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5/28 「君が代不起立」東京高裁・画期的勝訴!~根津さん「停職処分」取り消し!

2016-05-30 21:05:52 | 国旗 国歌

 LNJ Logohttp://www.labornetjp.org/news/2015/0528nezuより転載

画期的判決!勝ったぞ!~東京高裁(須藤典明裁判長)が根津さん「停職処分」取り消し

 

 5月28日、東京高裁は、根津公子さんに対する2007年3月30日に出された卒業式における「君が代不起立」停職6か月処分について、地裁判決を覆し処分取り消しの判決を出した。
 また根津公子、河原井純子さんに対する損害賠償についても地裁判決を覆し、10万円の賠償を都教委に課す判決を出した。

 判決が言い渡される824号法廷に参集した弁護士、控訴人(根津さん、河原井さん)そして傍聴者42名のほとんどが、根津さんの処分が覆るとは思っていなかったのではないか。裁判が始まる数分前まで「また控訴棄却。判決いいわたしは30秒ぐらいかな」「都教委はすでに判決を知っているのではないか。だって石津弁護士も来ていないし、来ているのは見慣れない若い女性が一人だけだ。判決文だけもらいに来たのだろう。都教委はこの裁判を馬鹿にしているのか」など、そこかしこから悲観的で、悔しさのにじむ声が聞こえていた。

 2時30分、左右陪審を従えた須藤典明裁判長が入廷してきた。また「棄却」と言い、そそくさと退散するのだろうとだれもが思った。しかし須藤裁判長はゆっくりと着席し、傍聴席を見まわし、おもむろに「主文読み上げ、判決要旨を述べます。静かに最後までしっかり聞くように」と述べたのだ。「え!どういうこと?」。勝訴するなど思いもよらないと、その時も信じて疑わない傍聴席は、不思議な雰囲気に包まれた。裁判長「主文、控訴人らの控訴に基づき、原判決中、控訴人らの敗訴部分を取り消す。根津さんに対する懲戒処分を取り消す」。「根津さん勝ったの。本当」まだ疑心暗鬼。法廷内も、なんとなくもやもや。

 裁判長が判決要旨を読み上げる。そして10数分要旨に解説を入れながら読み上げる。まだ事態を飲み込めない傍聴席は裁判長の説明に食い入るように聞き入っている。私もしかりで、根津さん、河原井さん、そして弁護士の様子をうかがうも喜びの表情はなく、途中「棄却、・・・棄却・・・・棄却」と裁判長が述べるのを聞き、もしかして根津さんらの控訴が棄却されたのではと不安になる。

 「根津は停職3ヶ月処分を受けたのち、『停職出勤』と称して鶴川2中、や立川2中などに赴き、『処分は不当』などとプラカードを掲げた。しかしこの行為が具体的に学校運営に妨害を与えた事実はない。また勤務を外されているのであるから、勤務の妨害などは当てはまらない。6ヶ月処分は均衡を逸した加重処分と言わざるを得ない。また停職期間の上限は6月とされており、残されているのは免職だけであり、多大な圧力を根津にかけることになる。以上述べてきたようにこの処分は、処分に値する十分な根拠もなく、裁量権の合理的な範囲を逸脱している。この処分は不当である」

 「国旗・国歌法制化の国会審議で、内閣総理大臣、文部大臣が『学校における国旗・国歌の強制は、憲法が保障している思想・信条を侵害してはならない。処分は機械的、一律的にしてはならない』と答弁しているのを都教委は熟知していたにもかかわらず、国歌斉唱時に起立しなかった教職員に、職務命令違反として、1回目は戒告、2回目は給与1月の月額10分の1カット、3回目は6月の月額10分の1カット、4回目は停職1月、5回目は停職3月、6回目は停職6月の各処分を機械的に運用してきた。これは国会答弁に違反し、なおかつ被処分者は最終的に職を失う。憲法に保障されている思想・信条を侵害することになり、控訴人に多大な精神的圧力、損害を与えたことになる。東京都は損害賠償10万円を支払うのが妥当である。」

 傍聴席から「勝訴したんだ!」「やったー!」と拍手が起きたのであった。

 急遽行われた記者会見では、いつにもまして大手報道記者(NHK、読売、朝日、共同などほか)が集まり充実した報告がなされた。すでに共同通信、朝日新聞、NHKテレビ、東京新聞、地方新聞などがこの判決について報道していることは周知のことと思う。

 最後に判決直後の根津さん、河原井さんの喜びの声を載せておく。根津さん「本当にうれしい。こんなことが起こるとは夢にも思わなかった。長い間闘ってきてよかった。この判決は今も不起立を続ける田中聡史さんや他の教員に対して、背中を押すのは確実だと思う。都教委はその人たちを懲戒免職にはできない。みなさんありがとう。」

 河原井さん「本当に良かった。この裁判で都教委は根津さんと河原井を分断し運動を衰退させることを目論んでいたと思うが、その目論みを打ち破ったことがとっても嬉しい。しかし職務命令は合法とされた。そして減給処分前の戒告処分は合法とされた。これを打ち破らないと真の勝利とは言えない。しかし一歩一歩前進していると思う。今日、もしかしたらと思い“逆転勝訴”の垂れ幕を書いてきた。この垂れ幕を裁判所前で誇らかに掲げることができて満足です。」

 勝利判決後、裁判所門前で、河原井さん手製“逆転勝訴”の垂れ幕が、岩井信弁護士によって掲げられた。

 また「河原井、根津らの『君が代』解雇をさせない会」からサプライズで、根津さん、河原井さんに祝福と今後も抵抗を続けてくれることを願い、白バラが贈られた事を報告しておく。(解雇させない会・佐藤茂美)

 

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★いまこそ観たいドキュメンタリー・DVD『君が代不起立』


 この問題をもっと知りたい方へ。根津さん・河原井さんの「君が代」問題を描いたドキュメンタリーがあります。ビデオプレスの『君が代不起立』(2006年)は、2003年から行われた「君が代強制」に抵抗した東京の教員たちが主人公です。根津さんには「停職」という過酷な処分が行われましたが、負けることなく、毎日「停職出勤」でたたかいました。ぜひDVDでご覧ください。詳細はこちら

 

 

 

 


「君が代伴奏拒否訴訟」処分取り消し判決~伴奏拒否はキリスト教信仰に基づく行動、一人一人の基本的人権を

2015-10-09 20:06:32 | 国旗 国歌

 ※信仰の自由のための闘いです。日本に住むすべての人のための働きに感謝いたします。

<ポイント>

①判決理由の中に伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮するととあるところを見ると、原告の信教の自由という基本的人権に対する配慮が見られます。

②今回の原告の方のように、君が代は天皇崇拝の歌詞だとして、これに強烈な違和感を持つ人もいます。このように多数派と意見が違っても、その人の一人一人の基本的人権を保障するのが、立憲主義憲法の役割です。

 
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Everyone says I love you ! http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d5badd6575b5e38a9245e30aa1ae490dより転載

卒業式で君が代の伴奏を宗教上の理由で拒否した教諭に、減給1か月でも重すぎると処分取り消し判決。

2015年10月09日 

 

 東京都内の区立小学校の卒業式で君が代のピアノ伴奏を拒否し、減給の懲戒処分を受けた元音楽教諭の女性が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は2015年10月9日、取り消しを命じる判決を言い渡しました。

 判決によると、元音楽教諭は2010年3月、校長から伴奏を命じられましたが、キリスト教徒であることを理由にこれを拒否したため、2013年2月に減給1か月の懲戒処分とされたものです。

 訴訟で元音楽教諭は、伴奏命令は憲法が保障した思想良心の自由、信教の自由に反すると主張したのですが、これについては、判決は

「音楽教諭に期待される職務で合憲」

と判断しました。

 しかし、君が代を巡る裁判では、2012年に最高裁判所が

「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」

という判断を示しています。

石原都政の君が代不起立教諭に対する停職処分に東京高裁が賠償命令 橋下君が代・職員基本条例も断罪された

2012年1月17日付け毎日新聞「君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」より、減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日)

 

 そこで8日の東京地裁判決は

「教職員に直接の不利益が及ぶ減給処分は学校の規律や秩序の維持との釣り合いという観点から、妥当性を具体的に検討する必要がある」
 
と指摘し、
 
「これまでに懲戒処分を4回受けているが、いずれも君が代にかかわるもので、伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると、減給は重すぎて妥当性を欠く」
 
として、東京都教育委員会の処分を取り消す判決を言い渡しました。
 
聖公会信徒の元音楽教諭、減給処分取り消し判決を受けて「感謝」 君が代伴奏拒否訴訟で
記者会見に臨む原告の岸田静枝(しずえ)さん(65、左)と原告代理人の高橋拓也弁護士
 
 
 
 1999年に国旗国歌法ができたとき、当時の小渕首相らが再三強調したのは、国歌斉唱などを強制しないということでした。現に、国旗国歌法の条文は
 
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
 
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
 
と、2条だけです。
 
 そこには、国旗には敬礼しないといけないとか、国歌の斉唱の時には歌わないといけないとか、音楽教諭がビアノの伴奏を拒絶したらいけないなどとは全く書いていません。
 
 しかし、国旗国歌法が制定されて現実に起きたのは、国旗国歌法を具体化する新学習指導要領によって、教職員に対する校長の職務命令や教育委員会の監視であり、従わない場合の処分でした。
 
 国旗国歌法の制定過程は、法律が作る時だけの説明が、あとで全くあてにならない良い例になっています。
 
 
こういう橋下氏の発想は憲法にも国旗国歌法にも反しています。
 
 
 
 もちろん、多数の人々にとっては、日の丸を掲揚したり君が代を斉唱したりすることに抵抗はないのかもしれません。
 
 しかし、両者が先の大戦では国威発揚と戦争遂行のための象徴であり、強制の道具であった歴史から、これに従わないことを自分の深い思想信条としている人が確実にいます。
 
 また、今回の原告の方のように、君が代は天皇崇拝の歌詞だとして、これに強烈な違和感を持つ人もいます。
 
 このように多数派と意見が違っても、その人の一人一人の基本的人権を保障するのが、立憲主義憲法の役割です。
 
 多数派の決めた規則に従うのは当たり前、だとか、多数派の感覚に従うのは当たり前、というのは、実は人権保障や立憲主義のもとでは全く当たり前ではないことを我々は銘記すべきです。
 
 
安倍政権のこういう動きも憲法の理念に反するものです。
 
 
 
 
 そういう点では、今回の判決が、音楽教師なら君が代を伴奏するのは仕事だから、それを強制しても憲法違反ではないと判断した点は、そういう憲法に対する理解が不十分だと思います。
 
 しかし、判決理由の中に
 
「伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると」

とあるところを見ると、原告の信教の自由という基本的人権に対する配慮が見られます。

 生徒たち一人一人の個性を重視するのが教育であるならば、そういう教育現場では教師たちの個性も尊重されてこそはじめて、人間性重視の教育が可能になります。

 公立学校の教諭も、公務員であり教員である前に、まず基本的人権を享有する一人の人間であることを重視すべきなのです。

強制で、歌声はあがらない
「日の丸君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会 (編集)
明石書店

東京都教育委員会の10・23通達に「本件通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えているというべきであって、これにより、原告ら教職員が、都立学校の入学式・卒業式の式典において、国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することはできない」との判決が下されるまでの経緯。

 

資料「君が代」訴訟
「君が代」訴訟を進める会 編
緑風出版

小中学校の入学式・卒業式での「君が代」強制は、思想・良心の自由を侵害するとして、保護者・市民・教員らが京都市教育委員会を訴えた「君が代」訴訟13年間の全記録。強制の実態と問題点を精神的自由の観点から告発する。

 

私の「不服従」―東京都の「命令」教育に抗して (かもがわブックレット)
高橋哲哉、「君が代強制反対訴訟」編集委員会 編
かもがわ出版

 

舛添東京都知事には、控訴を断念して、石原・猪瀬都政とは違うと言うところを見せてほしいですね。

 

 


大阪「君が代」不起立戒告処分取消集団訴訟 本日提訴!2015.7.9

2015-07-10 16:17:37 | 国旗 国歌

http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/2cbe344e161ce3c735c7c4a93d0963f1?fm=entry_awp

グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府人事委員会不服申立当該12名によるブログです。

大阪「君が代」不起立戒告処分取消集団訴訟 本日提訴!

2015-07-09 06:51:48 | 「君が代」裁判
本日(7月9日)、私たちは「君が代」不起立戒告処分取消の集団訴訟を大阪地方裁判所に提訴をします。

これほどまでに「君が代」が強制されるのはなぜか?その先にはどんな教育があるのか?多くの方々とともに考えていきたいと思います。

本日の予定

15:15
大阪弁護士会会館1Fロビー集合
原告、弁護団、支援者、、多くの方々に集まっていただきたいです。

※大阪弁護士会館は、京阪淀屋橋駅下車、裁判所の東側すぐにあります。

15:30
大阪地方裁判所で訴状提出

16:00
大阪司法記者クラブで記者会見(傍聴可能)

17:00
提訴報告集会
大阪弁護士会館1205号室

支援と連帯をよろしくお願いします!
 
 
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http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/376e8eb42adf2b66324fc34413014056

本日提訴しました‼️

2015-07-09 22:05:03 | 「君が代」裁判
本日、私たち7名は、大阪府を相手取り「君が代」不起立戒告処分取消を大阪地方裁判所に訴えました。2011年6月に制定された「君が代」強制条例に基づく職務命令の違憲性を問うていきます。