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出会いサイトで知り合った外国人と結婚した人には結婚ビザは出るのか?

2021年06月07日 19時03分26秒 | 在留資格

外国人と交際のきっかけとなる出会いのサイトで知り合った外国人の異性と結婚することも最近では普通になってきました。

 

では、出会いのきっかけがサイトの場合、結婚した外国人を日本に呼び寄せるビザの日本人の配偶者の在留資格は許可されるか?の質問です。

 

私がお受けしたご依頼で、このような外国人との出会いサイトで知り合った女性であっても、無事に日本に呼ぶ在留資格に許可をいただいております。もちろん相手方外国人の配偶者と日本国の両国で婚姻が有効に成立したことが前提となります。

 

ですので、外国人と交流できるサイトで知り合った外国人だからといって日本に呼べないということはありません。

 

 

ただ、在留資格の許可を出すのが難しくなるのではないかとの疑問も出てきます。

 

この点、専門家の先生の間でも意見が別れるところです。

 

これは、配偶者ビザがいわゆる違法な偽造結婚に基づいて申請される事案が多発してきた経緯が背景にあるようです。つまり、内心では真摯に結婚生活を行う意思(婚姻意思)がないにもかかわらず、あたかもあるかのように偽って結婚届を届出て、在留資格を得るという犯罪の温床になってききたわけです。

 

そして、交流サイトはこのようなたくらみを持つ外国人が多数出没しているのではないかという推測から、配偶者の在留資格の申請に対する審査も厳しくなり、その結果、不許可の処分がでる場合が多くなる。このような考えによって、配偶者の在留資格の許可がおりない、または、降りるのはめったにないという結論を出すわけです。

 

しかしながら、かつての偽造結婚は悪質な結婚紹介所や、あるいは知人からの紹介でも起こりえますが、このような結婚紹介所や知人の紹介でも在留資格が出てきています。

 

そうすると、在留資格の処分を出す出入国在留管理局は、出会いのいきさつそのもので処分の結果をきめるわけではなく、出会いも含めて真摯な交際を経た結婚かなのかを実質的に審査しているのではないでしょうか。

 

だとしますと、交際相手との出会いがサイトであっても交際自体が真摯なものであれば、結婚後日本に呼んで夫婦としてともに暮らしてゆくことも十分可能です。

 

質問書に記載する知り合うきっかけにインターネットのサイトです、と記入しても問題はないといえそうです。ただ、真摯な交際かどうかについては、他の出会いのケースと同様に厳格に実質審査されますから、質問書の交際に関する事情の説明は丁寧に記入することが必要です。この書き方についてご質問があれば、お気軽にご連絡ください。

 

 

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