離婚後の生活扶養請求は可能?
離婚後の生活において経済的基盤を失う側(多くは妻ですね)の収入の確保は
容易ではありません。
離婚の際に養育費や財産分与の取り決めをしたからといって当然に支払われる
とはかぎりません。特に養育費は、未成年者の親権者となったものの、支払いを
受けているのは2割にとどまっているのが現状です。
にもかかわらず、小さいお子さんがいらっしゃる場合や高齢者の場合には就労の機会もなかなか
ないのが現実です。
こうしたことから、離婚後の働き口を見つけたり、子どもの預け先を確保するなど
生活基盤が安定するには時間がかかります。
そこで、離婚後収入を得るまでの間、生活費の園よを行うという取り決めも可能です。
この取り決めも、後日の紛争防止のため書面にしたためることをお奨めします。
とくに公正証書に記載しておけば、後日の未払いの際に、支払い請求できる
権利の存在を容易に証明することができます。
この離婚後の生活援助は、離婚後扶養と呼ばれています。
ただし、この離婚後扶養は養育費や財産分与などと異なり法律上規定があるわけ
ではありません。あくまで当事者の合意か、あるいは離婚調停や離婚裁判の場に
おいて協議され決まるものです。
なお夫婦が婚姻関係のまま別居するなどして生活基盤を失った場合にはこの離婚後
扶養ではなく婚姻費用の請求となります。この婚姻費用は法的な保障があり、夫婦が
自分と同レベルの生活を続けられるようお互いを扶養する義務があるとの規定に
基づき早見表に基づき決めてゆきます。
*************************************
大切な相談だから
あなた様からのお電話を心よりお待ちしております
離婚・相続遺言家族法専門
東京行政書士うすい法務事務所
離婚相談駈込寺
Tel:044-440-3132(初回相談無料)
*************************************
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます