ついに私の顧客の近しい方に新型コロナウィルス陽性反応の方がでました。
顧客様から陽性反応について聞いたとき、もはやこの新型コロナウィルスは他人事ではなく身近な恐怖となりました。
さて。
PCR検査でコロナウィルス陽性の判断がでると罹患した患者は隔離措置がとられます。
ここで、もしコロナウィルスにり患して隔離措置にある感染者が在日外国人であり、かつ、その方の在留資格の有効期限が隔離措置中に到来する場合、どうなるでしょうか。
基本的には申請取次の立場にある者が管轄のある出入国在留管理局へ申請するという手段で在留期限の徒過を回避することになるでしょう。
しかし、申請取次の行政書士の先生が入管の窓口で取次申請するとしても、完全隔離で申請資料へ署名ができない場合はどうなるでしょうか。
手数料納付書への署名も含め、本人でなければ署名できない申請も十分考えられます。
この点につき出入国在留管理局の審査官に一般論を前提として質問してみました。
審査官の回答は、個別の対応となります、
とのことでした。
この回答しかないのが現実か思います。
署名できないことを理由に申請を受理せず形式的にオーバーステイの状態にすることはないはず。
一方でなんら手当もしないで在留資格を許可することもありません。
すなわちどちらとも形式的な結論(当然にオーバーステイ扱いにしたりあるいは当然になんらかの在留資格(例えば特定活動))を付与するということではないわけです。
つまり、入管としては、個別の対応で何らかの方向を助言・指導することになるのでしょう。
そこで、個人的に思いますのは、PCR検査で陽性が判明して隔離措置が取られた時点で申請に関する相談をするべきかと思います。
なんら連絡もしないまま隔離先の病院などで在留資格を喪失するのとあらかじめ相談するのでは、日本での在留更新への道に大きな違いがあるように思えます。
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