センター「つどい」の新福です。
どうも、ご無沙汰しております。
今日は、5月14日の西日本新聞で掲載された内容をお知らせします。
今回は、観光庁から注意喚起の通知があったと、大阪府から各中間支援団体へ上記についての
取り扱いの周知連絡があり、「つどい」では掲載をいたしました。
輸送サービスや宿泊サービスの手配を伴うボランティアツアーは、旅行業法により、
観光庁長官または都道府県知事の登録を受けた旅行業者でなければ、取り扱えないことを
知らないといけません。
今回の新聞掲載は、熊本地震を契機に、ボランティア参加者を募り、参加代金を収受している中、
行政からの指導が入ったというニュースです。
市民活動団体が行う活動内容が、専門的な知識や資格がいるもの、行政に登録や許可がいるものがあります。
今回の新聞掲載は、善意でNPO法人が行っていたと思われますが、今後、悪質な業者の抜け道にならないように、
そして、法に触れない方法で実施をしてほしいという内容でした。
市民活動団体が行う活動内容について、様々な方々からの目や知恵・知識をいただきながら、
活動内容を進めて行かないといけないと思われます。
大変ハードルが高いかもしれませんが、私たち市民活動団体として学習しないといけませんね。
記事を直接ご覧になりたい方は
西日本新聞の掲載記事(下記のURL)をご覧ください。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/245108
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