ネットでは白紙領収書を使った時点で「刑法159条」違反とのこと。
どうも民進党など野党の追及やマスコミの追求が弱いのにはなにか勘ぐる物がありますね。これこそ蓮舫代表、激しくやって欲しい。
「うその金額」であるかどうかに関わらず、発行者以外が領収書という法律上の証拠書類に勝手に記入したり書き換えることを禁止する刑法第159条への違反です。
税務署に聞いて調べた人がいます
税務署に電話をして聞いてみましたが、一般の確定申告や企業等が白紙の領収証で自分で金額を書き込む行為は許されない行為だとの返答を頂きました。今回の稲田のような同じ筆跡で書かれた領収証等が見受けられる場合は調査と追及の対象となるそうです。民間人はダメなのに国会議員はいいの
第159条
1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第159条 – Wikibooksより引用)