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公正証書の作成手続

2021年06月08日 22時02分11秒 | 離婚

 離婚時公正証書を作成するケースがあります。
私も含め専門家は、離婚にあたっての約束(契約)の
有無内容をめぐり紛争を未然に防止するため、公正証書
を作ることを推奨します。

 以下、公正証書の作り方をまとめてみました。
概略のイメージとして参考にしていただければ、と
思います。

1.公正証書に記載する契約内容を決める

 公正証書はあくまで私人同士の契約を証する文書ですから
作成者は当事者です。公正証書を離婚の際に作成する場合で
あれば夫と妻が作成当事者です。公証役場にいらっしゃる
公証人は当事者ではありません。あくまで文書を作成し認証
する立場です。契約内容の変更をせまることはありません。

 従いまして、離婚当事者が公正証書に記載する内容を取り
決める必要があります。大変な作業ですが、冷静にかつ
すべきではない妥協はしないといった気持ちでこの話し合いを
進めましょう。

 この取り決めに一応の決着がついたら、その日付を確認しておきます。合意に達した日付を公正証書に記載する必要があ
る場合に備えてのことです。

2.作成する公証役場を決める

 公証役場には、裁判所と異なり、管轄といった区分はありま
せん。

 例えば新宿にお住まいの方が池袋の公証役場を利用しても
よいのです。

 公正証書を作成する際には代理人をたてるといった場合を
除いて、ご自身が公証役場に出頭する必要があります。
ご都合のよい公証役場を選びましょう。

3.契約内容をファックスなどで送信する。

 ご自身で選んだ公証役場に、契約内容の概要をまとめた
文書をファックスなどで送信します。この段階まできますと担当
される公証人の方の進め方を考慮する必要がでてきます。
連絡をとった際、先生からご指示があると思いますので、
その指示に従ってください。

4.作成日時を取り決め、出頭する

 出頭する際に持参物を指定されます。本人であることを
証明する印鑑証明かあるいはこれに準ずる公的文書
(例えば運転免許など)や印鑑、家族関係を証明する
戸籍などです。養育費要の記載をのぞむ場合戸籍は絶対に
必要となると思います。

 作成時に公証人の先生から2、3質問がでます。素直に回答し
作成された公正証書の読み聞かせに疑問を持ったらただちに
その疑問や気持ちを申し出てください。この申し出のチャンス
を逃して、公正証書を作成したあとに、あの時はちがう気持ち
だったといっても遅いのです。

5.手数料の支払い

 手数料は公証役場のサイトに掲載されています。そして、この
手数料のほかに数百円の謄本作成代などが加算された金額を
その場で支払います。

 以上で作成は終了です。場合によっては再度出頭を要請
されることもあります。

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