進める。

◆広すぎる対象範囲

 特定秘密保護法の成立から一年。安倍政権は運用基準を策定し、監視機関を設置したが、国民の「知る権利」を侵害する懸念はほとんど払拭(ふっしょく)されていない。にもかかわらず、予定通り運用が始まる。運用基準などで懸念が消えないのは法の根幹が変わっていないからだ。

 特定秘密の対象は外交から警察関係まで幅広い。拡大解釈可能な表現が盛り込まれ、指定は政府側が都合よく行うことも可能。そんな秘密の漏えいを防ぐため、厳罰で臨む。秘密を知ろうとした市民や記者も、最高懲役五年の罰則対象となる。特定秘密は永久に指定され続ける恐れがある。

 政府によると、近年重大な情報漏えい事件は起きておらず、現状で罰則強化は必要ない。

 「知る権利」を守るため、厳重に管理するのは防衛や外交の重要な情報に限定するべきなのに、範囲が広すぎる。歴史の検証を受けるため、一定期間を経れば、必ず公開されるような制度もない。

 同法はあまりに問題点が多い。国民の不安の声を考えると、同法はやはり必要ないと言わざるを得ない。(東京新聞)


「秘密法、即時廃止求める」 

2014年12月10日 05時07分32秒 | 臼蔵の呟き

特定秘密保護法の問題点は、憲法に規定された知る権利の侵害と政治権力による情報の秘匿、そのことによる悪政の助長、軍事、司法による暴力、謀略、弾圧を促進、助長するからです。そのことは、戦前の日本政治が反対派、民主勢力を治安維持法で弾圧し、侵略戦争の全国民を動員したことを見れば明らかです。安部、自民党極右政権が戦争できる日本、仕組みづくりを目指すことと同時進行なのを見てもその本質、彼らの狙いは明らかです。

反対派、民主勢力の弾圧と同時に、政治権力にとって都合の悪い情報を隠すことは、国民から見れば、非常に大きな損失につながります。知っていれば、政治権力の独裁、暴走を止めることが出来るのに、知らないがために、そのような政治権力の暴走を結果として容認してしまうことになります。そのことは、戦前の日本軍、天皇制政府による情報統制と侵略戦争で数百万の中国、朝鮮などアジア人民、日本人が虐殺、戦死したことを見ても明らかです。

特定秘密保護法を廃止することを目指しますが、当面は、この法律の施行を監視し、権力の恣意的な運用を告発し、彼らの意図を打ち砕く運動を大きくすることが必要です。

<東京新聞>

 国民の「知る権利」を侵す恐れのある特定秘密保護法が十日に施行されるのを前に、秘密保護法対策弁護団など法律家八団体が八日、法律の廃止を求める共同声明を発表した。

 八団体は参院議員会館で会見した。声明で「強行採決で成立した秘密保護法は憲法の基本理念に反し、民主主義や国民主権を有名無実化させる危険性がある」と批判。「施行に断固反対し、即時廃止を強く求める」としている。

 集団的自衛権との関係でも「行使容認と一体となり、武力行使、戦争遂行を可能とすることになる。憲法の平和主義の原則と相いれない」と指摘している。

 社会文化法律センター代表理事の宮里邦雄弁護士は「この不当な法律を事実上運用できないようにする必要がある。その世論形成の一端を担いたい。今回の総選挙でも重要な争点になるべきだ」と話した。

 八団体は対策弁護団、同センターのほか、自由法曹団、青年法律家協会弁護士学者合同部会、日本国際法律家協会、日本反核法律家協会、日本民主法律家協会、日本労働弁護団。

 特定秘密保護法は「防衛」「外交」「特定有害活動(スパイなど)の防止」「テロの防止」の四分野で、「漏えいが国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるもの」を閣僚ら各行政機関の長が秘密指定する。政府の意のままに秘密の範囲が広がり、国民に必要な情報が永久に秘密にされる可能性が指摘されている。

<信濃毎日社説>秘密保護法を追う 運用を厳しく監視しよう

 特定秘密保護法があす10日に施行される。政府が指定する特定秘密を公務員らが外部に漏らしたり、漏らすよう働きかけることを禁ずる法律である。

 この法律には国民が運用をチェックする仕組みがない。政府が恣意(しい)的に使う心配が否めない。

 法案が政治の表舞台に登場したのは2011年夏、民主党政権の時だった。法制化の動きは政権交代を経て連綿と続いてきた。背後には防衛や外務、警察官僚の意図が働いていたはずだ。

 そのころから私たちは社説で反対してきた。政府の情報は国民のものであり、仮に一時的に秘密にする場合でもいつかは公開されなければならないと思うからだ。

 これから大事になるのは運用に厳しい目を注ぐことだ。法律はとかく独り歩きしやすい。軍機保護法の前例がある。

 1937(昭和12)年、盧溝橋事件の5カ月前、政府は軍機保護法の全面改正案を帝国議会に提出した。秘密の対象を「作戦、用兵、動員、出師(出兵)その他軍事上秘密を要する事項または図書物件」に拡大し、最高刑を死刑とした。漏洩(ろうえい)を「扇動」する者を処罰する規定も新設した。

   <軍機保護法の前例>

 その時の貴族院でのやりとりだ。議員が質問する。

 「何が秘密かは軍の独占的解釈による。これでは国民は不安になる。不安を除去できないか」

 阿南惟幾(あなみこれちか)陸軍少将が答える。

 「一般の方が知り得るような軍事上の事項は、機密、秘密と恐れられるようなことはほとんどない」「人民の権利義務をいたずらに脅かすことはない」

 実際には軍需工場での業務を家族や知人に話したことが違反に問われたケースが大半だった。そんな中で、北海道大学生が逮捕され釈放後に死亡する冤罪(えんざい)事件(レーン・宮沢事件)も起きた。

 特定秘密保護法の国会審議でも似たやりとりがあった。昨年11月20日、参院の国家安全保障特別委員会の質疑である。

 野党議員が質問する。

 「秘密と知らず近づいた国民が被疑者扱いされる可能性があり、言論や表現の自由が萎縮する」

 安倍晋三首相が答える。

 「一般国民が特定秘密を知ることは、まずあり得ない。特定秘密の保護に関わる事態に巻き込まれることは通常考えられない」

 軍機保護法の例に照らしても、うのみにはできない。

   <知らしむべからず>

 秘密は増殖し、社会をむしばむ。米国を見れば分かる。

 ワシントン・ポスト紙の記者らによる「トップシークレット・アメリカ」(草思社)によると、9・11テロ以降、政府の秘密部門は爆発的に拡大し、最高機密を扱う政府機関は1074、請負企業は約2千社、機密を扱う資格を持つ人は85万人にのぼるという。 同書に印象深い言葉が紹介されている。「あなた方が知る必要があるのはそれだけです」

 政府の情報部門の責任者が議会に呼ばれ、政府の秘密収容所でテロ容疑者に対し拷問など不適切な取り扱いが行われているのではないか、と追及された。

 責任者は答えた。「9・11の前と後とでは事情がまったく異なるということです」。そして「あなた方が…」の言葉となる。

 一公務員が連邦議会議員に対し「知る必要がない」と言い放つ。機密社会のゆがみである。

 秘密法の下で官僚や政治家が情報を国民から隠すことはないか、監視の目を注ぎ続けよう。メディアも一翼を担うつもりだ。

 差し当たり、情報公開法と公文書管理法の改正強化を考えたい。

   <情報公開法の強化を>

 情報公開法では、特定秘密も公開対象に組み込むのがポイントだ。秘密法違反の刑事裁判で、裁判官が秘密指定された文書を自分の目で見て判断するインカメラ審理の導入も欠かせない。

 公文書法には抜け穴がある。文書管理のやり方がほかの法律で決まっている場合は対象外となっていることだ。特定秘密も含め、一定期間後には国立公文書館に移して公開する見直しが必要だ。

 二つの法律の改正、強化により秘密法の“毒”をいくらかは薄めることができるだろう。最終目標はむろん秘密法の廃止である。

 国会の役割も重い。国会に設けられる情報監視審査会には政府に特定秘密を開示させる権限がない。権限の強化が必要だ。両院議長の下に情報専門家による強力なチェックの部署を置き、目を光らせることも考えたい。

 国会議員の院内での発言は憲法51条により免責される。委員会などで特定秘密を暴露しても刑事責任を問われることはない。

 憲法が議員活動の自由を保護しているのは、国会が国民主権を体現する存在だからだ。全ての議員が責任の重さを自覚して、運用に目を光らせるよう求める。