異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

【ご案内】東京9/24「憲法カフェまつり2016 開催します☆☆」~明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)主催

2016-08-31 10:35:54 | 案内 情報 デモ 集会 逮捕
【9月24日(土) 憲法カフェまつり2016 開催します☆☆】

あすわか主催
 憲法カフェまつり2016
...
 穏やかでない「改憲」の話、けっこう聞こえてきます…
 モヤっと不安を感じる皆さまに、“憲法カフェまつり2016” !

 憲法のキホンと、自民党政権の3年半を「ケンポー的に」おさらいした後、
 改憲の最先端の議論を分科会スタイルでご用意しました。
 (好きな順番でめぐれます☆)
 講師は、それぞれその分野のエキスパート☆
 憲法の「これまで」と「今」に出会える、とってもお得で濃い~~1日♪
 憲法の「これから」を決めるのは私・あなた・みんな。
 「学びの秋」、ここからスタートしてみませんか?

 日時: 9月24日(土)13:30~16:30ころ
   (開場: 13:10)

 会場: ハロー貸会議室東京駅前ビル
 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-5 東京駅前ビル9F
  東京駅 徒歩1分(八重洲地下街26番出口直結)

 参加費: 500円(お茶・お菓子代込み)

 参加申込み: kenpocafe.fes2016@gmail.comまで

<タイムスケジュール>
  13:30 開始あいさつ
  13:35 安倍政権振り返り(全員参加のカフェ)
  14:05 カフェ(分科会)1回目
  14:50 休憩
  14:55 カフェ(分科会)2回目
  15:40 休憩
  15:45 カフェ(分科会)3回目
  16:30 終わりあいさつ

<分科会と講師のラインナップ>

 ●「憲法改正の本丸~緊急事態条項と任期延長ってなんだ?~」
  講師: 小口幸人弁護士

 ●「国が決めるの!?家族の形・個人の幸せ~24条改憲の危機~」
  講師: 打越さく良弁護士  

 ●「学校で中立『病』が蔓延!?~ますます進む『政治はタブー』」
  講師: 小林善亮弁護士

 
 
 <関連>
 
 
 
 
 
 

 


【ご案内】9/3大阪弁護士会憲法市民講座 「国際法上の自衛権」(講師:東京大学大学院 森肇志教授)

2016-08-31 08:05:00 | 案内 情報 デモ 集会 逮捕

大阪弁護士会

 
 
 9/3 憲法市民講座「国際法上の自衛権」を開催します。

 昨今、「自衛権」という言葉を耳にする機会が多くなりましたが、自衛権とはもともと国際法上の権利です。
 しかし、国際法上のどのような権利であるのかが説明される機会は多くありません。
 そこで、自衛権についての知識を深めていただけるよう、この分野を専門的に研究されている、東京大学大学院 森肇志教授にご講演いただきます。...

この機会に、国際法と自衛権の関係を学んでみてはいかがでしょうか。

日 時 :9月3日(土)午後2時30分~午後4時30分
    ※受付開始14:00
会 場:大阪弁護士会館 10階1001、1002会議室
   (大阪市北区西天満1-12-5)
定 員 :100名

お申込みはこちら
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php?id=id_57b668ebc6233

http://www.osakaben.or.jp/event/2016/2016_0903-3.php
 
 
 
 
 
 
 

 


意見広告「自民党改憲草案は言論の自由を否定!」…実質的に見て、中国憲法51 条と同じ!

2016-08-31 07:56:32 | 憲法

 

2016.8.30
 
【大拡散希望】
8/31:朝日新聞朝刊全国版・国際面・半頁意見広告が出ます。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
【意見広告の要約】
...
自民党改憲案21 条2 項は、現憲法の言論の自由を否定している。

わたしは、言論の自由を否定され、頭脳に限って言えば、奴隷の如く生きることを拒否する。


【意見広告の本文】
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ⅰ :
現憲法
「第21 条(言論の自由)
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
は、これを保障する。」

自民党改憲案
「第21 条(表現の自由)
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

2項 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
上記自民党改憲案21 条2 項の「前項の規定にかかわらず」の文言により、
同2項 の文言と同1 項の文言が矛盾する限度に於いて、
2 項の文言が、1項の文言に優越し、1項の文言を全否定する。

即ち、自民党改憲案21 条1 項が「言論の自由」を保障しているように一見、見えるが、
実は、同21 条2 項の「前項の規定にかかわらず」の文言により、同21 条1 項の「言論の自由」は、シッカリ
否定されている。

従って、事実上、一次的に、内閣総理大臣が、『言論の活動が、公益及び公の秩序を害することを目的としている』と判断し、
政府が命令を出せば、その言論の活動は、認められない。

内閣総理大臣が、「公益及び公の秩序を害することを目的とする活動」の言葉を広く解釈・適用するリスクがある。


 そして、新憲法(自民党改憲案21 条2 項どおりの)成立を仮定すると、
最高裁が「内閣総理大臣の解釈は、広すぎるので、違憲である」と判決することは、期待できない。

自民党改憲案21 条2 項の下では、【与党が衆参両院で過半数で占める】と仮定すると、
【内閣総理大臣独裁のリスクは、皆無!】とは、断言できない。
Ⅱ 実質的に見て、中国憲法51 条と同じ!

中国憲法(訳):
第35 条 国民は,言論,出版,集会,結社,行進,示威行動の自由を有する。

第51 条 国民は,自由と権利を行使する時は,国家,社会,集団の利益および他の国民の合法的自由や権利を害して
はならない。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1 中国共産党政府は、中国憲法51 条により,共産党否定の言論
を、「国家、社会の利益を害する言論」として、禁止している。

2 自民党改憲案21 条2 項(「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として
結社をすることは、認められない。」)は、「言論の自由」否定の点で、実質的に
中国憲法51 条(「国民は、自由と権利を行使する時は,国家,社会,集団の利益および他の国民の合法的自由や権利を害してはならない。」)と同じである。

3 起こり得る最悪のシナリオ:

新憲法(自民党改憲案21 条2 項どおりの)下の「言論の自由否定」の国(日本)では、「言論の自由の否定」に限って言えば、
人々の生活は、共産党独裁下の中国国内での人々の生活と似たものになり得るリスクがある。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ⅲ 憲法改正国民投票:

憲法改正国民投票の過半数(約3,000 万票。文責者の予測)が、この自民党改憲案21 条2 項にNO (ノー)と言えば、現憲法
の「言論の自由」は、維持される。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
文責者は、言論の自由を否定され、頭脳に限って言えば、奴隷の如く生きることを拒否する。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
文責:弁護士 升永英俊
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
市民・升永英俊(共産党を支持しない。民進党も、支持しない。

現憲法の「言論の自由」を死守するには、改憲阻止が絶対的に必要である。

わたしは、野党統一候補を強く支持する)

 

 

 

 

 


2016年9月2日、安保法制違憲・国家賠償請求訴訟の第1回期日~東京地方裁判所の傍聴席を埋め尽くしましょう!

2016-08-31 02:13:39 | 案内 情報 デモ 集会 逮捕

 

2016年9月2日、安保法制違憲・国家賠償請求訴訟の第1回期日が東京地方裁判所で開かれます。

当日の日程は次の通りです。

13時 東京地方裁判所正門前集合。法廷への入場行進を行います。
13時20分頃より、裁判所玄関前にて傍聴券の抽選となります。
14時〜15時15分(予定)東京地方裁判所103号法廷にて第1回口頭弁論
17時〜18時 参議院会館B107(地下1階)にて、報告集会を行います。
傍聴席を埋め尽くしましょう!

 

 

 

 


【朗報!】元朝日記者家族へのツイート脅迫で賠償が確定 「執念の裁判」と弁護団

2016-08-31 02:12:45 | 戦時中性奴隷 慰安婦

http://npo-iasia.org/archive/2016/08/uemura/より引用

元朝日記者家族へのツイート脅迫で賠償が確定 「執念の裁判」と弁護団

従軍慰安婦についての記事を書いた元朝日新聞記者を父に持つ当時17歳の女性が、ツイッター上の書き込みで精神的な苦痛を受けたとして、書き込みを行った男に損害賠償を求めた裁判は、8月19日までに被告が控訴しなかったため、慰謝料など170万円の支払いを命じる判決が確定した。(アイ・アジア編集部)

裁判で会見する原告の父親で元朝日新聞記者の植村隆さん

裁判で会見する原告の父親で元朝日新聞記者の植村隆さん

この裁判は、従軍慰安婦問題に関する記事を書いた元朝日新聞記者の植村隆さんの娘で、当時17歳の女性が、2014年9月にツイッターに自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされて名誉を棄損されたとして、投稿主の中年男性に損害賠償を求めていたもの。

8月3日に開かれた判決公判で、東京地裁の朝倉佳秀裁判長は、男のツイートについて「原告のプライバシーや肖像権を侵害する違法なものであることは明らか」とした上で、「原告の父がその仕事上したことに対する反感から未成年の娘に対する人格を侵害したものであってその行為様態は悪質で違法性が高い」と認定。

そして、原告の主張通り170万円の支払いを被告に命じた。これについて被告が期限までに控訴しなかったことから判決が確定した。原告弁護団は、被告に対して170万円の請求手続きに入ったという。

【関連記事】
「言論封じ許さない」380人が刑事告発 北星大脅迫事件

◆ツイートした被告の特定に1年

原告弁護団によると、この裁判を起こすまでに1年かかったという。困難だったのは被告の特定だ。ツイッターへの書き込みは匿名で行われており、当初は被告を特定できなかった。このため、まず、弁護団はプロバイダー法に基づきツイートした人物の特定手続きに入った。その結果、米ツイッター社に昨年の3月23日、経由プロバイダーの開示の仮処分の申し立てを東京地裁に行い、6月15日開示命令がでた。

その後、経由プロバイダーに対して任意の開示を要請したが不可能との判断が下されたため、12月3日に被告の住所、氏名の開示命令を求める訴状を出し、今年の2月4日、被告の住所氏名の開示命令の判決が出た。これらの手続きに1年がかかり、その結果、提訴が実現したという。弁護団の1人は、「弱い者を守るための執念の裁判だった」と話した。

「第一に、関係ない家族をネット上で攻撃する風潮は絶対に許されないことを明らかにできたこと。ネットが一部無法化している社会に法と言う光を当てることができたことでネット社会の無法化状態の抑止に寄与できると確信している。

第二に、この裁判に着手した時期が遅れたことや様々複雑なネット技術のために、判決まで1年4カ月を要したが、匿名であっても時間がかり困難が伴うが、その氏名が特定される可能性があることをネット社会に明らかに出来たこと。

第三に、ツイッターで肖像権やプライバシーを侵害する一回のつぶやきで、慰謝料だけで200万円という高額の賠償金が命じられるリスクがあることをこの裁判は明らかにしたこと。

ネットは非常に便利なツールである。誰もがいつでも情報を発信でき、誰もがその情報を見ることができる。しかしその便利さが故に匿名で他人を誹謗、中傷することが非常に容易になった。その結果、ネット社会では匿名情報が飛び交い、一部に無法地帯と化している実態がある。

植村さんの娘さんに対する酷い誹謗中傷がなされた。加熱したネット上では殺すとか死ねとか、父親の勤務していた大学にまで娘さんを殺すという脅迫状が届けられるあり様であった。ネット社会で父親への異常な攻撃実態が、無関係な家族までも殺すという脅迫状を送るという状況は民主主義社会であってはならないことである。本判決を契機に植村さんの娘さんの顔写真や誹謗中傷するネット記事を直ちに削除するよう関係者に訴えるものである」

◆弁護団長「匿名での誹謗中傷を牽制」

弁護団長の阪口徳雄弁護士がアイ・アジアの取材に応じた。

「東京地裁で開かれた弁論期日で被告の姿を初めて見た。小柄な、中年男性だった。年齢は40代の半ばごろか。大人しそうな、それも中年の男性が、17歳の高校生にこんなひどい書きこみをするのか…。ネットという暗闇に向かっての書き込む威勢とリアル社会での被告の姿との落差に驚いた。ネット右翼と呼ばれる生の人物を見た一瞬だった」

阪口弁護士は初公判で見た被告の印象をこのように述べた。その上で、裁判の意義について次の様に話した。

「匿名の書き込みでも本人を特定できることを再確認できた。こういう卑怯な書きこみを許してはいけない。今後、匿名をいいことにネットを使った誹謗中傷を行おうとする人間を牽制する意味でも、この判決は意味がある」


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