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「安倍辞めろ」で逮捕も? 東京版治安維持法、都議会で委員会可決 2018.3.22 田中龍作ジャーナル

2018-03-23 00:03:25 | 共謀罪 治安維持法

「安倍辞めろ」で逮捕も 東京版治安維持法、都議会で委員会可決

高島なおき都議(自民=後ろ姿・衛視の前)は、委員会閉会後、採決に抗議した都民に対して「傍聴人がどういうことだっ!?」と暴言を吐いた。田中が「あなた今『傍聴人が』と言いましたね」と質すと踵を返してスゴスゴと逃げて行った。=22日、都議会 撮影:筆者=

 官邸前デモが、権力監視の張り込み取材が、取り締まりの対象になる。逮捕、起訴され有罪となれば「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」だ―

 戦前戦中の治安維持法を再現する東京都の条例案がきょう、都議会の警察・消防委員会で可決された。共産党を除く、全会派(自民、民進、都民ファ、公明)が賛成した。正式名称は「東京都迷惑防止条例の改正案」。

 表向きは「ストーカーの規制強化」となっていて、安倍広報のマスコミもそっちで報道する。

 だが実態は言論表現の自由をガチガチに縛る内容だ。キモは「つきまとい行為における『行為類型』の追加」である。東京都(警視庁)が追加したがっている類型は―

 ・監視していると告げること

 「安倍首相が記者クラブや与党の政治家と今、赤坂の日本料理店で会食している」とツイートしようものなら、まさに これに かかる。

 首相動静も対象になりかねない。事実、小池都知事は国会議員時代の2013年、秘密保護法に関する質問でこう述べている。“新聞各紙の「首相動静」は知る権利を越えている。見直すべきだ”。

 ・名誉を害する事項を告げること

 安倍晋三が中学生以下の知的レベルしかないことを指摘したら、これに該当する。「安倍ヤメロー」もアウトだ。

昨秋の総選挙、男性は安倍首相の演説会場で警察官から両脇を抱えられ、駅まで連れて行かれた。=昨年10月、秋葉原 撮影:筆者=

昨秋の総選挙、男性は安倍首相の演説会場で警察官から両脇を抱えられ、駅まで連れて行かれた。=昨年10月、秋葉原 撮影:筆者=

 ・みだりにうろつくこと

 抗議行動が目的で官邸前や安倍邸前に集まれば、これにあたる。

 決定的に恐ろしいのは、被害者の告訴がなくても取り締まり可能なため、現場警察官の裁量で逮捕できることだ。

 官邸前やアキバで安倍首相に向かって「お前が国難」と書いたプラカードを掲げたら、即お縄となる可能性が出てきた。

 警察は予行演習を行ったフシがある。昨年10月の総選挙だった。安倍首相の演説があった秋葉原で、「森友疑惑・徹底究明を」と書いたプラカードを掲げていた男性(60代・世田谷)が、警察官に両脇を抱えられて、会場外に連れ出されたのである。

 この男性がきょうの都議会を傍聴に訪れた。男性は条例案が可決されるや「ふざけるな」と言い捨てて退席した。

 「警察と都議会は一体化して、市民の表現の自由、意思表明の自由を抑制する内容の法律を通そうとしている。市民の意見を無視して決めた」。男性は激しく憤った。

 昨年10月、秋葉原でプラカードを掲げていただけで警察に強制排除されたことについて触れると、男性は「今度は逮捕される」と言って表情を引き締めた。

 改正条例案がもたらす委縮効果は抜群だ。罰則も強化される。現行「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」→「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となる。

 東京都版の治安維持法は29日に本会議で採決され、可決成立すれば、7月に施行される。

参加者2人が公務執行妨害で逮捕、連行された。改正条例案の施行後は、デモで集まっただけで逮捕される可能性もある。=16日、官邸前 撮影:筆者= 

参加者2人が公務執行妨害で逮捕、連行された。改正条例案の施行後は、デモで集まっただけで逮捕される可能性もある。=16日、官邸前 撮影:筆者= 

   〜終わり~

 

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都の迷惑防止条例改正案、 22日の「警察・消防委員会」で審議 2018.3.22 NHK ~共産党以外全ての会派が賛成とは!情けない

2018-03-22 21:52:19 | 共謀罪 治安維持法

 ※共産党以外、全ての会派が賛成とは!! 法の運用が拡大解釈されてゆくのは、過去の歴史を学んでいれば気づくはずだが・・・情けない

 

悪意の”つきまとい”行為を規制強化 都の迷惑防止条例

 
 

 

つきまとい行為などの規制の強化を盛り込んだ東京都の迷惑防止条例の改正案について都議会の委員会で審議され、共産党が「都民の権利を過度に制限する可能性が高い」などとして反対したものの、賛成多数で可決されました。

今月29日の本会議で成立する見通しです。

東京都は、つきまとい行為などの規制強化を盛り込んだ迷惑防止条例の改正案を都議会に提案していて、22日の「警察・消防委員会」で審議されました。

この改正案は、「ストーカー規制法」が対象としていない恋愛感情以外のケースを含む「悪意によるつきまとい行為」として、みだりにうろつくこと、監視していると告げること、名誉を害することを告げることなどを新たに追加しています。
これに対し一部の市民グループや弁護士などからは「規制の対象が拡大され、政権を批判する市民運動や報道機関による取材活動などが侵害され、警察の介入を容易にしかねない」などといった批判が出ています。

委員会では各会派が意見を表明し、都民ファーストの会、自民党、公明党、民進党・立憲民主党の4つの会派は「都民の安全・安心を守るためには、前兆段階の取締りが必要だ」などと述べて、賛成の立場を示しました。
そのうえで、警視庁による「政治活動、組合活動、報道の自由などは取締りの対象にならない」という見解を踏まえ、都民の権利を不当に侵害しないよう求めました。

一方、共産党は「条例にもともと濫用防止規定が盛り込まれているのは、都民の権利を過度に制限する可能性が高いからだ。規制の拡大は認められない」と反対しました。

このあとの採決で、委員会の傍聴者が反対の声を上げて退場を命じられる場面もありましたが、共産党を除く各会派が賛成し、賛成多数で可決されました。

また今回の改正では、スマートフォンの普及やカメラの高性能化による盗撮行為が相次いでいることから、盗撮を規制する場所として、カラオケボックスなどの個室やタクシーの車内なども加えることにしています。

条例案は今月29日の本会議で成立する見通しです

 

【関連記事】
現在都議会に提出されている 迷惑防止条例改正案の問題点について 宇都宮健児  2018.3.20

 

市民活動や報道への規制、懸念も 都迷惑防止条例改正へ:朝日新聞デジタル

 
 
 
 
 

 

 

 

 


現在都議会に提出されている 迷惑防止条例改正案の問題点について 宇都宮健児  2018.3.20

2018-03-21 23:23:14 | 共謀罪 治安維持法

現在都議会に提出されている 迷惑防止条例改正案の問題点について

http://utsunomiyakenji.com/2218

2018.3.20 弁護士 宇都宮健児

 

1.現在都議会に提出されている迷惑防止条例改正案(以下「条例改正案」という)の概要は、

(1)盗撮行為における「規制場所等」の拡大

(第5条第1項第2号関係)

(2)つきまとい行為における「行為類型」の追加等

(第5条の2関係)

(3)つきまとい行為における「罰則」の強化(第8条関係)

となっています。

このうち、(2)のつきまとい行為における「行為類型」の追加等(第5条の2関係)に関しては、現行の4類型(つきまとい、粗野・乱暴な言動、連続電話、汚物の送付)に加えて、

監視していると告げること

名誉を害する事項を告げること

性的羞恥心を害する事項を告げること

の3類型を追加しようとしています。

また行為類型の一部追加として、

①現行1号に規定するつきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居付近の見張り、住居等への押し掛けに加え、「みだりにうろつくこと」

②現行3号に規定する、連続の無言電話、拒まれたにも関わらず連続電話、FAXの送付に加え、(拒まれたにも関わらず)「電子メールの連続送信」「SNS等の連続送信」をそれぞれ追加しようとしています。

 

2.条例改正案と同様の内容は、ストーカー規制法にも盛り込まれていますが、ストーカー規制法は、規制対象を「恋愛感情の充足を目的とした行為」に限定しています

都の迷惑防止条例第5条の2の「つきまとい行為等の禁止」は、「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的とした行為」が規制対象になります。

正当な理由があるか否かは現場警察官の判断に委ねられるほか、「悪意の感情を充足する目的」があるかも内心の感情であり、解釈は難しく、このままでは恣意的な運用が行われる危険性があります。

 

3.「名誉を害する事項を告げること」を追加することの問題点

刑法上の名誉毀損罪(刑法230条1項)にあたらない行為を処罰可能にしようとしていることです。

刑法の名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させること」が要件な上に、被害者の告訴が必要ですが、条例改正案では、告訴が不要で「公然と」は要件となっていません。

国会前や路上で「安倍ヤメロ」などと首相を批判したり、労働組合が社前集会で会社を批判したり、マンション建設に反対する住民がチラシをまいたり、消費者が企業の商品の不買運動を呼びかけることなども規制対象になりかねません。

また、行為の形に関する制限もないので、SNSでの発信も規制対象になる可能性があります。

 

4.「監視していることを告げること」「みだりにうろつくこと」を追加することの問題点

張り込み取材やオンブズマンの監視活動も制約される可能性があります。

 

5.さらに、問題なのは、このような改正を必要とする立法事実が全く示されていないことです。

 

6.今回の条例改正案は、憲法が保障する国民・市民の言論・表現の自由、知る権利、報道の自由、労働組合の団体交渉権などを侵害する上に、市民運動、労働運動、報道活動に対し警察権力の介入を容易にする道を開こうとするものであり、容認することはできません。


条約改正案は、3月19日(月)の都議会警察・消防委員会でわずが1時間ほど審議され、3月22日(木)には委員会採決、3月29日(木)定例会最終日の本会議で採決される段取りとなっており、施行は今年の7月の予定だということです。

正当な市民活動にも警察の介入を招くおそれのある条例改正案に、断固反対の声を上げていきましょう。

 

  2018年3月20日 希望のまち東京をつくる会 代表 宇都宮健児

 

 

 

 

 

 


【東京都版共謀罪】 審議は1回 小池都知事が密かに急ぐ“デモ封じ条例”の中身 2018.3.18 日刊ゲンダイ

2018-03-18 13:31:17 | 共謀罪 治安維持法

小池都知事が急ぎ足でこっそり成立をもくろむ迷惑防止条例の「改悪」には“デモ封じ”の仕掛けが満載です。

こんな危険な条例案をたった1回の審議で29日にスピード採決する段取りだとか。本当に成立させるのか…。

都議全員の良識が問われています。

 

 

審議は1回 小池都知事が密かに急ぐ“デモ封じ条例”の中身

 “デモ封じ”の条例成立を急ぐ小池都知事(C)日刊ゲンダイ 
“デモ封じ”の条例成立を急ぐ小池都知事(C)日刊ゲンダイ

「ホントのこと言え」「サガワじゃなくて、アベーがヤメロ」――。16日夜も、そぼ降る雨の中、抗議の叫び声が鳴り響いた。官邸前には連日、公文書改ざんの真相究明と政権退陣を求めるデモに、数千人規模の国民が押しかけているが、数カ月後にはこの光景も見られなくなるかも知れない。

 理由は小池都知事が急ぎ足でこっそり成立をもくろむ東京都迷惑防止条例の「改悪」だ。

「盗聴防止強化の改正と言われていましたが、2月に公開された案は、トンでもない代物で驚きました」(都議会関係者)

 不意打ちの改悪は“デモ封じ”の仕掛けが満載だ。まず、条例案では、つきまといの規制強化が、現行のストーカー規制とは次元が異なる。今月、条例案への反対声明を出した「自由法曹団」の船尾遼弁護士が言う。

「ストーカー規制法は『恋愛感情』でのつきまといが対象で、交際や復縁を迫るなど行為の態様からその感情を推認できます。ところが、条例案の要件の『ねたみ、恨みその他悪意の感情』はあいまいで、『安倍ヤメロ』というデモの掛け声だって“悪意”とみなされる恐れもある。他にも、拡大解釈可能で恣意的運用につながる規定が多い“ザル法”です」

 名誉毀損の成立もハードルが大きく下がる。現行刑法の名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させること」が要件な上、被害者の告訴が必要だが、今度の条例案は、告訴が不要で「公然と」は抜け落ち、単に「名誉を害する」だけで成立。国会前や路上での抗議行動もSNSの発信も、捜査機関が「名誉を害した」と判断すれば即、逮捕だ。


■3月29日にスピード採決

 さらに「監視していることを告げること」も処罰の対象となり、張り込み取材やオンブズマンの監視活動も制約される。

 こんな危険な条例案を19日の都議会「警察・消防委」で、たった1回だけ審議し、29日の定例会最終日には採決する段取り。施行は7月の予定だ。

「現状、規制強化が必要な事態は生じていないのに、なぜ条例を改めるのか。立法事実が明らかではない。それでも成立を急ぐのは、今後の改憲に向け、『反対』世論の盛り上がりへの警戒ではないでしょうか。例えば、デモ参加者に『条例違反になりますよ』と注意するだけで、萎縮しますからね」(船尾遼弁護士)

 落ち目の小池知事が失地回復に向け、連日のデモに戦々恐々の安倍首相をアシスト。「デモ封じ」で政権に恩を押し売りしているようにも見える。こんな“希代の悪法”を本当に成立させるのか。都議全員の良識が問われる。

 

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迷惑防止条例「改正」反対 要請ファックス用http://bit.ly/2pjkI1o
2018東京都迷惑防止条例改正反対チラシ http://bit.ly/2pj2InH
FAX要請書はセブンイレブンのネットプリントから印刷できます。 予約番号「C6UFJ34L」
 

【関連記事】

声明「東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書

自由法曹団東京支部 同意見書
 http://www.jlaf-tokyo.jp/shibu_katsudo/seimei/2018/180312.html

 

 画像に含まれている可能性があるもの:3人、テキスト

 

 

 

 


<緊急拡散!>「東京都版の共謀罪」=小池都知事がこっそり成立をもくろむ東京都迷惑防止条例の「改悪」 2018.3.16 キャリコネニュース

2018-03-18 09:07:52 | 共謀罪 治安維持法
東京都議会で、迷惑防止条例を改正する動きが出てきており、 3月22日(木)の警察・消防委員会で採決予定という話も出てきています。
 
 
迷惑防止条例「改正」反対 要請ファックス用http://bit.ly/2pjkI1o
 
2018東京都迷惑防止条例改正反対チラシ http://bit.ly/2pj2InH
FAX要請書はセブンイレブンのネットプリントから印刷できます。 予約番号「C6UFJ34L」
(引用元 キャリコネニュース https://news.careerconnection.jp/?p=51667 )
 

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警視庁の迷惑防止条例改正案が「東京都版の共謀罪」と物議 解釈次第で報道の自由も制限可能か

https://news.careerconnection.jp/?p=51667

 2018.3.16

警視庁が今年、東京都の第一回定例議会に提出した迷惑防止条例の改正案が、物議を醸している。改正案は、つきまといとして取り締まれる対象になる行為に「住居等の付近をみだりにうろつくこと」「名誉を害する事項を告げること」などを追加し、罰則規定も重くする方針だ。

同様の内容はストーカー規制法にも盛り込まれている。しかし、ストーカー規制法は規制対象を「恋愛感情の充足を目的とした行為」に限定している。復縁を迫る、交際を迫るなど、客観的に観測できる行為に限られるのに対し、都の迷惑防止条例は

「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」

の行為とある。正当性は現場警察官の判断に委ねられるほか、「悪意の感情を充足する目的」があるかどうかも内心の感情で違法・適法かを分けることになるため、解釈は難しい。このまま改正されれば恣意的な運用が行われる可能性があるとして、一部では「東京都版の共謀罪だ」という声も出ている。

「刑法上の名誉毀損にあたらない行為までも処罰可能になってしまう」

画像は東京都庁。改正案が成立すれば、全国に影響する可能性があります
画像は東京都庁。改正案が成立すれば、全国に影響する可能性があります

自由法曹団東京支部のメンバー、船尾遼弁護士は「なぜ今このタイミングで改正案を出したのか、妥当性が見当たらない。追加されようとしている事項は、現行のストーカー規制法で取り締まり可能。条例が変更されれば、自由な議論が制限されかねない」と危機感を募らせる。

一番の問題は、「『名誉を害する事項を告げること』を追加し、刑法上の名誉毀損にあたらない行為も処罰可能にしようとしていること」だと指摘する。

刑法では、客観的に社会的な名誉を下げるような事柄を、不特定多数に向けて言うことが名誉毀損罪の要件になる。しかし条例の改正案では「相手がむっとするようなレベル、たとえば『お前はバカだ』などのレベルであっても、解釈次第で適用が可能」になるという。

そうなると、国会前や路上で議員を批判したり、労働組合が社前集会で会社の批判をしたり、マンション建設に反対する住民がチラシを撒いたり、消費者が企業に対して不買運動するといったことも規制対象になりかねない。行為の形に関する制限もないので、SNSでの発信でさえも規制対象になる可能性があるという。

「刑法上の名誉棄損罪は告訴がなければ処罰できませんが、改正案は告訴がなくとも、捜査機関の判断により逮捕・起訴し処罰できてしまいます。使い方次第でどうにでもなる条例を出すのはどうなんだ、というのが一番大きな疑問点です」

3月末には成立する見通し「反対する人はSNSで発信してほしい」

さらに、「監視を告げること」という追加項目に関しても、解釈によっては「記者などが『あなたを張っている、私はあきらめません』と伝えることがあたる可能性がある」と懸念する。こうなれば、報道の自由にも影響しかねない。

自由法曹団東京支部は、「改正案は、憲法で保障された労働組合の団体行動権、国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害するものであり、また憲法94条に反する」として都に意見書を出しているが、改正案は今後、19日の警察・消防委員会で審議された後、22日に採決、月末の本会議で成立する見通しだ。船尾弁護士は、

「反対する人はSNSで発信したり、消防委員の元に要請文を送るなどしてほしい」

と話していた。

 

【関連記事】

声明「東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書

自由法曹団東京支部 同意見書
 http://www.jlaf-tokyo.jp/shibu_katsudo/seimei/2018/180312.html

 

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