公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

2024年11月の沖縄大雨・・・災害救助法を申請したのは雨がやんだ後のため「基準外」 → 沖縄県が負担することに

2024-11-20 08:15:17 | 災害情報
坂井学・防災担当大臣



沖縄大雨 災害救助法の基準外で “ためらわずに適用を”防災相  NHK 2024年11月19日 17時27分

今月記録的な大雨が降った沖縄県で県側の対応が遅れ、国の費用で被災者を支援できる「災害救助法」の適用が難しい見通しになっていることについて、坂井防災担当大臣は今回の事例も教訓に、被災自治体がためらうことなく法律を適用できるよう丁寧に助言していく考えを示しました。

沖縄本島北部では今月9日から10日にかけて記録的な大雨となり、土砂崩れや住宅への浸水が相次ぎました。

大雨の際には、多くの住民が被害を受けるおそれがあるとして都道府県が申請すると、被害が出ているかにかかわらず「災害救助法」が適用され、住宅の応急修理や避難所の開設にかかる費用について、国の支援を受けることができます。

しかし今回、沖縄県が法律の適用を国に相談をしたのは雨がやんだ今月11日で、適用の基準に達しない状況となっていました。

このため沖縄県は、被災者や市町村に対して法律が適用された場合と同じ水準の支援を県の費用負担で行うとしています。

こうした状況について坂井防災担当大臣は、19日の閣議後に開かれた会見で「全国の自治体の担当者を集めた定例の会議や研修における周知徹底のほか、台風などの被害が想定される自治体に対しては、災害救助法の適用に関し、個別の注意喚起を行っている」と現在の取り組みについて説明しました。

そのうえで「今回の事例も教訓として、都道府県などがためらわずに災害救助法を適用できるように丁寧に助言をしていきたい」と述べました。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« エフゲーニー・プティーツィ... | トップ | アストロズの本拠地球場の命... »
最新の画像もっと見る

災害情報」カテゴリの最新記事