離婚相談・養育費~養育費の増減額請求
離婚相談)離婚の際に養育費をとりきめました。しかし、離婚後予期せぬリストラにあい、生活が苦しくなりました。そこで養育費の増額を請求したいと考えています。このような養育費の増額請求はみとめられるのでしょうか?
答)養育費の増減額については、当事者の合意が出来れば、当然に請求は可能となります。問題は養育費の増額請求に対して、養育費分担義務者が増額を拒否したとき、養育費増額請求が認められるかです。
この場合、増額の根拠となる出来事などが離婚時に予測できない事情であれば、その離婚当時に予測し得なかった諸事情に応じて、養育費の増額請求が認められる場合があります。
1.養育費の増減額の可否
養育費の増減額について協議の場を設定できるのであれば、ぜひその相手方と協議の場をもちましょう。
そして、その場では、お互いが冷静になり、未成年の子の福祉の実現の観点から養育費の増減につき協議を重ねます。
その協議の場において、養育費の増減についての合意が形成できましたら、その合意内容にそって養育費の支払いを請求できることになります。
ただし、いったんは養育費の増額に応じる姿勢を見せながらも、後日支払いが滞ったりすることも十分に考えられます。
そこで、後日の紛争防止のために、当事者同士で形成した合意を記載した文書を作成することを強くお奨めします。
また、文書作成には当事者が署名押印するのが普通ですが、養育費を支払いたくない養育費分担義務者は、文書を作成しても、その文書は偽造だとか、脅されて署名したから無効だと反論するケースもあります。
そのような反論を封じ込めるために、当事者だけでなく、友人や親族、あるいは弁護士・行政書士といった専門家を証人として署名してもらう方法もあります。
さらに、公証役場において公証人に公正証書の作成を依頼する方法もあります。
公正証書は、公証役場という公的機関の場で公証人が作成するものですから、書名が偽造であるとか脅迫されて署名したという反論を容易に封じ込めることが可能です。
特に強制執行認諾文付与の公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に、養育費分担義務者の財産に対して強制執行が可能となります。
具体的には、養育費分担義務者の給与の1/2を限度として差し押さえが可能となります。また、その者が持つ土地家屋といった不動産や車などの動産に対して強制執行が可能となります。
養育費は、未成年の子の健全な育成にとって欠かせない貴重な財産確保の手段です。また、未成年の子にとって、別れて暮らす親との絆や愛情を感じる特別な存在です。
このような事情を踏まえて、ぜひ当事者の取り決めを文書化して残しておきましょう。
2.養育費の増減について合意が形成できなかった場合
当事者同士で養育費の増減についての協議の場が設定できなかったり、設定できても合意の形成ができなかった場合は、調停・審判となります。
この調停は、法律により、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に対して申し立てるのが原則です。
ただし、当事者間で法律で定められた家庭裁判所以外の家庭裁判所での調停・審判の合意があれば、当事者が指定した家庭裁判所に対して申立が可能となります。
この際には、当事者間で合意がされた事実を記載した書面を申立書に添付します。
そして、この家庭裁判所では、養育費の増減請求の申立につき、離婚時点でその増減の根拠となる諸事情が予測できたかどうか、について吟味されます。
養育費の増減請求の根拠となる諸事情が離婚時において予測されていないと判断されたならば、その養育費の増減が認められます。
逆に、離婚時に予測しえた事情であると判断されたならば、養育費の増減は認められないのが原則です。
すなわち、婚時にある程度予測される範囲内での状況の変化については、増減額請求の基礎となる事情の変更とは認められないのです。
3.調停・審判において減額請求が容易に認められるか
弊事務所は訴訟代理権のない行政書士事務所ですので、紛争性のある調停・審判の案件をお受けすることはできません。
ですので、あくまで一般論にとどまりますが、基本的に減額請求は調停・審判の場で認められないのが実務の趨勢のようです。
これは、養育費が子の福祉の観点から支払われるべきものであることに由来するものと思われます。
なお、養育費分担義務者が自己破産しても、養育費は免責されません。
自己破産したとしても、養育費の支払いから逃れることはできないのです。
ですので、まれに、俺は自己破産するから養育費は払わないよと開き直る方もいらっしゃるようですが、その言葉(脅迫?)を真に受けて養育費の支払い請求を断念することはありません。
逆に自己破産すれば、その財産は破産管財人の管理下に置かれますから、かえって請求が事実上楽になるようでもあります。
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