養育費って子どものためのお金
離婚する際にお金のトラブルが生じることがありますが、
特に養育費は財産分与や慰謝料と異なる性質があります。
それは養育費が子どものためのお金であるという点です。
養育費は本来、子ども自身に請求権がある点にご注意ください。
そして養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要と
なる一切の費用をいいます。
具体的には、
・衣食住の経費
・学費、塾、習い事などの教育費
・医療費
・趣味、レジャー、旅行などの娯楽費
・お小遣いなど
・交通費
などです。
ですので、たとえ親が、すぐに離婚したいばかりに養育費について
一切放棄すると約束を立てても、後日子ども自身が改めて請求する
ことができます。
問題はその額ですが、養育費は、結婚していたときの生活水準を
離婚後も維持できる額となることが多いようです。また、東京と
大阪の裁判官が先例を踏まえて作成した養育費算定表を用いて
算出されることも多いです。養育費について協議では折り合いが
つかず、調停や審判、裁判になった場合、調停委員や裁判官から
この養育費算定表の額で折り合いをつけてみてはどうかと和解を
勧められることが多いようです。
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