慰謝料請求、認められる?
慰謝料とは不倫や暴力などの違法行為によって、離婚原因を作った
配偶者から受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
例えば配偶者などの行為による苦痛や離婚で配偶者の立場を失う苦痛などです。
慰謝料が認められるケースの例をみてみましょう。
・不倫(不貞行為)を行った
・DV(配偶者に対する暴力行為)を行った
・生活費を渡さないなど配偶者としての義務違反を行った(悪意の遺棄)
・通常の性的交渉を拒否する。
代表的なケースが暴力と不倫ですね。
ついで慰謝料が認められないケースも見てみましょう。
・相手に離婚原因の責任(有責性)がない。
・夫婦のどちらにも離婚原因がある。
・離婚原因に違法性がない(性格の不一致など)。
・対象となる行為が離婚原因と無関係(不倫の前にすでに夫婦関係が破綻
している場合など)
・すでに財産が補填されている(財産分与の一部など)
なお慰謝料が請求できるのは離婚後3年以内です。3年で消滅時効が生じます。
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