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在日米軍人の夫と夫婦関係がトラブルになったときの対応

2024年07月15日 20時27分43秒 | 離婚

日本に駐留する米軍基地勤務のアメリカ人軍人と日本人との離婚手続きについてアメリカ基地への実地訪問とリーガルオフィスなどの相談を経て離婚手続きを調査しました。

国際離婚も含め米軍人との離婚や夫婦関係で悩むミリタリー妻の方に有益な情報となれば幸いです。

 

☆ご依頼内容

夫はアメリカ国籍の軍人で現在在日米軍基地に駐留する男性であり、現在の妻との間に未成年の実子がいる。

いま現在判明しているだけで2名の女性と不貞行為を行っており、妻は子を連れて別居後離婚したい。

 

☆今回ご依頼を受けた米軍基地勤務の夫と離婚し夫婦関係を解消するためにこれからなしとげたいこと

 

1.別居後離婚成立までの期間の婚姻費用を支払ってもらう約束を取り付ける。

 

2.日本での離婚を成立させ、養育費を支払う約束を取り付ける。

 

3.不貞行為によって生じた慰謝料を払ってもらう。

 

 

☆なしとげたいこと(1.~3.の内容)を実現する手段

 

1.「別居後離婚成立までの期間の婚姻費用を支払ってもらう約束を取り付ける」について

 

1.1.米軍基地のリーガルサービス部門において当事者の合意書の作成

 

原則として当事者双方がリーガルオフィス部門に出頭して当事者双方の合意形成後に合意書の作成となる。

 

合意内容として以下の条項を記載する。

 

・別居のための移転費用

これはアメリカ軍に負担させることができる。ただし、別居を望む妻が米軍に移転費用を申請する時点より前に発生した移転費用を請求はできない。

 

・別居後の婚姻費用の支払い

アメリカ軍があらかじめ規定する計算表をもとに婚姻費用額を算出する。計算表は軍が用意しているがこの計算表に記載している金額は軍人である夫の納税地の州で用いられる金額である。

 

この合意書の作成は米軍基地リーガルサービス部門で軍所属の担当者(弁護士?)の立ち会いのもと、あらかじめ用意されているフォームにチェックをいれたうえで署名する。

この合意書が作成されたのち、軍内部で合意書が回付され、夫が所属する軍のコマンダーもユニット経由で合意の事実と合意内容を把握する。

 

1.2.支払いを強要する強制力の付与について

米軍基地のリーガルオフィスの担当弁護士によると、

 

・支払いが滞ってなければ、基本的には軍から支給される給与を差し押さえたり、または、軍から妻へ直接婚姻費用相当額を支払うことはない

・支払いが遅滞したときは、軍が妻へ直接婚姻費用相当額を支払う差し押さえは可能

・夫が合意すれば、軍から妻へ婚姻費用相当額を直接支払うよう事実上の差し押さえもできる

 

これで妻の婚姻費用を受け取る権利が担保される。

 

1.3.妻の米軍基地に立ち入りする権利やリーガルオフィスその他のサービスを受ける権利の期間

軍は、そこに所属する軍人とその家族に対してサービスを提供するのであるから、離婚が成立するまで(すなわち米国軍人の家族である期間)軍のサービスを受ける権利を有するが、離婚後は不可能となる。

 

 

2.日本での離婚成立

2.1.離婚を進めるにあたっての軍の関与の有無

 

日本国民法下の離婚であるから、基本的に軍は関与しない。

そこで、日本国の弁護士に依頼したうえで日本の家庭裁判所での離婚手続きを進めることになる。

離婚裁判では以下の争点を争うのが一般的とされています。

 

・養育費の金額と支払い期間

この養育費は軍の養育費算定表の金額が日本のそれを大きく上回るので、日本の離婚裁判でもこの軍の養育費算定額を得るようにするのがポイントである。

 

・親権の所属

未成年の子の親権を誰が持つかを決める。将来の子の進路や人生などを視野にいれて長期的な視点で決定する。

 

・面会交流権

面接交流の頻度、方法、場所、費用の負担者、1回あたりの面会交流の時間数や日数、子の意思を尊重し面会交流に子の気持ちを反映するか、など

 

・財産分与

婚姻期間中に得た財産は夫婦共有財産であるから、この夫婦共有財産の分割に関する協議を行う。預金財産は2分割可能であるが、土地家屋等の不動産や投資した株式、自動車や絵画、ペットなど分割できない財産に関する取り決めも協議する。

 

・慰謝料

夫婦のどちらかが行った不貞行為(一般的にいう浮気とは異なる)、暴力(DV)など不法行為によって生じた損害賠償の額や支払い方法など。

 

・別居期間中の婚姻費用の分担と請求

別居中にかかる費用の取り決め。普段からの生活費と、賃貸借物件に転居した場合のお家賃など。

 

2.2.離婚の取り決めの効力の担保

 

この離婚手続きの中で留意しなければならないのが、

 

・(元)夫が軍を退役しアメリカに帰国した後であっても養育費の支払いを強要できるようにあらかじめ手を打つ

 

という点である。

したがって日本での離婚が成立したことをアメリカの裁判所に説得させる必要がある。

 

この説得する手段としては、

 

・調停の成立によって作成される調停調書に米国法でも効果を持つとの調停条項を記載する

・裁判離婚によって得られる離婚判決文

 

となる。

なお離婚の効力が疑問視されるため、協議離婚はさけるべきである。

 

3.不貞行為によって生じた慰謝料の支払いの合意と支払いを担保する手段

3.1.不貞行為によって生じた慰謝料を請求するにあたっての軍の関与

不貞行為及び夫への慰謝料請求は日本の弁護士を通じて請求することになり軍は当然関与しない。

 

3.2.日本の司法機関を通じての解決と請求

日本人同士の夫婦の不貞行為による慰謝料請求と同じと考えてよい。

すなわち、夫もしくはまたはおよび不貞の相手方に対して共同不法行為(民法§722)に基づく損害賠償を請求する。

その請求を行う道筋(作戦)については弁護士によっても意見が異なるため、依頼人である請求者(妻)が納得のいく方法を提案した弁護士に依頼することになる。

 

私見として、

 

・弁護士(または行政書士)から請求の相手方(不貞行為を行った者)に対して内容証明を送り慰謝料の弁済を催告する。

・内容証明による催告によっても弁済しない(内容証明を無視する)ときは、慰謝料を支払うよう裁判所に民事訴訟を提起する。

・裁判で勝訴が確定したのちに債務者(慰謝料を支払う義務を負う者)に対して強制執行を行う。

 

という流れになることが多い印象です。

 

在日米軍基地に勤務するアメリカ人との離婚や親権、夫婦関係のご相談は次のメールアドレスかお電話番号でお願いします。

 

行政書士うすい法務事務所

電話:090ー6560-7099

メール:usuitks1967@gmail.com

初回相談無料

弊事務所は在日米軍基地のUSOに勤務した経験のあるイタリア国籍の女性パートナーがおり、英語と日本語の通訳翻訳も手配が可能です。

 

なお弊事務所は行政書士事務所であり、弁護士法72条に抵触しない範囲でのご相談や受任、調査となります。

紛争性が認められる事案については有資格者である弁護士へご相談ください。

また、基地や担当者によって制度の説明が異なるケースもあります。実際に別居や離婚、認知などを行いたい場合には逐一基地のリーガルオフィスなどに問い合わせることが必要となります。

 

 

 

 

 

 

 


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