いざ離婚!夫婦の財産分与!
夫婦が離婚するとき、夫婦が結婚生活中で協力して築き上げてきた
財産をわけることを財産分与といいます。財産分与の基本的目的は、
結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。
財産の清算ですので、清算的財産分与とよばれており、ほとんどの
財産分与はこの清算的財産分与の意味合いで取り決められます。
財産分与の性格は生産的財産分与だけではありません。
離婚後に生活が困難になる側への生活費支援の目的で行われる
扶養的財産分与、財産分与に慰謝料を含めた慰謝料的財産分与、
婚姻費用の清算を財産分与で行う、などさまざまです。
財産分与は離婚後でも請求可能ですが、慰謝料的財産分与は3年、
その他は2年過ぎると請求できなくなります。