今年9月25日に国連に提出された、フランスのパトリシア・デュバル弁護士(家庭連合信者ではない)の人権報告が、インパクトある、、
国連人権規約18条3項では、
(1) 法律による具体的な制限で、かつ、
(2) 治安を害するような例外的な場合ではないと、
信教の表明(信仰活動)を制限できないとしている。
でも、日本の宗教法人法81条は、この国連人権規約18条3項に違反している。
具体的な「法令」がないし、「公共の福祉」って広い理由で解散事由にしているから。
実際、国連は、日本政府に対して、以下の3回、「宗教法人法81条はおかしいよ、改正せよ」的な勧告を出していた!
そしてこの18条3項からすると、過去の家庭連合が負けた民事裁判も、「強制以外の方法」による伝道を違法としているので、国連人権規約18条3項に違反していることになる!
つまり、文科省が解散の原因だとした32個の民事判例全部が、国連人権規約に違反している!
今の解散命令請求は、そもそもが、国連人権規約に違反している状態で係属している、ということです!
これは由々しき事態。なんとかしなければ!