再婚したら養育費の変更は可能?!
養育費は子どもが成人するまでの長い期間の支払いです。
ですので、支払う側、支払いを受け取る側の事情が大きく変化することも
十分考えられます。また、子どもが私学に進学するか公立に進学するか
でも費用の負担度合いも変わります。
ではこのように事情が変化した場合、どのようにすればいいのでしょうか。
基本的には離婚の際に取り決めた養育費の増減はありません。一方の勝手な
事情で養育費の増減は認められません。これは、元夫婦のどちらか一方が
再婚した場合でも同じです。
もっとも、経済的な事情が離婚の時と大きく変化した場合には養育費の増減
が認められる場合があります。
この増減は基本手には元夫婦が養育費についての協議を開き、改めて養育費
についての取り決めをすることによって増減が決まります。
しかし養育費に関する協議がまとまらない場合、養育費の増減に関する調停
を家庭裁判所に申し立てることが出来ます。
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