いや、ここんとこ事件多発です
まず、近所にマンションが建つのですが、やはりただではすまない
日照権と言うのがちまたでは有名ですが、こいつを主張するには
法的手続きが無いと、まずは始まりません。
理由は、法的根拠が無いから明確に「違反」を主張できない
しかし、方や裁判例では、
1.日照もその土地に含まれる財産であると考える
2.人格権の侵害、日照が減ることによる健康・精神的侵害
3.日照を日陰を作り妨害した行為
そして、これらが複合的に審理され、我慢に耐えうるか、つまり受忍限度を超えたと判断されれば、建築物の変更・差し止めが執行される場合があります。
しかし、裁判へ持ち込まないと当然これらは不可能です。
受任限度というのは、これ自体非常にあいまいなのですが、
憲法第十一条:国民は、すべての基本的人権の享有(能力)を妨げられない
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない・・・
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。・・・
あたりかな?
民法では、第七百九条 :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(賠償責任のみ、要するにお金のみの請求)
などが適用されれば、賠償請求や設計変更申し立てが受理されるわけです。
民事訴訟になりますね。
ここで注意は、やみくもに裁判をすると、逆に「偽計業務妨害罪」と言う刑法違反による逆襲をくらいます。
また、民法返しで、第七百九条をそのまま返される危険があります。(故意に工事を遅らせ妨害したなど)
これを避けるためには、本当に自分が被害者であるかを確認する必要があります。
だから、この手の話しには弁護士を雇い、ちゃんと法の天秤に乗っかりましょう!
まあ、かなりお金はかかりますが・・・(着手金40万以上~その他調査や書類作成、訴訟費用など訴訟金額によりますが、百万円を下回ることはないかと)
訴訟額が低ければ当然費用は下がりますが、やっぱりここでもお金か~~~
もちろん、勝てば訴訟費用は戻ってきますし、賠償費も自分の利益になりますから、先行投資?みたいなものかな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここでくるっと回転、NHK受信料の法的義務は本当か?
立花孝志氏がしきりに訴えております、NHK受信料は現在のNHKには払うべからず!
的考えの根拠を検証してみました。
まず、NHKが受信料を取る根拠となっているのが
1.放送法第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ここまでは誰も疑う余地はありません。
しかしこの後に
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ここで、携帯電話でワンセグがくっついてしまっている人、しかしそれをを目的に携帯電話を買ったのでなければ、契約すら不要では?となるはずですが、ここでもNHKは強制契約をさせているようです(いや、地域スタッフが勝手にやっているにか?)。
一般に、家庭用テレビはNHKだけ映らないというテレビが事実上無い!(チャンネル桜ではそういったテレビチューナーを開発したそうな宣伝してますけど)
そのため、放送法に遵守して契約はするしか選択肢がない、しかしここからが問題で
そもそも法律上の受信契約と、対NHKの契約は分離すべき事案であるという考えを書いてみます。
契約と言うのは、法律で定められた、いわゆる法律行為であり、民法、商法、特定商取引法、消費者契約法などたくさんの法律で規制されています。
簡単に言うと、契約は申込者が真意で申し込み(意思表示)をし、結果お互いが一致した利益を認めた(受諾した)場合に成立であるというもの。
つまり、テレビを買ったら、NHKと契約しないと法律違反になる。
しかし、契約した後は実際には運用側(NHK)との個別契約になり、おのおの上記契約に関する法律が適用できるだろうという解釈です。
特にNHKの下請けとおぼしき地域スタッフが行っている行為には問題があります。
消費者契約法の第四条の中で
第三項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一号:当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二号: 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
まずは、契約していない世帯へ出向き、断られたからといってしつこくドアをたたいたり、それどころか脅してはいけません。
帰ってくださいと言われたら、帰らないと不退去罪(刑法百三十条)に当たり、警察を呼ばれても仕方ありません。
当然、このような行為をした契約は無効になるというもの。
次は、契約後の不利益ですね。
消費者契約法には
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
誤った事実の誤認のままの契約は無効というもの
ついでに民法では、
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
これは、しきりに立花氏が訴えている「契約日」が放送法六十四条に定められている「受信機を設置した日」にあるにも関わらず、そんな日を契約日にしていない事実があるわけで、
それが同法 六十四条第二項の「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」
に違反しているではないかと言うもの。
契約自体が違法に行われたものなので、契約自体は無効であり、放送法六十四条第一項は遵守しましたけど、NHKが違法なことをし、さらにはこちらが望む利益を得られない契約であるために、お金を払うべき契約には同意しないから払わないという理屈でしょう。
実際不払い者が多数いる中、支払っている人にも不利益が生じているわけで、その人達に対する損害賠償請求なんて言うのも後々あるかもしれません。
まだまだ根深いものがありますが、現在のNHKは本当ににひどい
確かめるために、先日 0120151515 へ電話しましたが、なるほど
電話さき相手は、まず不払い者と決めつけているようで、これがNHKか?と思ってしまいます。
違いますが、かんぽ生命に現在異議申し立てをしている最中ですが、その体質とそっくりです。
そもそもかんぽ生命にはそのような制度(意義申し立て)がないようです???って言われてもねえ
企業が大きくなるとろくでもなくなるのでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日110番を二回しました。
1回目は、父がお金をおろしに郵便局窓口へ直接出向きましたら、振り込め詐欺防止のため、警察官立ち合いを要すとのことで了承、それだけにはとどまらず、警察官が私宛に携帯電話から確認電話をかけてきました。
私は、父が郵便局へ行っていることは知っていましたが、私の携帯にまで電話してくるとは・・
いや、犯罪撲滅には必要ですかね、ところが問題なのは警官が私物とおぼしき携帯電話から掛けてきたことです。
まあ、警察とわかれば拒否されるからとか、いろいろ事情がありましょうが、そのかかってきた携帯電話さきの人は本当に警官か?となるわけで、ここで110番通報
本人確認をお願いしますと告げた。
数分後、ちゃーんと地元警察から末尾番号0110で掛けてきたわけで、これでめでたしとなりました。
で、そのお金をそのまま他行へ入金、今は電子振込みが主流ですが、なんせ手数料が高い!
人力でやれば安いですから、そうしたのですが、今度はATMが、入金中に壊れてしまいました(涙)
初めての事なのでどうしていいのやら・・・
あいにく目が悪いので、説明がいまいち読めません。
非常ベルはさすがにわかりましたが、このボタンを押すと怖い事がおきそうなので、パス
受話器は2つあり、どっちがどっちやら?
えーい、面倒だー、両方かけちまえー
すると・・・つながりました
そっけなく
「それは紙幣が詰まってしまい故障してしまいました。警備会社が現金をお渡ししますので、それまで30分ほどお待ちください。ATMからは離れてください、のちほど警備会社から連絡します」
これだけ・・・
えっ、どうすればええの??
外の寒空でじいーーーーーーっと待っていました。
寒い~~~
相手さきの電話とかわからないし・・・
ATMは自分のお金をかっさらったまま止まっているし・・・
問題なのは、その後一向に連絡が来ないということです。
1時間待ったところで怪しく感じ始め、ATMが閉まる夜9時になっても
連絡が来ません。
だんだん焦りました。
104に電話して、そのままつなげてと言っても今はダメなのね
番号覚えられないよ、寒いし屋外で書くものないし・・・
さすがに1時間半待っても変化なしなので一時帰宅
自宅から戦闘態勢に
即110番に連絡して、事件扱い(仮の被害届け)してもらうことに
こちらから警察へ出向き、被害届けをするのが普通ですが、こんなことされて
内々で済まされては面白くない
我が家に警察が来てくれ、ATMにも警官が向かい、状況証拠の保全及び確認完了!
これ大事ですよ!
すくなからず被害に遭っているわけで、まあこれで呼ばれた警察官さんには申し訳ないけど、
だからって何かあってから出は遅い
つまり、だんだんと人が信用できなくなる自分がいるわけで、嫌な世の中になったなーと言いたかったのでした。
長々とした文章すいません。
ついでに労災についても妻の申請書を書きましたんで、そのことについても書きたいのですが・・・
労災提出には、事業者の代表者の印鑑と保険番号記載が必須とされていますが、
じつはある一定の条件があれば不要なんですよ!
これは退職後でもかまいません。
条件とは、一度でも会社側(社長でなくてもよい)に労災を依頼するか、同等の行為があれば良いわけで、会社で怪我をしましたと会社に連絡し、そこで労災を会社側から言わなければ拒否と同じ行為になるはずで、依頼をしたが拒否された事実となりえると思うのです。
労働者災害補償保険法と、健康保険法、労働基準法などによれば
事業主は、労働者の災害には保障責任がある
そのために労災保険があり、労災保険が事業主に代わって負担してくれる。
事業主は労災保険を使う使わないは任意であるが、使わない場合は
会社側が損害をすべて負担する義務がある。
勘違いの会社があるのはここで、健康保険で受診させ、差額を会社負担という行為
これは健康保険法違反であります。
故に1人でも雇えば労災保険は会社が強制加入となるわけです。
自分に過失のある怪我であっても、犯罪以外の過失等なら責任は問われないので、労災は労働者なら受けるべき保障制度なのですが、
会社側からするとマイナスイメージが強いのである意味仕方ないのでしょうが、
本来の弱い立場である労働者に対し、見えない圧力を会社側が出すのはいかがなものかと。
のちのちの為に、労災と言ったほうが良いですが、ほとんどの人は労働者の弱い立場であり、言いづらいですね。
退職者に至っては、普通郵便(書留や内容証明でなくてよいと労基から言われました)で、返送期日を明記し、送り、期日+数日で来なければ拒否事実として労災認定書を受領してもらえます。
拒否理由は、しっかり労災依頼した人の場合は、「依頼したが拒否された」だけでよいし、その他の人は「仕事中、通勤中にけがをし、会社に報告したが、会社側が労災の手続きをしなかったため」と書けば良いだけ、書式は自由です。
それを労災依頼書に記載してお医者さんへ持っていけばOKです。
お医者さんもここまであまり知らない人は多く、こっちから説明してあげなくてはなりませんが。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
ここの
(OCR様式)療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)[141KB]※
をダウンロードすれば良いかと。
まあ、あとは実際に労基が調べて判断しますんで、後はこっちはなにもしなくてよいかと
素人なんでこれで本当に良いかは不明ですが、少なくとも我が家は3か月前の労災を受け付けてくれましたよ。事業主のハンコなし・保険番号なしでも!(理由欄に、事故当日会社側に報告したが労災を拒否され、以後会社との接触は精神的にできないと記載しました)
ちなみに労災が受付なかった場合はどうなるのか?
簡単です。労災ではないのですから、健康保険を使いましょう!(と労基の人も言ってました!)
ご参考まで。
まず、近所にマンションが建つのですが、やはりただではすまない
日照権と言うのがちまたでは有名ですが、こいつを主張するには
法的手続きが無いと、まずは始まりません。
理由は、法的根拠が無いから明確に「違反」を主張できない
しかし、方や裁判例では、
1.日照もその土地に含まれる財産であると考える
2.人格権の侵害、日照が減ることによる健康・精神的侵害
3.日照を日陰を作り妨害した行為
そして、これらが複合的に審理され、我慢に耐えうるか、つまり受忍限度を超えたと判断されれば、建築物の変更・差し止めが執行される場合があります。
しかし、裁判へ持ち込まないと当然これらは不可能です。
受任限度というのは、これ自体非常にあいまいなのですが、
憲法第十一条:国民は、すべての基本的人権の享有(能力)を妨げられない
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない・・・
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。・・・
あたりかな?
民法では、第七百九条 :故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(賠償責任のみ、要するにお金のみの請求)
などが適用されれば、賠償請求や設計変更申し立てが受理されるわけです。
民事訴訟になりますね。
ここで注意は、やみくもに裁判をすると、逆に「偽計業務妨害罪」と言う刑法違反による逆襲をくらいます。
また、民法返しで、第七百九条をそのまま返される危険があります。(故意に工事を遅らせ妨害したなど)
これを避けるためには、本当に自分が被害者であるかを確認する必要があります。
だから、この手の話しには弁護士を雇い、ちゃんと法の天秤に乗っかりましょう!
まあ、かなりお金はかかりますが・・・(着手金40万以上~その他調査や書類作成、訴訟費用など訴訟金額によりますが、百万円を下回ることはないかと)
訴訟額が低ければ当然費用は下がりますが、やっぱりここでもお金か~~~
もちろん、勝てば訴訟費用は戻ってきますし、賠償費も自分の利益になりますから、先行投資?みたいなものかな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここでくるっと回転、NHK受信料の法的義務は本当か?
立花孝志氏がしきりに訴えております、NHK受信料は現在のNHKには払うべからず!
的考えの根拠を検証してみました。
まず、NHKが受信料を取る根拠となっているのが
1.放送法第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ここまでは誰も疑う余地はありません。
しかしこの後に
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ここで、携帯電話でワンセグがくっついてしまっている人、しかしそれをを目的に携帯電話を買ったのでなければ、契約すら不要では?となるはずですが、ここでもNHKは強制契約をさせているようです(いや、地域スタッフが勝手にやっているにか?)。
一般に、家庭用テレビはNHKだけ映らないというテレビが事実上無い!(チャンネル桜ではそういったテレビチューナーを開発したそうな宣伝してますけど)
そのため、放送法に遵守して契約はするしか選択肢がない、しかしここからが問題で
そもそも法律上の受信契約と、対NHKの契約は分離すべき事案であるという考えを書いてみます。
契約と言うのは、法律で定められた、いわゆる法律行為であり、民法、商法、特定商取引法、消費者契約法などたくさんの法律で規制されています。
簡単に言うと、契約は申込者が真意で申し込み(意思表示)をし、結果お互いが一致した利益を認めた(受諾した)場合に成立であるというもの。
つまり、テレビを買ったら、NHKと契約しないと法律違反になる。
しかし、契約した後は実際には運用側(NHK)との個別契約になり、おのおの上記契約に関する法律が適用できるだろうという解釈です。
特にNHKの下請けとおぼしき地域スタッフが行っている行為には問題があります。
消費者契約法の第四条の中で
第三項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一号:当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二号: 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
まずは、契約していない世帯へ出向き、断られたからといってしつこくドアをたたいたり、それどころか脅してはいけません。
帰ってくださいと言われたら、帰らないと不退去罪(刑法百三十条)に当たり、警察を呼ばれても仕方ありません。
当然、このような行為をした契約は無効になるというもの。
次は、契約後の不利益ですね。
消費者契約法には
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
誤った事実の誤認のままの契約は無効というもの
ついでに民法では、
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
これは、しきりに立花氏が訴えている「契約日」が放送法六十四条に定められている「受信機を設置した日」にあるにも関わらず、そんな日を契約日にしていない事実があるわけで、
それが同法 六十四条第二項の「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」
に違反しているではないかと言うもの。
契約自体が違法に行われたものなので、契約自体は無効であり、放送法六十四条第一項は遵守しましたけど、NHKが違法なことをし、さらにはこちらが望む利益を得られない契約であるために、お金を払うべき契約には同意しないから払わないという理屈でしょう。
実際不払い者が多数いる中、支払っている人にも不利益が生じているわけで、その人達に対する損害賠償請求なんて言うのも後々あるかもしれません。
まだまだ根深いものがありますが、現在のNHKは本当ににひどい
確かめるために、先日 0120151515 へ電話しましたが、なるほど
電話さき相手は、まず不払い者と決めつけているようで、これがNHKか?と思ってしまいます。
違いますが、かんぽ生命に現在異議申し立てをしている最中ですが、その体質とそっくりです。
そもそもかんぽ生命にはそのような制度(意義申し立て)がないようです???って言われてもねえ
企業が大きくなるとろくでもなくなるのでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨日110番を二回しました。
1回目は、父がお金をおろしに郵便局窓口へ直接出向きましたら、振り込め詐欺防止のため、警察官立ち合いを要すとのことで了承、それだけにはとどまらず、警察官が私宛に携帯電話から確認電話をかけてきました。
私は、父が郵便局へ行っていることは知っていましたが、私の携帯にまで電話してくるとは・・
いや、犯罪撲滅には必要ですかね、ところが問題なのは警官が私物とおぼしき携帯電話から掛けてきたことです。
まあ、警察とわかれば拒否されるからとか、いろいろ事情がありましょうが、そのかかってきた携帯電話さきの人は本当に警官か?となるわけで、ここで110番通報
本人確認をお願いしますと告げた。
数分後、ちゃーんと地元警察から末尾番号0110で掛けてきたわけで、これでめでたしとなりました。
で、そのお金をそのまま他行へ入金、今は電子振込みが主流ですが、なんせ手数料が高い!
人力でやれば安いですから、そうしたのですが、今度はATMが、入金中に壊れてしまいました(涙)
初めての事なのでどうしていいのやら・・・
あいにく目が悪いので、説明がいまいち読めません。
非常ベルはさすがにわかりましたが、このボタンを押すと怖い事がおきそうなので、パス
受話器は2つあり、どっちがどっちやら?
えーい、面倒だー、両方かけちまえー
すると・・・つながりました
そっけなく
「それは紙幣が詰まってしまい故障してしまいました。警備会社が現金をお渡ししますので、それまで30分ほどお待ちください。ATMからは離れてください、のちほど警備会社から連絡します」
これだけ・・・
えっ、どうすればええの??
外の寒空でじいーーーーーーっと待っていました。
寒い~~~
相手さきの電話とかわからないし・・・
ATMは自分のお金をかっさらったまま止まっているし・・・
問題なのは、その後一向に連絡が来ないということです。
1時間待ったところで怪しく感じ始め、ATMが閉まる夜9時になっても
連絡が来ません。
だんだん焦りました。
104に電話して、そのままつなげてと言っても今はダメなのね
番号覚えられないよ、寒いし屋外で書くものないし・・・
さすがに1時間半待っても変化なしなので一時帰宅
自宅から戦闘態勢に
即110番に連絡して、事件扱い(仮の被害届け)してもらうことに
こちらから警察へ出向き、被害届けをするのが普通ですが、こんなことされて
内々で済まされては面白くない
我が家に警察が来てくれ、ATMにも警官が向かい、状況証拠の保全及び確認完了!
これ大事ですよ!
すくなからず被害に遭っているわけで、まあこれで呼ばれた警察官さんには申し訳ないけど、
だからって何かあってから出は遅い
つまり、だんだんと人が信用できなくなる自分がいるわけで、嫌な世の中になったなーと言いたかったのでした。
長々とした文章すいません。
ついでに労災についても妻の申請書を書きましたんで、そのことについても書きたいのですが・・・
労災提出には、事業者の代表者の印鑑と保険番号記載が必須とされていますが、
じつはある一定の条件があれば不要なんですよ!
これは退職後でもかまいません。
条件とは、一度でも会社側(社長でなくてもよい)に労災を依頼するか、同等の行為があれば良いわけで、会社で怪我をしましたと会社に連絡し、そこで労災を会社側から言わなければ拒否と同じ行為になるはずで、依頼をしたが拒否された事実となりえると思うのです。
労働者災害補償保険法と、健康保険法、労働基準法などによれば
事業主は、労働者の災害には保障責任がある
そのために労災保険があり、労災保険が事業主に代わって負担してくれる。
事業主は労災保険を使う使わないは任意であるが、使わない場合は
会社側が損害をすべて負担する義務がある。
勘違いの会社があるのはここで、健康保険で受診させ、差額を会社負担という行為
これは健康保険法違反であります。
故に1人でも雇えば労災保険は会社が強制加入となるわけです。
自分に過失のある怪我であっても、犯罪以外の過失等なら責任は問われないので、労災は労働者なら受けるべき保障制度なのですが、
会社側からするとマイナスイメージが強いのである意味仕方ないのでしょうが、
本来の弱い立場である労働者に対し、見えない圧力を会社側が出すのはいかがなものかと。
のちのちの為に、労災と言ったほうが良いですが、ほとんどの人は労働者の弱い立場であり、言いづらいですね。
退職者に至っては、普通郵便(書留や内容証明でなくてよいと労基から言われました)で、返送期日を明記し、送り、期日+数日で来なければ拒否事実として労災認定書を受領してもらえます。
拒否理由は、しっかり労災依頼した人の場合は、「依頼したが拒否された」だけでよいし、その他の人は「仕事中、通勤中にけがをし、会社に報告したが、会社側が労災の手続きをしなかったため」と書けば良いだけ、書式は自由です。
それを労災依頼書に記載してお医者さんへ持っていけばOKです。
お医者さんもここまであまり知らない人は多く、こっちから説明してあげなくてはなりませんが。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
ここの
(OCR様式)療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)[141KB]※
をダウンロードすれば良いかと。
まあ、あとは実際に労基が調べて判断しますんで、後はこっちはなにもしなくてよいかと
素人なんでこれで本当に良いかは不明ですが、少なくとも我が家は3か月前の労災を受け付けてくれましたよ。事業主のハンコなし・保険番号なしでも!(理由欄に、事故当日会社側に報告したが労災を拒否され、以後会社との接触は精神的にできないと記載しました)
ちなみに労災が受付なかった場合はどうなるのか?
簡単です。労災ではないのですから、健康保険を使いましょう!(と労基の人も言ってました!)
ご参考まで。