憲法9条について詠んだ俳句を「公民館だより」に載せるのを拒んだのは、憲法が保障する表現の自由の侵害に当たるとして、作者の女性(77)がさいたま市に句の掲載と200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、掲載しなかったのは違法だとして一審さいたま地裁に続き賠償を命じた。慰謝料は5万円から5千円に減らした。

 判決後に記者会見した原告側の久保田和志弁護士は「市が原告の創作活動に介入したことの違法性を認めた」と評価した。

 この俳句は「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」。白石史子裁判長は、掲載拒否に正当な理由はないと結論付けた。