最近の司法にあきれていたが、今回の判決はなんと画期的な判決。今日の朝ドラ「虎に翼」ではないが尊属殺人罪の規定も1973年に最高裁で違憲判決があっても実際に刑法が改正されたは22年後の1995年です。
そんな中、今回最高裁は旧優生保護法は憲法違反の判決を下した。さらに排斥期間についても「排斥期間の経過により国が賠償を免れることは著しく正義・公平の理念に反し到底容認することは出来ない。」「少なくとも約2万5000人が不妊手術を受け重大な被害を受けるに至った国の責任は極めて重大」と判決文は述べている。
最近「赤木さん」の証拠の文書の隠ぺいなど、国の国民への不誠実さが際立っていたので、このようなまともな判決が出ることはまだ三権分立がかろうじて守られていると思われる。
特に「排斥期間」をもって免責としないと述べていることは、素晴らしいことである。なんだか今夜は穏やかな気持ちになっている。