離婚・養育費~養育費の法的根拠
1.養育費とは
養育費(よういくひ)とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことを言います。
2.養育費の根拠条文
形式的な根拠条文は、民法766条です。
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
離婚後の親子関係を規定する民法のなかでは、養育費に関する規定としてこの条文が用いられます。
しかし、これはあくまで決めることを確認している条項であって、養育費の実質的根拠条文とはなりません。
養育費に関する実質的な規定は、以下のとおりとされています。
・婚姻費用分担(民法760条)
・夫婦間の扶助義務(民法752条)
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離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所
Tel:044-440-3132
mobile::090-6560-7099 (softbank、スマ割加入)
email usuitks@a2.mbn.or.jp
事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp
離婚相談駈込寺 http://0001.hdtl.jp/index.html
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第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
離婚後の親子関係を規定する民法のなかでは、養育費に関する規定としてこの条文が用いられます。
しかし、これはあくまで決めることを確認している条項であって、養育費の実質的根拠条文とはなりません。
養育費に関する実質的な規定は、以下のとおりとされています。
・婚姻費用分担(民法760条)
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