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離婚に伴う苗字の選択

2013年09月02日 18時03分33秒 | 離婚

離婚すれば旧姓に戻る・・・・。
一般的にはそう考えるのが常識なのかもしれません。

 

しかし、戸籍の筆頭者である方と戸籍の筆頭者ではない方とではこの常識も異なります。
戸籍の筆頭者は離婚によって苗字が変わることはありません。また新しく戸籍を創出
することもありません。

 

いっぽう戸籍の筆頭者でないものは戸籍から抹消されます。いわゆる離婚で戸籍を抜くという言い回しは法的にも正しいのです。

 

そして戸籍の筆頭者でない方(日本の場合ほとんどが夫が戸籍の筆頭者になっているかと思いますので
筆頭者でない方とは奥様を指すことがほとんどです)。

 

では戸籍の筆頭者ではない奥様にはどのような選択があるのでしょうか。

 

まず離婚によって旧姓に戻るのが法律上の原則です。
たとえば男性の宮坂さんと女性の大沢さんが結婚し夫婦で宮坂と名乗っていたが離婚
する場合、奥様は宮坂の戸籍から抹消され大沢にもどるの原則というわけです。

 

しかし、結婚中の苗字を名乗りたい場合もあるでしょう。
そこで、離婚届が受理されてから3ヶ月以内であれば役場に届を出すだけで
結婚中の苗字を名乗ることができます。

ところで離婚届には離婚後戸籍に戻るか新しい戸籍を創出するか
の選択肢があります。

 

この選択肢と苗字の関係はどのようなものなのでしょうか。

旧姓に戻るのであれば、元の戸籍に戻ることも新しい戸籍に筆頭者となって戸籍
を創出することも可能です。
一方結婚中の苗字を名乗るのであれば、新しい戸籍に筆頭者となって戸籍を創出
するしかありません。

結婚中の苗字を名乗ることを選択し、かつ、元の戸籍に戻ることはできないのです。
先の例でいえば、宮坂の苗字を選択肢つつ大沢の戸籍にもどることはできません。

 

では結婚時の苗字を名乗るのがいいのでしょうか。
それとも旧姓の苗字に戻るのがよいのでしょうか。

 

法律はその選択を可能としているので法律で解決できる問題ではありません。
実生活上のメリットデメリットを天秤にかけ比較考量するべき問題です。

旧姓に戻るデメリットとしては公的文書や私的文書の変更の手間が煩雑でとても
大変であるということもあるでしょう。運転免許証、パスポート、銀行カード、
生命保険、クレジットカードetcをすべて苗字変更するのは想像するだけで大変
です。職場での詮索や近所の目もあるでしょうし、好奇な目で見られるストレス
もつらいですよね。

しかし離婚という節目に対し苗字を変えるという区切りのメリットも計り知れない
ものがあるでしょう。

このように比較考量するといってもなかなか判断がつきかねない難しい問題です。
この難しい選択を離婚届を3ヶ月以内に選択するのも必ずしも妥当な相当期間とは
いえないです。

 

そこで法は、3ヶ月を超えた場合であっても苗字を変更する手続きを用意しています
(戸籍法107条2条)。
ただしこの手続きは、3ヶ月以内が単なる役場への届出ですむのに対し、裁判所の
判断と許可が必要となります。この点苗字が持つ社会的機能の安定性への配慮が
あるのですね。個人の考えだけで変更することができないわけですから。

 

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大切な相談だから

 

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp/

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