法律電話相談無料東京都町田市行政書士うすい法務事務所~離婚・離婚届不受理申立
法律相談)現在離婚協議中ですが、配偶者が勝手に離婚届の書名欄に私の氏名を記入して離婚届を届け出るといっています。本気でやりそうで恐怖を感じます。どうすればいいでしょうか?
答)離婚届不受理申出という制度を利用するという方法があります。
1.離婚届不受理申立とは
離婚届不受理申立とは、離婚届を、申立人によって離婚届不受理を取り下げない限り、受理しないようにする申立です。
2.離婚届不受理申立ができる場所
夫婦の本籍地もしくは、住所地を管轄する役所で申し立てます。
3.夫婦の双方が同時に役所に出頭しなければならないか。
夫婦双方の出頭は義務ではありません。夫婦のどちらか一方が申し立てることが可能です。
4.弁護士等に委任して離婚届不受理を申し立てることもしくは取り下げることは可能か。
必ず本人でなくてはなりません。たとえ委任を受けた受任者が弁護士や行政書士など有資格者であっても同じです。当事者本人が他の誰かに頼んで代理して申し立てることや取り下げることは認められていません。
5.郵送による申出は可能か。
いえ、認められていません。必ず夫婦の少なくとも一方が役所に出頭して申立書を提出する必要があります。
5.役所に持ってゆくものにはなにがあるか。
本人であることを証明する公的文書と印鑑です。
公的文書としては、
・運転免許証
・パスポート
・住基ネットカード
・印鑑証明と実印
など、です。
詳しくは、離婚届不受理申立書を提出する予定の役所にお問い合わせください。
ついで、印鑑ですが、これは、認印でも大丈夫です。ことさら実印を持参する必要はありません。
6.離婚届不受理の有効期間は離婚届不受理申請書を提出した日からいつまでか。
有効期間は、離婚届不受理申請書を提出した配偶者から取下書を提出する日までです。
この有効期間につき、現行法に改正するまでは提出が受理された日から6ヶ月でしたが、期間が短すぎることと、申立人が申立が失効したことを忘れてしまって期間伸長の再度の申立をする前に相手方配偶者により偽造された離婚届が提出されたケースが散見するなどの不備ありました。
現行法は、この不備を改め、期間を設けず、あくまで申立人から取下書の提出があるかまたは相手方を特定した不受理申出に係る届出が適法に受理された場合による申出の失効があるまではその期間のいかんにかかわらず有効としています。
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大切な相談だから
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回法律相談無料)
離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所
Tel:044-440-3132
mobile::090-6560-7099 (softbank、スマ割加入)
email usuitks@a2.mbn.or.jp
事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp
離婚相談駈込寺 http://0001.hdtl.jp/index.html
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答)離婚届不受理申出という制度を利用するという方法があります。
1.離婚届不受理申立とは
離婚届不受理申立とは、離婚届を、申立人によって離婚届不受理を取り下げない限り、受理しないようにする申立です。
2.離婚届不受理申立ができる場所
夫婦の本籍地もしくは、住所地を管轄する役所で申し立てます。
3.夫婦の双方が同時に役所に出頭しなければならないか。
夫婦双方の出頭は義務ではありません。夫婦のどちらか一方が申し立てることが可能です。
4.弁護士等に委任して離婚届不受理を申し立てることもしくは取り下げることは可能か。
必ず本人でなくてはなりません。たとえ委任を受けた受任者が弁護士や行政書士など有資格者であっても同じです。当事者本人が他の誰かに頼んで代理して申し立てることや取り下げることは認められていません。
5.郵送による申出は可能か。
いえ、認められていません。必ず夫婦の少なくとも一方が役所に出頭して申立書を提出する必要があります。
5.役所に持ってゆくものにはなにがあるか。
本人であることを証明する公的文書と印鑑です。
公的文書としては、
・運転免許証
・パスポート
・住基ネットカード
・印鑑証明と実印
など、です。
詳しくは、離婚届不受理申立書を提出する予定の役所にお問い合わせください。
ついで、印鑑ですが、これは、認印でも大丈夫です。ことさら実印を持参する必要はありません。
6.離婚届不受理の有効期間は離婚届不受理申請書を提出した日からいつまでか。
有効期間は、離婚届不受理申請書を提出した配偶者から取下書を提出する日までです。
この有効期間につき、現行法に改正するまでは提出が受理された日から6ヶ月でしたが、期間が短すぎることと、申立人が申立が失効したことを忘れてしまって期間伸長の再度の申立をする前に相手方配偶者により偽造された離婚届が提出されたケースが散見するなどの不備ありました。
現行法は、この不備を改め、期間を設けず、あくまで申立人から取下書の提出があるかまたは相手方を特定した不受理申出に係る届出が適法に受理された場合による申出の失効があるまではその期間のいかんにかかわらず有効としています。
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