昨日、2024年9月17日(火)に、家庭連合の信者(50代男性。プライバシー案件なので匿名のA氏とします)を代理して、鈴木エイト氏を訴えました。
信者の信仰を不当に晒したプライバシー侵害を理由に、1100万円の損害賠償請求などです。
昨日13時に、東京高裁@霞が関の司法記者クラブで記者会見し、記者10名程度にお越しいただきました。
その概要(私が記者さんに説明した資料)をここでもシェアします。
1 家庭連合信者(A氏) vs 鈴木エイト プライバシー侵害訴訟
A氏が、鈴木エイト氏に対し1,100万円の損害賠償と該当Twitterの削除を求める
2 対鈴木エイト訴訟「3部作」の最終章
現在東京地裁で係属中の以下2つの名誉毀損訴訟に続くもの
(1) UPF vs 鈴木エイト 「安倍元首相に5000万円を渡した」
(2) 後藤徹 vs 鈴木エイト 「引きこもり」「どうでもいい」
「3部作」の最終章として、被告鈴木エイト氏の「ジャーナリズム」を問う。
根拠のないこと(UPFが安倍さんに5000万円を渡した)を言ったり(上記(1))、12年半の監禁被害者後藤さんを「引きこもり」呼ばわりしたり(上記(2))、下村議員⇔家庭連合とは関係ない信者の信仰をさらしたりすること(本件プライバシー侵害)は、表現行為として許されない。
これは「ジャーナリズム」ではない。
3 事実
鈴木エイト氏は、元文科相の自民党・下村博文議員と家庭連合の「関係」を暴露する目的で、A氏につき以下3つのプライバシー侵害をした:
(1) 2022(令和4)年夏
週刊文春記者に、A氏の信仰(家庭連合青年部長であること等)を暴露。
同年9月22日発行『週刊文春』(当時の発行部数47万部)でA氏の信仰が晒される
(2) 2023(令和5)年2月15日
X(Twitter)で、A氏の信仰(統一教会の偽装ボランティア団体…を率いる、こども食堂でお手伝い等)を暴露。
マスキングなし顔写真4葉をアップ(この2ポストは、今も公開中)
(3) 2023(令和5)年8月26日
板橋区立文化会館で講演し(聴衆300名)、上記(2)と同様のA氏の属性(プライバシー情報)を、A氏のフルネームと顔写真(マスキングなし)を用いて暴露。
この暴露行為がSNSで炎上し、Xで25.5万回表示等
4 損害
A氏及びその家族は、地域・周囲の目から、こども食堂等のボランティア活動等ができなくなり、生き甲斐を失われた。
この制約・損害は、今後、死ぬまで、一生、続く。
昨日の記者会見でも、原告さんは、涙ながらにその被害を訴えていました。
5 想定される争点等
(1) 「家庭連合信者であること」がプライバシー情報に該当することは争いなし
…近年の「自己情報コントロール権」という考え方からも。
(2) 鈴木エイトが、これを公表する理由が正当で、原告のプライバシーに優先するのか?
…これが最大でほぼ唯一の争点になります。
この信者は、家庭連合で高い位置を占めていたとかではない。
鈴木エイト氏は、「下村博文議員と家庭連合の関係」を結びつけるために、「A氏が下村博文議員と会ったことある」事実を、A氏の実名や顔写真(マスキングなし)などを利用して、公衆に晒しました。
※ 名誉毀損との違い
参考として、法律的なマニアックな話ですが、本件のプライバシー侵害訴訟の、名誉毀損との主な違いは以下のとおりです。
ア 原告の社会的評価の低下は不要
イ 伝播性低くてOK
ウ 論評でもプライバシー侵害は成立する