マクロ経済そして自然環境

経済的諸問題及び自然環境問題に感想、意見を書く事です。基本はどうしたら住みやすくなるかです。皆さんのご意見歓迎です。

本を書く時にはきちんと調べてから。某氏の”公務員賃金論” 

2012-02-28 12:20:29 | Weblog

 昨今手に入れた××新聞(N)出版の日本経済の解説書を読んだのですが、(著者K.K氏)其の中で明らかに誤りというか、おそらく全く調べずに書いたと思われる部分があったのでここで記載させてもらいます。それは何かというと其の本は分野別に種々の事を解説する方式になっているのですが、その財政編の中で公務員の賃金について述べた部分があったのですが、其の中で

 

 ”現行の国家公務員給与の算定基準は大企業をベースにしています。しかし日本の勤労者の大多数を占めるのは中小企業の従業員です。国家公務員が国民の公僕である以上、その給与は中小企業を含めた加重平均で算定するのが筋ではないでしょうか。”

 

 

 

 とあるのですがここで実際の賃金決定がどうなっているのか言えば法令により国には人事院、都道府県、政令市等には人事委員会というものがありそこで毎年共同で、企業規模50人以上且つ事業所規模50人以上のところよりデータを取り、その役職、責任、勤続年数、等々斟酌して当該公務員職場と比較しながら給与勧告をだす という仕組みになっています。

 

 

これと上記kkさんの文章を比べればわかるように勧告自体

①大企業のみからデータを取っている訳でなく中小企業もその算定の基礎に入っています。

②又”加重平均で”と言っていますが、(これは単純平均と比較して言われたのか解りませんが)単純平均ではなく”ラスパイレス方式”による比較と呼んでいます。

 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/210100/kankoku/h21hikaku.pdf#search='ラ和歌山県によるラスパイレス方式の説明'

ラスパイレス方式とは、1864年にドイツの統計学者であるラスパイレスによって考案されたもので、物価指数を加重平均により算出する方式のことです。(マネー百科)

 

 

つまり、これらからするにKK氏はおそらくは公務員賃金制度等きちんと調べずにこの本を書いたと思われる事であります。一時が万事でやはり他の部分も疑ってかかりたく思うようになるでしょう。

 

 

 

尚、憲法上、公務員にも労働基本権は否定されいませんのでそれに対する規制を法で定めている中、上記賃金を当局が勝手に(人事院の勧告も無視して)決定するのは殆ど間違いなく憲法違反と思われます。

参考までに千葉県の人事委員会の勧告を載せておきます。

http://www.pref.chiba.lg.jp/jinji/kyuuyo/press/2011/documents/23all.pdf

 

 

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