本日、久しぶりの土曜出勤。、、、早く出るつもりだったのに、1時間遅い。(弟くんをログハウスに連れて行くの、そうそう手短には出来ず)
さて、上大岡の地下鉄構内で、こんなポスター発見。
『10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。』
、、、だそうです。特に会社から、その連絡はありませんが。
法律的には「年間で5日は取得」を満たさないと違反に問われるはず(与えられる有給日数が少ない場合は除く)。
ちなみに、私現在は「3日」。取らないと。
もうちょっとしたら、少し休めるかな。
そもそも、勤続20年の集中休暇も残っているんだよねぇ。
今回の発見。
「明日、ユウキュウ取りまーす」なんてとき、『有給』と『有休』の2ケースで悩んでいた方、どちらでも良いんですな。(前者は休暇を省いたケース、後者は略したケースと)